Wikipedia‐ノート:アップロードされたファイルのライセンス/GFDLとCCの衝突の可能性

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コモンズのPD-USGov画像を日本語版ウィキペディアに貼り付けることの問題点について[編集]

以下、Template‐ノート:PDから転記。--ZCU 2007年11月19日 (月) 16:31 (UTC)[返信]

Wikipedia:画像利用の方針#他プロジェクトとの画像の共有を見ると、コモンズの画像を自由に自由に張り付けることができるというような記述がありますが、これはどう考えても変ですね。パブリックドメインやGFDLのもとリリースしているものであればともかく、CCの画像がコモンズにあったところで、wpjaで使えるわけないと思います。矛盾するライセンスの著作物を組み合わせるのですから。

PDの扱いの見直し以前の問題として、画像利用の方針を根本的に見直す必要があると思います。--Lenny 2007年5月21日 (月) 10:39 (UTC)[返信]

厳密に考えるとややこしい問題ではあると思うのですが、編集著作物に複数の異なるライセンスの著作物が混在しているのはそれほど問題ないのではないでしょうか? ウィキペディアが目指しているのは自由に利用できる百科事典であって GFDL の百科事典ではないようですし……。ただまあ、そのあたりをどう考えるのかについての突っ込んだ議論がもうちょっと整備されてて欲しいなあとは思いますけれども。--枯葉 2007年5月24日 (木) 19:13 (UTC)[返信]
Wikipedia:メディアファイルのライセンスにありますが、記事本体(=テキスト)と画像はあくまでも別の著作物という扱いです。2つを組み合わせて表示しているだけであって、2つを組み合わせて新たな著作物を作ったわけではないという解釈です。--端くれの錬金術師 2007年5月25日 (金) 07:49 (UTC)[返信]
確かに元々は別の著作物でしょうが、記事本体と画像の現実の機能の観点からは講学上の結合著作物に転化しているのであって、別の著作物だからライセンスは別でもいいというのはどう考えても詭弁ですね。こういうのが公式方針というのは理解に苦しみます。--Lenny 2007年5月25日 (金) 09:33 (UTC)[返信]
詭弁かどうかは関知しませんが、ウィキペディア日本語版としてはテキストと画像は別物という解釈が公式のものです。それを明示するために議論の結果、フッタの書き換えを行なっています。これ以上の議論はproject_talk:著作権でお願いします。--端くれの錬金術師 2007年5月25日 (金) 10:53 (UTC)[返信]

GFDLとCCの衝突の可能性[編集]

GFDLでライセンスされた画像を例示・描写など(illustration)のために記事中で使う場合には、画像を含む記事全体が画像の派生作品とみなされるという説があります。[1](英語です)

フリーソフトウェア財団(FSF)、つまりGFDLのライセンスの作成をしている組織の公式な見解のようです。

文章と画像とはお互いに補完的な関係にあるので、ファイルとしては別々であってもだめだ、というロジックだということです。僕は、画像と文章とは別々の作品であり、これらはGFDLでいうところのAggreagationの関係にあるものだと考えていたのですが、どうもそうとも限らないようです。(Aggregationでよいかどうかについては、昔どこかで(日本語版でも、英語のメーリングリストなどでも)議論をしていたと思うのですが、今は思い出せません。)

GPLには、GPL下にあるソフトウェアを他のソフトウェアと組み合わせた場合に組み合わせた他のソフトウェアもGPLで提供されなければならないかどうかについての規定がありますが、これと同じような考え方のようです。(明示はされていませんが。)

この考え方を素直に受け止めると、当然ながらCC系ライセンスの画像をGFDLの文章の例示・描写に使った場合に、その両者が別々の作品であるとは言えないのではないか、という疑問が出てきます。(もしそうだとしたら、画像をGFDLでライセンスしたり、文章をCCでライセンスしたりは、簡単にはできないので問題になります。)

5月にFoundation-lで少し議論があったのですが、あまり意見の一致を見たという感じはありません。[2] GFDLとCCでは、画像を記事に利用した場合の結果が違うという立場もどうやらあるようで、かなり話がややこしい感じがします。(精査はしていませんが、Wikipedia-l、WikiEN-lなどでは議論はなかったようです。)

また、Foundation-lの議論のきっかけでもあるのですが、クリエイティブコモンズのメーリングリストのひとつ、CC-licensesでも少し議論がありました。[3]

