ノート:メール便

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クロネコメール便[編集]

クロネコメール便は、速達もメイトが配達することはありますし、速達でないものでもSDが配達することはあります(出典はメイトとして働いている私の経験から)。 このため、当該部分を書き換えました。--210.137.141.162 2012年12月3日 (月) 09:48 (UTC)yanzou.gensu[返信]

信書を入れてしまうケース[編集]

しかし、差出時に中身の確認が厳密に行われないために、信書を入れてしまうケースが少なくないと言われている。[要出典]

"信書がいわゆる非信書サービスで送達されている例がたくさんある。"

2004年5月17日決算行政監視委員会第二分科会 http://www.tetsu-chan.com/katsudo/kokkai/gijiroku/040517.html--以上の署名の無いコメントは、59.141.101.130会話/Whois)さんが 2013年2月6日 (水) 07:14(UTC) に投稿したものです(Type20会話)による付記)。

メール便でも信書の同梱が認められている?[編集]

『メール便で荷物を送る場合に、「貨物(荷物)の送付と密接に関連し、その貨物を送付するために従として添付される無封の添え状・送り状」(荷物に関連する簡易な通信文、納品書、請求書の類であって封をしていないもの)は、荷物に添付して送ることができる。』とありますが、添え状を認めるとした旨の法律や約款は、注釈にある通り、郵便法および国内郵便約款です。

これは郵便局から発送する輸送商品のみに言及した法律及び約款なので、メール便で信書を同梱できるかどうかまでは言及していません。 メール便における信書の同梱はかなりグレーですよ。 だから『荷物に添付して送ることができる』という部分は間違いです。--スペシャリスト会話2013年11月6日 (水) 06:03 (UTC)[返信]

  • 郵便法第4条第3項は「運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者」を対象としており、現在メール便を取り扱っている事業者も含まれていますので、同条ただし書きの規定による「貨物に添付する無封の添え状又は送り状」の送達は可能です。なお、内国郵便約款に添え状に関する規定はありません。--Cauli.会話2013年11月12日 (火) 08:35 (UTC)[返信]

国際化タグについて[編集]

信書と荷物の区分を厳密にするなどと言う堅苦しい規制をしているのはガラパゴス日本ぐらいであろうし、このような制度に関連するメール便というサービスが世界的観点と言うほど世界的にあるとも思えないので外します。--白身魚会話2013年12月9日 (月) 06:23 (UTC)[返信]