ノート:特例有限会社

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会社法のページの情報量が増加のため、こちらに移置しました。 現在、ややこのページ内の情報が整理されていないので、整理が必要だと思われます。 --以上の署名のないコメントは、219.29.40.80会話/Whois)さんが 2006年5月6日 (土) 05:49 (UTC) に投稿したものです。 確かに、通常の株式会社との相違点というのとメリット・デメリットは内容的に統合されるべきものですし、メリットとデメリットという分け方にも疑問があります。--Poohpooh817 2007年10月7日 (日) 22:24 (UTC)[返信]

「従業員50名以下でないと有限会社を名乗れなかった為、零細企業であるとの印象を与える。」 ってのは間違いの記述の気がしますが。社員(出資者、株式会社でいうところの株主)と従業員という意味の社員を取り違えてないでしょうか?--121.108.118.13 2008年7月7日 (月) 11:17 (UTC)[返信]