ノート:年齢計算ニ関スル法律

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「誕生日の前日が終了する瞬間(誕生日の午前0時00分の直前)に1歳を加えることになる。」という記述は正しいのでしょうか? 民法143条には「起算日に応当する日の前日に満了する。」としか書かれておらず、何時何分かは規定されていません。もし誕生日の前日が「終了する時」であるなら、20歳の誕生日の前日が投票日である選挙は投票の時点では19歳であり、選挙権がないはずです。

私が昔どこかで読んだ記述では、誕生日の前日が「始まった時」に加齢するとされていました(出典は失念)。この説に従えば4月1日生まれの問題も誕生日前日の選挙も単純に説明がつきます。どちらが正しいのでしょうか? --#10 2008年1月19日 (土) 09:37 (UTC)[返信]

上記コメントから1ヶ月近く経って誰からも反応がありませんでしたので、「終了する瞬間」等の記述を消しました。法律上の根拠がないからです。もし時点に関する判断基準があるようでしたら、編集してください。--#10 2008年2月16日 (土) 06:54 (UTC)[返信]

削除された記述をした者です。民法には何時何分に満了するかは書かれていないとのご指摘ですが、まさにご指摘のとおり、年をもって定めた期間は起算日の応当日のゆすてぃん 2008年2月20日 (水) 20:25 (UTC)追記)前日に満了しますから、誕生日の前日はその年齢の最終日です。ご指摘の選挙権については、誕生日の前日の終了の瞬間に満20歳に達することから、投票日に(投票の瞬間に、ではなく)満20歳に達する者を公職選挙法9条1項の「満二十年以上の者」と解釈しているため、投票日終了の瞬間にやっと満20歳になる翌日誕生日の者も選挙権者に含んでいるということになります。私の知る限り、例えば家庭裁判所は、満20歳の誕生日の前日まで少年法を非行少年に適用しています。ゆすてぃん 2008年2月18日 (月) 20:57 (UTC)[返信]

上記公職選挙法の解釈の理由ですが、こういう理由だと思われます。つまり、もし投票の瞬間に20歳であることを要求すると、投票の締切時刻を午後12時(翌日午前0時の直前の瞬間を「午後12時」と表現しています。)とすれば「投票日の翌日に誕生日を迎える19歳の者」も午後12時になれば投票できるわけですから、現在のように午後8時などを投票の締切時刻としていては、「投票日の翌日に誕生日を迎える19歳の者」の選挙権を侵害している疑いが出てきます。さりとて、投票の締切時刻を午後12時とすれば、午後12時に何万人もの「投票日の翌日に誕生日を迎える19歳の者」が一斉に投票することになりますが、これを受け付けることは(たとえ電子投票でも)不可能です。だからといって、受付処理を投票日の翌日まで延ばすこともできません(受付処理の締切時刻を投票日の翌日の午後12時とすれば「投票日の翌々日に誕生日を迎える19歳の者」も投票できるはずだからそうしないとその者の選挙権を侵害している疑いが……、とキリがなくなってしまうからです。)。ですので、実務的には、「投票日の翌日に誕生日を迎える19歳の者」も「満二十歳」と解釈しているのでしょう。つまり、もし「19歳で投票」という報道があったとすれば、その報道が誤っているわけではありません。まさかとは思いますが、Wikipedia日本語版の当記事の現在の記載を鵜呑みにした「翌日に誕生日を迎える19歳の者」がたばこの販売を断られて暴れた、というのでは困りますし、しばらく待ってどなたのご異存もないようであれば、元の記述どおり再修正するということでいかがでしょうか。ゆすてぃん 2008年2月19日 (火) 20:27 (UTC)[返信]
コメントありがとうございます。ご指摘の件も含めて、百科事典として適切な書き方は以下のようなものだと思います。条文に時刻が書かれていないのは事実ですから、まず最初の段落においては「終了する瞬間」や「始まった時点」はいずれも書かず「前日」とだけ記述する。その上で段落を区切り、「何時何分を境とするかは法律上の指定がないが、実際の運用では以下のようになっている」等の但し書きをして各事例(選挙、結婚、酒・タバコ、就学、少年法)を列記する。いかがでしょうか。--#10 2008年2月20日 (水) 11:04 (UTC)[返信]
コメントをいただきありがとうございます。私の見解は次のとおりです(以下は「議論」となりますので、私の見解を明瞭に示す必要上、表現がお気に障るかもしれません。予め深くお詫びいたします。)。
民法143条が「応当日の前日に満了する」と規定していますから、民法は応当日の前日の終了の瞬間を「境界線」として指定しているわけです。ですから、元の「誕生日の前日の終了の瞬間に加齢する」という記述は、少なくとも法律実務家の間では共通認識である、と考えます(この点についての文献例として、法律では誕生日の前日に1歳年をとる!?があります。)。すなわち、「何時何分を境とするかは法律上の指定がない」というのは誤りである、と考えます。原則を貫いていては不都合が生じる場面では(その一例が公職選挙法9条1項の解釈)、解釈上の若干のテクニックを例外的に用いているだけのことです。酒もたばこも結婚も就学も少年法も、原則どおりで(大きな)不都合はありませんので、原則が適用されているのであって、事例ごとに年齢の計算方法がバラバラなのではありません。
ご提案のような記述では、原則と例外とが明確になりませんので、妥当ではないと思います。もとの記述通り再修正した上、「選挙権については公職選挙法9条1項を原則どおり「投票の瞬間に満二十歳以上」と解釈していては不都合が生じるので、例外的に同項を「投票の日に満二十歳になる者」と読み替えて、投票日の翌日に誕生日を迎える19歳の者にも、投票の瞬間には未成年者であるけれども、選挙権を認めるのが選挙管理委員会の運用である」という趣旨のことを付記すべきでありましょう。ゆすてぃん 2008年2月20日 (水) 20:25 (UTC)[返信]
了解しました。すると、私が「始まった時点から」を追加する以前より書かれていた「また、法律では時間帯による区別をしていないため、当該年齢としての効力は誕生日の前日から発効することとなる。」という記述はまるごと削除した方が良いと思われます。編集はお任せしますので、よろしくお願いします。--#10 2008年2月23日 (土) 10:05 (UTC)[返信]