これらを読んだ限りでは、結構掘り下げた検討が必要なのではないかという気が僕はします。

(そもそもAggregationではないとなると、画像の履歴と記事の履歴を統合しなければならないのではないか、それとも、AggregationではないがCollectionであるものとして扱ってよいというような考え方が成り立つのか、というCCライセンスとは関係のない、よりウィキペディアにとって影響の大きな疑問もありそうですが。。そういえば、以前、フェアユースの画像を英語版で使ってもGFDLに反しないのかについての議論で、Aggregationについても議論になりましたが、リチャード・ストールマンさんが述べた見解[4]でも、Aggregationの問題は明言せず、他の理由によって問題ないという話になっていました。)

ところで、CC-BY-SAとGFDLとの相互乗り入れなり、互換性確保なりが可能になるべき、という意見はもう長い間あるので、今やっているGFDLの改訂でそれが実現するという可能性も一応は考えられます。これについては楽観論も悲観論もあるようですから、あまりあてにしてはいけないのかも知れませんが。また、可能性としては、GFDLの議論用の草稿でその存在だけは示唆されている(まだ内容が公開されていない)ウィキ用ライセンスも、もしかすると何らかの形で画像利用に配慮したものになるかも知れません。

CC-BY-SAの場合には、改訂したものをGFDLでリリースすることができるように準備が整いつつあります。(どういう文面にしたらいいかなど草案を出してコメントを募り[5]、ライセンスに盛り込むところまでは行きました(CC-BY-SA 3.0)が、そこでは、クリエイティブコモンズが指定したライセンスで、派生作品を提供することもできる、ということになっています。(4.b.で言及している(iv) Creative Commons Compatible Licenseと、その定義をしている1.c.) そこで、クリエイティブコモンズがGFDLを「指定」すれば少なくとも互換性の一方が実現するような形になりますがまだどのライセンスも指定はされていない状況です[6]

GFDLは現在改訂中ですし、CC-BY-SAとの互換性の確立は当然意識されてはいます。(例えば1年ほど前のボストンのウィキマニアではFSFのエーベン・モグレンさんとCCのローレンス・レッシグさんが対談するセッションがあり、互換性確立が主な話題のひとつでした。[7])ただ、その時のモグレンさんの話でも少し示唆されていたのですが、GPLの方が忙しくてGFDLは後回しになっているようです(こんなところ)でも同じ話があります。

GPLは大詰めのようなので、そう遠くない内にGFDLも進展して、何かこの点(上に挙げた画像利用につてのFSFの見解から生じる懸念・問題)についても解決が得られるという可能性も、あるかも知れません。(個人的にはEric Moellerさん(ウィキメディア財団の理事の一人です、ちなみに)が提案していた[8]このアイディアなど、互換性を導入するところまで踏み込まなくてもできる、すぐれた工夫があるように思います。)ただ、CCも改訂作業にはかなり時間がかかりましたし、GFDLもまだまだ時間がかかるかも知れません。時間がかかって、結局解決がないということもありえますし。

ライセンスの改訂を待つべきなのか、待たずにウィキペディア日本語版としてCC画像やメディアファイルの導入を検討すべきどうかについては、僕は特に意見はありません。 CCで利用できる画像の量や利用できることのメリット、ウィキペディア上での議論や文書作成などに必要な時間や人手、待ち時間、待った結果問題が解決する可能性、などいろいろなファクターを勘案して考えるのがいいかと思います。

あと、もちろん、ライセンスの改訂プロセスにはコメントを出せる[9]ので、こういう懸念を払拭できるような措置をとってくれ、というコメントを日本語版ウィキペディアン有志のような形で出すというのもいいのではないかなと思います。

FSFの上記のブログエントリーでは、質問があったら連絡下さい、とあるので、そちらに尋ねてみるというのもいいと思います。

あと、Juriwiki-l(法律の専門家がいる、ウィキメディアプロジェクト全体の法律関連の話題のための非公開ML)へも近々質問を出してみることにします。参考になるような情報を得られるかどうかはわかりませんが。

長文の投稿、失礼しました。

Tomos 2007年9月7日 (金) 17:01 (UTC) (メーリングリストへのリンクを一点訂正 Tomos 2007年9月11日 (火) 10:00 (UTC)[返信]

