ノート:戦時国際法

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『第二次世界大戦後の戦争違法化の流れのなかで、戦時国際法は意味をなさないとの見解もあったが、国家間における武力衝突がなくなったわけではなく近年では「国際人道法」として復権している。』

  • 戦争違法化の流れは不戦条約以来のことでは?第2次大戦後は、その流れを加速化させていたのは事実だけど。
  • 戦時国際法の存在自体の疑義も不戦条約が成立して以降から主張されたような気がする・・・。
  • 戦時国際法自体、第2次大戦以降も存在したし、研究されていなかったわけではないよ。だから、「国際人道法」が復権しているっていうのもおかしいと思う。
一応疑問点を挙げてみたけどどうでしょう?--NKK2005 2005年2月13日 (日) 12:39 (UTC)[返信]

戦時国際法[編集]

(反対)反対します。合理的な理由がありません。--アイザール 2008年10月20日 (月) 13:12 (UTC)[返信]

「戦時国際法」との名称について[編集]

昨日は不躾な改変をしようとして申し訳ありませんでした。初心者でルールをわかっていなかったことによるもので、どうぞお許し下さい。改めてこちらの方で問題提起させていただきます。 結論を先を申し上げますと、「戦時国際法」という表記を「武力紛争法」(またはせめて「戦争法」)に替えた方が良いとの提案です。理由は以下の通りです。

第2次大戦前までは「平時国際法」および「戦時国際法」との名称が一般的でした。例えば、立作太郎『平時国際法論』『戦時国際法論』(日本評論社、初版はそれぞれ1930年と1931年)、田岡良一『戦時国際法』(日本評論社、1937年)などです。イギリスの代表的国際法学者のオッペンハイム(Oppenheim)の国際法概説書も、「平和(Peace)」と「戦争と中立(War and Neutrality)」の2巻本でした(初版はそれぞれ1905年と1906年)。その理論的な背景として、通常時(平時)に適用される国際法(=平時国際法)は戦争状態に入ると原則的に適用が停止され、戦争時は別の法規則群(=戦時国際法)が適用されるとの2段構えの考えがあります。

しかし、実は戦時においても平時国際法の多くはそのまま適用され続けます。例えば、平時の法である海洋法に基づいて隣国と画定した海洋境界は、その国と戦争状態に入ったとしても維持されます。同じく平時の法である外交関係法に基づく外交官の特権は、戦時も維持されます。そういうわけで、第2次大戦頃から平時と戦時で適用法が異なるという考え方が後退して、「戦時国際法」との名称があまり使われなくなりました。田岡良一『戦争法の基本問題』(岩波書店、1944年)、前原光雄『戦争法』(ダイヤモンド社、1943年)などにそれが表れていると思います。さらにその後、「戦争法(Law of War)」に替わって、「武力紛争法(Law of Armed Conflicts)」という名称が一般的になりました。「戦争(War)」という名称は国家の政策的理由により使われないことがあるのに対して、「武力紛争(Armed Conflict)」の方がより客観的かつ広い概念だからです。なお、犠牲者保護を強調する観点から、「国際人道法(International Humanitarian Law)」という名称も1970年代から広く使われるようになりました(例:藤田久一『国際人道法』(世界思想社、1980年))。とはいえ、現在の日本の代表的な国際法教科書の多くは、よりニュートラルな名称の「武力紛争法」を主に使っています。

蛇足ながら、「戦時国際法」から「武力紛争法」に名称が変わったことは、戦争についての法規則の発展が軽視されているわけでも、日本独特のことでもありません。昔に比べて規則の内容は格段に充実していますし、「平時」「戦時」の区別の撤廃は海外の代表的教科書(例えば、イギリスのブランウリーのIan Brownlie, Principles of Public International Law (Oxford University Press、初版1966年、最新版は2012年の8版))でも同じです。

以上の理由により、冒頭に述べたように、「戦時国際法」を「武力紛争法」(またはせめて「戦争法」)に替えることを提案する次第です。どうぞご検討下さい。

--Kirkby Lonsdale会話2019年7月4日 (木) 01:00 (UTC)[返信]

コメント戦争法だけはやめて下さい。日本共産党や社会民主党が平和安全法制のことを戦争法とよんでいます。--えいち・おおつか会話2019年7月4日 (木) 03:59 (UTC)[返信]

武力紛争法・国際人道法との混同[編集]

#「戦時国際法」との名称についてでの議論とも関連するかもしれませんが。2022年3月24日 (木) 17:56の版の導入部では「ただし現代では国際連合憲章により法的には「戦争」が存在しないため、武力紛争法、国際人道法(英: international humanitarian law, IHL)とも呼ばれる。」と、戦時国際法・武力紛争法・国際人道法という3つの用語を同義語であるかのように扱っています。しかし以下の文献では関連用語として記載されているものの、意味の異なる用語として扱っています。

  • 森川幸一(著)、奥脇直也、小寺彰(編)「国際人道法 -武器の中で法は沈黙するか」『国際法キーワード 第2版』、有斐閣、2006年、210-213頁、ISBN 4-641-05884-9 
  • 杉原高嶺(著)、杉原高嶺、水上千之、臼杵知史、吉井淳、加藤信行、高田映(編)「5 武力紛争法」『現代国際法講義』、有斐閣、2008年、466-485頁、ISBN 978-4-641-04640-5 

また、上記『現代国際法講義』のpp436-437に国連憲章2条4項が『「戦争」という言葉を用いることを避け』とは書かれていますが、この点は「戦争にいたらない武力行使も禁止しようとする趣旨」と書かれており、「法的には「戦争」が存在しない」というのも明らかに誤りです。したがって導入部における上記引用部分は除去し[1]武力紛争法のリダイレクト先は戦時国際法から国際法#武力紛争法に変更させていただきます[2]

それで、上記のことだけであれば単なる無出典記述ですのでいつもなら私はこのようにわざわざ発議をしないで編集するのですが。今回私が申しあげたい本題はこの記事を編集してこられたすべての方々に対する注意喚起です。例えば「武力紛争法」または「国際人道法」について述べている出典の情報を「戦時国際法」の情報としてこの項目に加筆した方、いらっしゃいませんでしょうか。今のところ私は怪しいとは思いながらも本文に明記済みの出典を確認したわけではありませんが、現にこのように一番目立つ導入部から混同が起きているのを見るとその点も不安を感じます。もしもそのようなことがなされていたとするならばそのようなものは単なる誤情報です。武力だとか戦時だとかついていると似たような意味合いなのかなと感覚的に思ってしまわれる方も多いかもしれませんが、くれぐれも正確な意味を出典で確認してから活動していただきたいと、この場で注意喚起させていただきます。そのような趣旨から{{混同}}を導入部に加えておきます。--Henares会話2022年3月26日 (土) 01:07 (UTC)[返信]