ノート:有価証券報告書

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>証券取引所やJASDAQに株式公開している株式会社について、各事業年度終了後、3カ月以内に金融庁への提出を義務づけられている。

株式公開していない株式会社であっても、提出を義務付けられる場合もあります。(証券取引法 第24条 第1項 第3号、第4号に該当する場合) 上記の書き方だと、提出義務のあるのが「証券取引所やJASDAQに株式公開している株式会社について」かつ、その場合のみ、に限られるかのように読めるので不適切と思います。以前のことなので、適用法令が部分的に改正されてしまっているかもしれませんが、私は、株式公開をしていない会社の有価証券報告書が財務局で縦覧に供されているのを閲覧したことがあります。(任意提出されたわけではないと思います。)