ノート:収監

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日本の法令上、「監獄」の用語が「刑事施設」に置き換えられたことに伴い、収監・収監状もそれぞれ収容・収容状と法令上は呼ばれることになりました。とはいえ法改正後間もないからか、一般用語としては「収監」という用語はまだ現役なので、この記事の記述の仕方には工夫が必要ではないかと思います。

死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
○2  請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。 — 刑事訴訟法486条

--武嶋 2008年5月17日 (土) 12:06 (UTC)[返信]