ノート:歯科助手

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記事内容について[編集]

本記事の内容について確認したいのですが、「診療補助」という言葉は歯科衛生士法第2条にあるとおり歯科衛生士の業務であって、歯科助手ではなかったはずです。言葉遊びと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、歯科助手は補助ではなく介助です。日本歯科衛生士会のサイトやこちら(北海道歯科医師会のサイト)が参考になるかと思います。なお、編集合戦となってしまったことを深くお詫びします。--Baldanders 2010年6月19日 (土) 19:20 (UTC)[返信]

歯科助手が診療補助ができないことについて、「診療補助を歯科助手ができないこと」と「診療行為を歯科助手と歯科衛生士ができない」ということについては意味合いが違ってきます。後者の記述を採用してしまうと、歯科技工士や看護師、理学療法士、言語聴覚士、などと際限なくかけてしまい意味がなくなります。また、問題点についても「歯科助手」における問題点をあげるところに対して、歯科衛生士などを入れてしまうとなんの話かわからないだけでなく、脚注との対応も不完全となります。さらに「歯科医師法違反がある」という表現がわかりません。以上の理由から差し戻しをさせていただきました。--Baldanders 2010年6月25日 (金) 15:12 (UTC)[返信]