ノート:廃城

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いわゆる「廃城令」について[編集]

明治6年(1873年)の、いわゆる「廃城令」とその記述について疑問、全国のウィキペディアンに質問があります。私は10年以上前、国指定史跡の城跡整備計画の仕事の関係で、国会図書館国立公文書館に何度かいって調査したことがあります。そこで、『全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方』(明治6年 太政類典第2編第214巻 兵制 鎮台及諸庁制置)(2A-9-太436)という文書を見つけました。対象の城は存城と決定されていたにもかかわらず、翌年に取り壊されましたが、土地は明治23年まで兵部省、陸軍省の所管でした。その文書、いわいる「存城廃城令」というのは、存城とは、江戸時代までの城郭を兵部省(現在の防衛省)所管の行政財産として土地を残し、土地に付属する建物(すなわち天守閣等)は所管省で適宜に扱って、近代の防衛施設として予定する財産(つまり後の陸軍、海軍の予定行政財産)とするものであり、廃城とは、大蔵省(現在の財務省)所管の普通財産の土地家屋として取り扱い、地方団体や学校施設用地として払い下げの対象となった財産であると思いました。

つまり、明治6年の「令」により、存城だったから天守閣や櫓が残ったのではなく、また廃城だったから天守閣が取り壊された、といった単純なものではなかったものと思います。むしろ、存城処分であったから、積極的に無用な建物であった天守閣が取り壊されて、近代の軍隊敷地として予定されたような城の例もあったと思いますし、廃城処分であったため土地建物ともに払い下げたにもかかわらず、処分費用が賄われずそのまま放置され、結果して幸運にも建造物が保存され、文化財に指定されたような城もあると思います。Wikipediaや自治体のHPでもそのことが明確に語られていません。ウィキペディアンによって明確な調査と投稿をお願いします。

よろしくご教示ください。--219.112.114.202 2007年3月11日 (日) 16:10 (UTC)[返信]

上記投稿の一部を、遡及して訂正しました。--Qwert1234 2008年1月23日 (水) 16:04 (UTC)[返信]

いま「廃城令」(からリダイレクトでとんだところ)をみたら、そういう方向での記述になっていましたが。 --ねこぱんだ 2008年1月23日 (水) 16:13 (UTC)[返信]


廃城の、
当時の建物が現存しないことが廃城の状態ということではなく、存城となっても建物の多くまたは全てが売却されて破却や移築するなどして撤去されることがあった。
にその意味が縮小され組み込まれています。もし、このくだり一つでは誤解の恐れがあるとの判断をされましたなら、記事の修正、加筆などをよろしくお願いいたします。--ムカイ 2008年1月24日 (木) 13:43 (UTC)[返信]