ノート:玉露

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茶業中央会の"緑茶の表示基準"は何の引用もされないのね[編集]

玉露も碾茶もかぶせ茶も被覆等が中央会の緑茶の表示基準実施細則に規定されていますが、ここの表示は準拠していませんね。 準拠していないにも関わらず表示されている商品があるとかいう話は、表示違反を黙認してるだけです。 玉緑茶は茶種名であり、商品名ではありません。(蒸し製と釜炒り製がある)

玉露と抹茶(碾茶:緑茶の表示基準実施細則には碾茶は抹茶の原料としてしか定義されていないので)は覆い下栽培であることが規定されています。いわゆる直かぶせは表示できない栽培法ですから、記述は問題です。

一方、上記表示基準に適合しない茶種表示が問題になりつつあります。直被せの玉露や碾茶などですが。 被覆期間の足りない玉露や碾茶も、ネットでは被覆期間が明示されて流通していたりします。 今後、大問題になりかねない問題です。 表示基準の厳格運用は、玉露入り○○や加工用抹茶が消滅することを意味します。