追記:上でも少し名前を挙げたEric Moellerさんがメーリングリストで述べているところによると、GFDLとCC-BY-SAの互換性の問題について、ウィキメディア財団はFSFとCCと一緒に議論をしている最中だということです。[10] もう少しすると公表できるような結果がまとまる見込みのようです。(GFDLの改訂作業と関連した動きのようです。)

互換性が確保されるとしても、記事と画像を併用すればその両者が一体となったものが一つの文書・作品として扱われなければならないということになれば、問題の一部は残るかも知れません。(一つの文書として扱わなければならないならGFDL上は履歴の統合が必要になる、という点がすぐに思いつくところです。)

結果がまとまれば、ウィキメディアの参加者から広く意見を募るというプロセスがある見込みなので、その時点で要望を出すというのもいいかと思います。

Tomos 2007年9月10日 (月) 08:39 (UTC)[返信]

かなりすっ飛ばした意見になってしまうかもしれませんが…。極端な解釈をすると、もしjawpでCCが導入できないと仮定すると、ウィキメディア・コモンズにあるCCのみでライセンスされている画像はjawpでは貼付不可、という解釈も可能になってしまうかと思うのですが…(飽くまでも極端な解釈ですが)。- LERK 会話 / 投稿記録 2007年9月11日 (火) 03:09 (UTC)[返信]
その可能性はあると思います。もちろん、いろいろと異なる考え方ができるかも知れませんし、細かく考えていくとその考え方にも疑問の余地があるでしょうが、むしろ上に記したような情報からは自然に出てくる考え方のように思います。
Gregory Maxwellさん(commons:User:Gmaxwellさんだと思います)の投稿[11]を参照する限りでは、CCの画像をGFDLの記事に使うことは、CCのライセンス違反にはならないというのがCCの解釈らしいです。
ただ、ややこしいことに、紹介をしている当のGregoryさんはCCの公式な解釈はライセンスの文面を素直に読んだ場合の解釈と食い違っているし、その背後には政治的な動機があると考えているようです。そして、更にややこしいことに、だからGregoryさんとしてはCCの画像は本当はGFDLの本文と組み合わせて使えないのだ、という主張をするかというと逆で、ライセンスを作成している主体であるCCが打ち出している解釈なのだから、CC違反にはならないと考えてよかろう、という意見です。
仮にCCの解釈についてはそのような考え方を採用し、CC画像を利用することでCC違反になることはないと考えることにするとしても、文章のライセンスであるGFDLに違反しそうに僕には思えますが、Gregoryさんはそれについては述べていないようです。。
Tomos 2007年9月11日 (火) 10:00 (UTC)[返信]
とりあえず新たに導入するライセンスを「GFDL+CC」のデュアルライセンスに限定して話を進められてはいかがでしょうか。Tomosさんがここまで挙げられた論点にも、GFDLとのデュアルライセンス導入の障害になりそうなものはないようです。--emk 2007年9月11日 (火) 12:20 (UTC)[返信]
下でBlack Star Limitedさんが指摘されている問題は残りますが、デュアルライセンスに限定して検討するというのもひとつの進め方ではありそうですね。僕は個人的には、自分ひとりで考察しただけでは十分信頼できる検討結果が得られないような気がしますし、GFDL改訂にまつわる動向を見守ることにするという選択肢も考えられるところなので、他の方の意見や働きかけなどをもう少し待ってみようと思います。Tomos 2007年9月12日 (水) 04:12 (UTC)[返信]
下の話は現状通りGFDLのみのライセンスでも全く同様に問題になりますから、デュアルライセンスの導入とは別に議論した方がいいように思います。とりあえず節を分けてみました。--emk 2007年9月12日 (水) 12:29 (UTC)[返信]

画像利用はCombiningか[編集]

同じサイト内における複数のページ間の関係は、GFDLにいうAggreagationとして扱ってよいでしょうが、相互補完的な関係にある文書と画像を一つのページとして公衆送信する場合は、著作物の利用形態からしてGFDLにいうCombiningとして扱うのが自然でしょう。後者は、一つの著作物に複数の著作者がいるけれども互いの創作的表現を分離して利用することが可能な著作物として講学上結合著作物と呼ばれるものに相当するからです。

