ノート:フランス革命の省察

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時効の国体[編集]

独自研究の可能性があります。ノート:エドマンド・バーク参照。--大和屋敷 2010年8月2日 (月) 11:22 (UTC)「時効の憲法」と表記すれば日本国憲法が連想され不快な感じがおきるのかもしれませんが、バークの文脈でprescriptive constitutionを「時効の国体」とする邦訳を紹介するためには文献的根拠が必要になります。都合がよくないといえば都合はよくないのかもしれませんが、軽率な妄動で自縄自縛の恥をかかないためにも慎重にお願い致しますヨ。伊藤博文曰く、大日本帝国憲法は国体を決めるものではなく政体を決めるものである。--大和屋敷 2010年8月2日 (月) 11:30 (UTC)[返信]