初日不参入と私権の享有[編集]

「年齢計算でも「初日不算入の原則」を適用すると、出生初日は年齢計算上まだ「人間」扱いできず、「私権の享有は出生に始まる」という大原則と齟齬を来すことから、期間計算の例外として、生まれた時刻にかかわらず出生初日から年齢計算を始めることにした。」という記述は,立法当時の資料など何らかの根拠がある事実なのでしょうか?(脚注19も同趣旨と思います)

「初日不参入の原則」とは,1日の途中に権利義務の発生など期間の始期があっても,日数計算の上では翌日を起算点にするというものです。例えば,「今から7日間車を借りる」という契約をした場合,契約時点から契約上の権利義務関係が生じ車を利用できるのであり,初日不参入だからといって,契約翌日にならなければ車を借りることができないなんてことはあり得ません。

これと同様,私権の享有がいつ始まるかということと,年齢計算の起算日をいつにするかというのは全く関係のない話です。仮に年齢計算に初日不参入を適用しても,出生当日に私権の享有主体になるということに何ら矛盾はありません。

--オレンジ猫 2010年3月4日 (木) 14:38 (UTC)[返信]

出典がない(正確性)[編集]

かつて、ノート:未成年者飲酒禁止法#神奈川県について,Wikipedia:投稿ブロック依頼/山吹色の御菓子という法律関係記事において、故意に虚偽記載する荒らしがいました。本記事も年齢関係で、出典もなく解釈について延々と書いていてあやしいと思っています。最近の編集[1]でも、内容が変わったようですが、編集前も編集後もまともな出典が明記された様子はありません。記載された方は、無知な私でも検証できるように出典を明記してください。個人的な妄想ならば直ちに除去するようお願いします。なお、ここWikipediaでは、「A法によると、○○。B法によると、△△。よって、□□である」というような素人法律講釈のような内容は絶対にしてはいけません(WP:NOR)、判例や法制局の条文解説、高名な学説などの直接の裏付けが必要です。--fromm 2011年9月26日 (月) 05:54 (UTC)[返信]

年齢は誕生日の前日午後12時に加算」の理由付け(結論はよいとして)は何でしょうか?年齢計算ニ関スル法律にも民法143条にもそんなこと一言も書いてありません、現状は条文操作を長々と書いていますが解釈の主体が不明です。上の方の議論で挙がっていたexciteにも何か書いてあるようですが、信頼できるソースとは言えないので考慮にいれていません。平野質問[2]には午後12時という結論が書いてありますが、理由付けは書いてません。--fromm 2011年10月4日 (火) 09:15 (UTC)[返信]

外部リンク修正[編集]

編集者の皆さんこんにちは、

年齢計算ニ関スル法律」上の1個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。

編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。

ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年10月4日 (水) 04:51 (UTC)[返信]