したがって、文書と画像が別ライセンスで配布されている場合は、当然にライセンス間に矛盾があるかどうかを検討しなければならないのは当然の結論であって、"All text is"などと表示してお茶を濁す現状のjawpの運用はムチャクチャだと思われます。--Black Star Limited 2007年9月11日 (火) 10:50 (UTC)[返信]


やはりそうなのでしょうか。「検討しなければならないのは当然」と断言できるほどの自信はないものの、検討した方がよさそうという感触は僕も持っていますが。。
Combiningとして扱うのが自然であるということであれば、ライセンスが同じGFDLである場合であっても、Combiningにあたる行為をするにあたって満たすべきGFDLの要求をどう満たすかという議論もしなければならないということになりそうですね。
ただ、ひとつのページとして公衆送信するということが、Combiningであると考える根拠として妥当なのかどうかについては僕にはよくわかりません。実際には個別のファイルとして送信され、そのように受信されているという側面に注目することもできそうですし。
Black Star Limitedさんの意見にヒントを得て、米国の著作権法の枠組みで考えるとどうなるかも考えてみたのですが、僕の不慣れ・知識不足もあってまとまらないので、しばらく考えてみることにします。
Tomos 2007年9月12日 (水) 04:12 (UTC)[返信]
「実際には個別のファイルとして送信され、そのように受信されているという側面」をどう考えるかという問題に関しては、著作物の利用という観点からは、公衆送信権の準拠法に関する問題を除き考慮する基礎を欠くというべきでしょう。著作権は創作的表現の財産的価値に着目して付与される権利なので、権利行使に関し創作的表現の形態とか著作物の利用形態が問題になることはあっても、ファイルの所在場所は、技術的な制約に由来する問題を除いて創作的表現とは何の関係もないからです。したがって、一つのページに文章と画像が相互補完的に表示されているという創作的表現のみを専ら問題にすべきなのです。もっとも、個別のファイルとして公衆送信されていることが、著作権以外の権利に影響を与えることを否定するものではありません。--Black Star Limited 2007年9月12日 (水) 10:34 (UTC)[返信]

日本法上どのようになるか、ということは当然重要なわけですが、アメリカ法上はどうかということを少し調べたので記しておきます。今のところ意見は特に定まっていませんので、ここにある資料を見てみました、というだけですが。

著作権法101条にあるderivative work、compilation、collective work の定義、1976年の著作権法制定時の法制委員会の報告書でそれを解説している箇所、の2つが焦点かなと思います。

Derivative workは既存の作品の改変によって作成されたもの、Compilationは、既存の作品や、その他の(著作物ではないような)情報などの取捨選択や配置などによって作成されたもの、と理解しました。両者は別個の概念だけれども重複するがある、ということが報告書では述べられています。

Collective WorkはCompilationの一部にあたると定められています。

以上から、次のような考察をするのがいいのかなと思いました。

  1. 記事中に画像を掲載することは、記事のderivative work の作成にはあたらず、compilation の作成にあたると言えるか。
    • または、そもそも著作物として保護されるのに必要な最低限の創作性を持っていない行為なので、いずれにもあたらないと言えるか。
  2. 記事中に画像を掲載することは、画像のderivative work の作成にはあたらず、compilation の作成にあたると言えるか。
    • または、そもそも著作物として保護されるのに必要な最低限の創作性を持っていない行為なので、いずれにもあたらないと言えるか。
  3. Derivative work の作成にはあたらず、compilationの作成にあたるとしたらそれは、GFDLで言うところの Aggregation with independent works や collection of documens の作成に当たると言えるか。

全てについてYesであれば、ウィキペディアでの画像掲載に関する懸念が解消されることになると思います。

FSFは、僕の理解したところでは、2についてはderivative work であるとしています。

Tomos 2007年10月6日 (土) 07:58 (UTC)[返信]

