ノート:田中正明

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『松井石根大将の陣中日記』改竄について[編集]

『松井石根大将の陣中日記』改竄に関する記載において、編集合戦がおこっています。議論をお願いします。--経済準学士 2006年11月8日 (水) 13:24 (UTC)[返信]

異論をお持ちの方との議論は歓迎しますが、使い捨てアカウントでもって田中の改竄の記述を曖昧にするような方と生産的な議論が出来るんでしょうか、疑問も持ちます。Hkato 2006年11月9日 (木) 03:24 (UTC)[返信]

少なくとも陣中日記を改竄した事自体は間違いないのに「される」という曖昧な語句を追加したり突然一部だけ削除したりするのはいくらなんでもおかしいと思います。--TUZ 2006年11月9日 (木) 08:25 (UTC)[返信]

要約欄で指摘があるように確かに「論評」が過ぎているのでより中立的な編集が良いと思われます。 議論中に本文をrvしたIP61.207.94.83の編集と問題児NiKeの編集を差し戻しさせていただきました。IPはTUZ氏のログイン忘れでしょうか?Roisera 2006年11月9日 (木) 10:02 (UTC)[返信]


はじめまして、美少女記者です。 美の少ない記者で、二十代のメガネっ子です。 どうぞ、よろしく。

残念ながら美人ではありません、シクシク。

それでは、本題ですが、 問題提起します。

田中正明さんのところのパール判事の無罪論のところに 明白な誤りをみつけました。

原文には なお、パール博士が松井を無罪としたのは、「裁判の在り方自体に有効性がないため『有罪』という概念そのものが成立しない」との博士自身の主張に沿ってこれを全ての被告に対し一律に適用したものであり、各事件の事実関係の認定とは直接の関係がない。

と、されていますが、これは、とんでもない誤りですよ。

殺人の罪 平和に対する罪 といった、それまでの国際法になかった東京裁判ではじめて、出現したこの二つのものに対して、パール判事は、有罪の概念が存在しないとしました。 この文章では、パール判事が勝者が敗者を裁くのを否定した、というような間違った 印象をあたえるのではなでしょうか。

ちなみに、ゴー宣のよしりんは、戦争論の中で、そう勘違いしています。

しかし、よく言われるようにこれは、誤りです。 パール判事は、その判決文の中でこう記しています。

田中さんの著、パール判事の日本無罪論 六十ページよ。

われわれは、国際法上の適切な諸法規を適用して 被告らの行為が果たして犯罪を構成するかどうかを判定すればいいのである。

ね、分かった。 それから、同本の六十二ページよ。 長くなるけど、大切だから、引用するわね。

復讐の権利は別にして、 戦勝国は疑いもなく、戦争法規に違反した人々を処罰する権限を持っている。 しかしながら、 戦勝国が任意に犯罪を定義した上で(これは、平和に対する罪や人道に対する罪を指していると思うわ)その犯罪を犯した者を処罰することができると主張することは、 そのむかし、戦勝国が占領下の国を火と剣をもって蹂躙し、 その国内の財産一切を公私を問わず没収し、住民を殺害し、あるいは、 捕虜として連れ去ることを許されていた時代に逆戻りすることに他ならない。

分かったかしら。 パール判事は、松井被告に対しての判決文では、次のように書いているわ。 同本の174ページよ。

「かように措置された松井大将の手段は効力がなかった。 しかし、いずれにしても、これらの手段は不誠意であったという示唆にはならない。 本件に関連し、松井被告が法的責任を故意かつ不法に無視したと見なすことは できない。 検察側は、処罰の数が不十分であったことに重点を置いているが、 方面軍には違反者を処罰することを任務とする係官も法務部も配置されていなかった」

このように、 パール判事は、日本軍による暴行や強姦、殺人については認定したけれど、 ハーグ条約に違反する捕虜殺害に関しては、認定しなかったの。 以上のような事実に基づいて、 次のように書き換えることを提案します。

パール判事は、個々の兵士による強姦や殺人については認定したけれど、 松井司令官が、これを取り締まるために努力したこと、けれど、成果があがらなかったことも認定した上で、松井被告が法的責任を故意かつ不法に無視したと見なすことは できない。として、無罪を主張した。 特筆すべき点は、ハーグ条約に違反する捕虜殺害に関して、 パール判事は、認定しなかった点である。

