ノート:因果関係の錯誤

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

最終パラグラフについてですが、甲は乙に対し、一般人ならば反抗抑圧される程度の暴行・脅迫を加えている以上、甲の行為は強盗の実行行為性ありとすべきではないでしょうか。 確かに被害者は甲の暴行・脅迫により反抗抑圧されてはいませんが、強盗と恐喝の区別は、被害者が実際に反抗抑圧されたかという点ではなく、犯人の暴行・脅迫の態様の差異により行うものだと思うのですが。つまり、犯人の自らの行為についての認識(被害者の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫を加える)と、客観的に捉えた犯人の行為(一般人なら反抗抑圧される程度の暴行・脅迫が加えられた)との間に不一致は存在しないので、認識・客観面ともに強盗の構成要件の枠内に収まり、抽象的事実の錯誤の問題にはならないと思います。 ここでは、甲は強盗の実行に着手したがその結果(=被害者の反抗抑圧による財物奪取)を発生させられなかったものとみて、強盗未遂にするのが妥当ではないでしょうか?