上に以前の私のコメントが引用されているようですので、当時考えてみたことなどを申し添えておきます。「Wikipedia の記事に Creative Commons でライセンスされている素材を掲載することができるか」という点に話を絞りますが、私としては「一応可」と結論しました。
まず、「All text is ~」という文言によって記事と画像のライセンスを切り分けようとする考え方についてですが、残念ながら厳しいだろうと私は考えます。「全文が GFDL でライセンスされている」というのは間違いではありませんが、では画像を含めた百科事典(=編集著作物)としての Wikipedia はいったいどんなライセンスで利用できるのかを考えると、特別な利用許諾のない著作物、つまり著作権によって通常通り保護された著作物となってしまい、本義を失した状態に陥ってしまいます。
百科事典としての Wikipedia が法的にどういう状態にあるかを考えると、(日本法上は)編集著作物(第十一条)として扱うのが妥当だろうと考えます[12]。記事本文については「各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」として共同著作物(第二条十二)と考えることができますが、画像ファイルはそうでないため、画像の著作権は十一条にしたがって別個に保護されることになります(レオナール・フジタ絵画複製事件など参照)。
ではその画像を Wikipedia に掲載した場合にどうなるかを考えて見ます。画像が GFDL の場合、GFDL のいう文書の結合 (#5) によって解決できるでしょう。CC-BY なら、暗黙にリライセンスされているとみなしても大きな問題は生じないだろうと考えます。CC-BY-SA では……遺憾ながら、CC-BY-SA の素材を含む著作物を CC-BY-SA 以外のライセンスの元に発行するのは同一条件保持条項に違反すると考えたほうがよさそうです。
そこで私が弁証法的に考えたのが、Wikipedia における画像の利用を引用(第三十二条 [13])の範疇とみなすことです。記事に関連のある画像の縮小版を掲載することは、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」にまず収まるのではないでしょうか? また CC のライセンス本文にも引用やフェアユースに対しては拘束力を持たない旨明言がありますし、引用である以上 GFDL の枠内に収める必要はなくなります。ただ、前述のレオナール・フジタ事件において画像の適法引用についてかなり厳しい判決が下っていることもあり、けっして万能の切り札というわけではないのですが…。--枯葉 2007年11月25日 (日) 14:53 (UTC)[返信]
著作権法にいう引用の要件を満たす場合はCCの画像を組み合わせてもよいという結論はいいと思うのですが、それは自由利用が許諾されていない著作物たる画像についても同様でしょう。したがって、引用の要件を満たさない場合でもCCの画像を使えるかを問題にせざるを得ないと思います。
また、法的性質とCCのリライセンスについては、以下のとおりの疑問があります。
ウィキペディアの性質は、前にも書きましたが、今回問題になっている特定項目中のテキスト部分と画像部分との関係は、著作権法に関する文献を読む限り、結合著作物の例として該当する例に相当しても、編集著作物とするのは日本の著作権法12条(第十一条は明らかに誤記)の文言からして無理でしょう。
また、cc-by画像とGFDLテキストの組み合わせですが、確かにcc-byにはcc-by-saと異なり同一条件保持条項が存在しません。しかし、cc-byライセンスのコピーの添付又はURLの表示が要求されていることには変わりなく、GFDLには存在しない利用条件を定めることになります。
テキストと画像を組み合わせて百科事典の一つの項目を作りあげることは、GFDLの文言を読む限り、その利用形態から、7.の aggregation ではなく、5.の combining に当たると考えるのが自然だということは前に書いたとおりであり、結局は、GFDLが許諾するような利用形態になっていないと考えざるを得ないと思います。
ただ、他の言語版では cc-by や cc-by-sa は受け入れ可能なものとしていますし、現実の運用としてCCライセンスを排除することは困難でしょう。そもそも現行のGFDLは画像向きのライセンスではありません。結局のところ、テキストがGFDLで提供されていても、テキストの著作権者が個別に許諾すればCC画像を使うことに何ら支障がないことを根拠に正当化せざるを得ないと思います。乱暴な理屈になりますが、ウィキメディア・コモンズが設置されている以上、ウィキペディア日本語版の参加者は、自己が執筆した項目にウィキメディア・コモンズが受け入れ可能としているライセンス形態の画像が使われることを黙認していると解すべきとの理屈です。ただこの理屈によると、ウィキメディア・コモンズが設置される前からの参加者や、ウィキペディア外のGFDL文書の持ち込みとの関係では、問題は生じます。--Black Star Limited 2007年12月1日 (土) 23:16 (UTC)[返信]
cc-by画像をそのまま使う場合には確かにライセンスの写しの添付もしくはURLの表示が必要ですが、相互補完関係にある文章と一体となって公衆送信されたページ、つまり画像の二次的著作物についても要求されているのでしょうか。cc-by-saでは要求されていますが、cc-byの方には対応する制限条項がないようです。--emk 2008年1月25日 (金) 14:03 (UTC)[返信]