ノート:全権委任法

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

いくつかコメントまで。

  • 1933年3月8日に共産党は議席を剥奪されています。従って、共産党は欠席したわけではありません。共産党議席の剥奪は議会の総議席数を減少させ、ナチスが連立抜きでも過半数の議席をおさえたという点で重要な史実です。
  • 「時限立法への言及は必要ない」とのコメント、全く理解できません。何故、全権委任法第5条の内容が不要として削除されなくてはいけないのでしょうか。

加筆は万人に開かれていると思いますが、せめて記事の一部を削除される時くらい、もう少し慎重になられてはいかがでしょう。大学教養課程レベルの(軍記物や歴史物語はこうした書籍に含まれません)基本的なドイツ史をご確認ください。--Hasi 2006年10月30日 (月) 16:16 (UTC)[返信]

法案採決時において全権委任法が「時限立法」だったということは記載すべきだと思います。時代が下りナチス支配が落ち着くと恒久的な法律となりましたが、果たして議員たちは時限立法でなかった場合、賛成したのかという点を上げたいと思いますので、あくまでも採決時において文言上「時限立法」であったという点(後にナチスドイツ崩壊まで事実上の恒久的法律となった)を記載すべきだと思います。--経済準学士 2006年11月2日 (木) 15:45 (UTC)[返信]
    • Hasiさん!Hartmann です。今晩は!「ここに時限立法等を付け加えるのはあまり意味がありません」とコメントとしました。蛇足と感じたからです。Hasiさんは経済準学士 さんの版に戻せとのご意見ですか? それともご自身で共産党が議席を剥奪されて、出席できなかった点と、時限立法であることをここに記述する必要がある点を新規に編集されるおつもりですか? 加筆は万人に開かれていると思います。蛇足とは感じられない脈絡のある表現をお願いします。Hartmann 2006年11月3日 (金) 14:00 (UTC)[返信]

Hartmannさん、こんばんは。若干加筆いたしました。

  • 全権委任法の全訳、画像追加。
  • 当時の議席数について。
  • 誤っている史実訂正など。歴史について少し補足。

本来なら、この項目では中央党がなぜ賛成したのかなどの見解が加えられるべきですが、今後の加筆課題ということにします。それでは失礼します。(追記。ウィキプロジェクト・ドイツの件もできれば該当箇所にお返事いただけると幸いです。)--Hasi 2006年11月4日 (土) 17:53 (UTC)[返信]

成立過程について[編集]

ヴァイマル憲法両院制とあります、しかし、全権委任法成立過程において、本記事では一つの院の採決しか記載されていないと思うのですが。もう一つの院での採決なしに成立したのでしょうか? --経済準学士 2006年11月26日 (日) 19:42 (UTC)[返信]

経済準学士さん、こんばんは。ご指摘の通りヴァイマル共和国は二院制をとっています。そのため、本来なら参議院はドイツ国議会の決定に対して拒否権を行使することができます。しかし、全権委任法成立のほぼ一週間後に、「諸州(ラント)と国(ライヒ)との「均制化」のための暫定法(Vorläufigen Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich)」という法案が可決され、州政治を事実上ナチスが掌握しました。このことによって州代表によって構成される参議院は(ドイツ国議会に対して拒否権を行使しないことが自明なので)自律性を失ってしまい、その役割を形骸化させています。こうした次第で、ドイツ国議会のみの採決になったのだと理解しております。もし誤りがあるようでしたらご教授ください。それでは失礼します。--Hasi 2006年11月27日 (月) 16:37 (UTC)[返信]
>諸州(ラント)と国(ライヒ)との「均制化」のための暫定法(Vorläufigen Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich)」という法案が可決され、州政治を事実上ナチスが掌握しました。
この法案は全権委任法施行前のことですよね。この法案は両院で可決されたのでしょうか? --経済準学士 2006年12月4日 (月) 08:50 (UTC)[返信]

こんばんは。二院制をとるからといって、あらゆる法案において両院の採決が必要とは限りませんよね。(現在のドイツ連邦共和国でも、基本法改正や州の利害に関する法案以外は連邦議会のみの可決で法案が成立し、連邦参議院は拒否権を持つのみです。)ヴァイマル共和国においては、ドイツ国議会の権限が強く参議院の権限は拒否権の行使など限定的なものです。なので、常に両院による採決が必要ではなかったと理解しています。なので、この法案もドイツ国議会で可決されたことで成立したのではないでしょうか。なお、拒否権を行使できる参議院については上記の通りです。(もう少し勉強してみます。さしあたり分かる範囲でお返事まで。)--Hasi 2006年12月5日 (火) 16:40 (UTC)[返信]

記事を読んでも意味がわかりません[編集]

わからない人が読んでわかるようにするのが百科事典のはずですが、現記事の記載方法を見る限り、事情がわかる人が振り返る記述になっていると思います。冒頭から文法的にもおかしいと言わざるを得ません。--ボス弁顧客で自適生活会話2015年7月17日 (金) 12:46 (UTC)[返信]

7月20日のSubeさんの編集によってかなり改善されたと思います。--ボス弁顧客で自適生活会話2015年7月30日 (木) 07:48 (UTC)[返信]