ええと、書き込んだ日。四月三日、二十三時五十分よ。 --以上の署名のないコメントは、美少女記者会話投稿記録)さんが 2007年4月3日 (火) 15:03(UTC) に投稿したものです。

独自研究が目立ちますね。一年近く経ってますし、そろそろ半保護にレベルを下げてみればいいんじゃないでしょうか。--Bazox 2007年10月20日 (土) 00:26 (UTC)[返信]

パール判事の松井被告への無罪の理由が間違っています。[編集]

はじめまして、美少女記者です。 美の少ない記者で、二十代のメガネっ子です。 どうぞ、よろしく。

残念ながら美人ではありません、シクシク。

それでは、本題ですが、 問題提起します。

田中正明さんのところのパール判事の無罪論のところに 明白な誤りをみつけました。

原文には なお、パール博士が松井を無罪としたのは、「裁判の在り方自体に有効性がないため『有罪』という概念そのものが成立しない」との博士自身の主張に沿ってこれを全ての被告に対し一律に適用したものであり、各事件の事実関係の認定とは直接の関係がない。

と、されていますが、これは、とんでもない誤りですよ。

殺人の罪 平和に対する罪 といった、それまでの国際法になかった東京裁判ではじめて、出現したこの二つのものに対して、パール判事は、有罪の概念が存在しないとしました。 この文章では、パール判事が勝者が敗者を裁くのを否定した、というような間違った 印象をあたえるのではなでしょうか。

ちなみに、ゴー宣のよしりんは、戦争論の中で、そう勘違いしています。

しかし、よく言われるようにこれは、誤りです。 パール判事は、その判決文の中でこう記しています。

田中さんの著、パール判事の日本無罪論 六十ページよ。

われわれは、国際法上の適切な諸法規を適用して 被告らの行為が果たして犯罪を構成するかどうかを判定すればいいのである。

ね、分かった。 それから、同本の六十二ページよ。 長くなるけど、大切だから、引用するわね。

復讐の権利は別にして、 戦勝国は疑いもなく、戦争法規に違反した人々を処罰する権限を持っている。 しかしながら、 戦勝国が任意に犯罪を定義した上で(これは、平和に対する罪や人道に対する罪を指していると思うわ)その犯罪を犯した者を処罰することができると主張することは、 そのむかし、戦勝国が占領下の国を火と剣をもって蹂躙し、 その国内の財産一切を公私を問わず没収し、住民を殺害し、あるいは、 捕虜として連れ去ることを許されていた時代に逆戻りすることに他ならない。

分かったかしら。 パール判事は、松井被告に対しての判決文では、次のように書いているわ。 同本の174ページよ。

「かように措置された松井大将の手段は効力がなかった。 しかし、いずれにしても、これらの手段は不誠意であったという示唆にはならない。 本件に関連し、松井被告が法的責任を故意かつ不法に無視したと見なすことは できない。 検察側は、処罰の数が不十分であったことに重点を置いているが、 方面軍には違反者を処罰することを任務とする係官も法務部も配置されていなかった」

このように、 パール判事は、日本軍による暴行や強姦、殺人については認定したけれど、 ハーグ条約に違反する捕虜殺害に関しては、認定しなかったの。 以上のような事実に基づいて、 次のように書き換えることを提案します。

パール判事は、個々の兵士による強姦や殺人については認定したけれど、 松井司令官が、これを取り締まるために努力したこと、けれど、成果があがらなかったことも認定した上で、松井被告が法的責任を故意かつ不法に無視したと見なすことは できない。として、無罪を主張した。 特筆すべき点は、ハーグ条約に違反する捕虜殺害に関して、 パール判事は、認定しなかった点である。

ごめんなさい、なんども投稿のやり方を間違えて。 男の人は、なんでこんなにスラスラ分かるのに、女の私はなんでこんなにドジなのかな。 やっぱり、女は機械オンチ。 重ね重ねごめんなさい。

--利用者:美少女記者 2007年4月5日 (木) 13:21 (UTC)[返信]