ノート:国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律

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記事名は「麻薬特例法」の方がいいんじゃないでしょうか?Ojigiri 13:28 2003年11月9日 (UTC)

私もそう思うのですが、正式名称を用いるというガイドラインにどこまで忠実であろうか迷っています。「麻薬特例法」からのredirectを設定して、この記事はそのまま維持するのが、ガイドラインに一番忠実なやり方なのですけど。ゆすてぃん 15:10 2003年11月9日 (UTC)
ガイドラインは略称で記事を作成してもいいし、正式名称に移動させなくてもいいけど、正式名称から略称への移動は不可、というものなので略称で作って誰も文句を言わなければそのままにしておく、というのもガイドラインに沿ったやり方としてはありだと思います。
ただ、現に正式名称で作成されたこの記事を見ると、「正式名称がx文字以上で、より広く流布している略称がy文字以下である場合には、略称の方へ移動してもよく、逆の移動はしてはいけない」、というような変更をガイドラインに加えてもよさそうな気がしますね。。。どうでしょう? 法律にはたぶんこういう長い正式名称はたくさんありますよね。Tomos 19:56 2003年11月9日 (UTC)
(訂正:記事名の付け方にある説明は、単に正式名称を採用すること、とだけなっていて、略称でもよい、という風にはなっていませんでした。。訂正します。妙なことを書いてすみませんでした。Tomos 21:26 2003年11月16日 (UTC))
法令には、長い名称のものは結構ありますが、業界やマスコミで定着した略称があるものばかりではありません。
手元の「模範六法」2003年度版をみると、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」なんて法律もありますが、これさえ、安保刑事特別法(「模範六法」は「安保刑特」としています。)とするのか、地位協定刑事特別法とするのか、私にはどれがいいのかよく分からないというのが本音です。
略称で記事を起こしてもよいとなると、独自の考えで記事を起こされる方が続出してしまうおそれもありますから、本法のような限界事例で多少の不便を忍んでも、あえて正式名称を本則とすることを貫くのも一つの選択だと思われます(現在の私は、表向きはこう割り切って、この選択肢を採用しておりますが、本当にそれでいいのかという思いも抱えているわけです。)。
半分は悩みつつ、半分は問題提起をも込めてこの記事を起こしたわけですが、議論をしていただいていることに感謝しております。ゆすてぃん 22:09 2003年11月9日 (UTC)
たしかに、通称が複数ある場合などを考慮すると、難しい問題ですよね。ただ、独自の考えで略称を決めて記事名にした場合は、Wikipedia:ウィキペディアは何でないかの5, 6, 10あたりのいずれかに抵触する可能性が高そうですし、現実には問題になりにくいと思います。
個人的には、例えば「記事名は20文字を超えないように努める」みたいなルールをつくれないかと考えていますが、もう少し他の方の意見も聞いてみたいですね。Ojigiri 10:51 2003年11月10日 (UTC)
#Ojigiriさんは「広く流布しているものがあればそちらを優先」という意見かと思ったのですが、違うんですね。^^)。
ゆすてぃんさんが指摘したリスクは、こんな風にすると回避することもできそうです。
「正式名称が20文字以上で、複数の略称があってそれらの内ひとつが他と比べて圧倒的に流布していて、かつ、その略称が15文字以下という状況であれば、その略称を優先し、そうでなければ、正式名称を優先する。」
ただ、こんなルールがあっても実際にこれにあてはまるケースは100件にひとつしかない、というようなことかも知れません。そうだとすると、正式名称で統一する方が紛らわしくなくて(一貫性がわかりやすくて)よいような気がします。Tomos 17:30 2003年11月10日 (UTC)

ルールは柔軟に運用する、んじゃなかったでしょうか?
こんなに長すぎると、検索も不便な(あるいは検索できない)可能性大でしょう。True Light 22:34 2003年11月16日 (UTC)

略称からredirectすれば、特に不便は生じないかと思います。とすると、論点は名前の付け方だけでは?Falcosapiens 07:03 2003年11月17日 (UTC)