ノート:国務請求権

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「国務請求権」の名称及び定義の原典について[編集]

国務請求権」という権利については、確かに(法律業界においては)一般的には日本国憲法における「請願権」(日本国憲法第16条)、「国家賠償請求権」(日本国憲法第17条)、「裁判を受ける権利」(日本国憲法第32条)、「刑事補償請求権」(日本国憲法第40条)が対応しているとされ、多くの場合「国務請求権」=「受益権」とされますが、しかしその様な解釈は、「国務請求権」という言葉を字義通りに解釈したのとは異なる解釈となるはずです。(国務請求権(国に「国務」を「請求」する権利)であれば、行政権司法権及び立法権の発動(その全般の発動)を求める権利、という解釈こそが相応しいはずでしょう。何でこの言葉について、こんなにさもしい解釈がなされなければならないのでしょう。その恣意性が追求される社会的必要性があります(この追求は日本社会にとってはかなり重要性が高いものであるはずです。)。不定形の求めとなる請願だけではなく、通常の、法律に基づく、各種の権利・義務に関わる請求(字義通りの請求。(情報公開法に基づく)国への「行政文書開示請求」などがその一例。)についても、国務請求として扱われるべきというのが字義通りの本来的な解釈となるはずです。(特に行政府についての)国の適切な働きを求める権利はこの名称の権利で説明されるべきもののはずです。)

ですので、「国務請求権」及びその定義内容についての原典的記録のある著述物の把握が望まれるかと思われるのですが、この記事(国務請求権)についてはその原典的記録(憲法草案やそこでの会議、あるいは後で法学者が行った解説等)についての記述を行ってはどうかという提案を行います。--119.63.144.117 2018年8月18日 (土) 14:16 (UTC)[返信]