ノート:職業能力開発校

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独立行政法人雇用・能力開発機構の行う職業能力開発校の根拠規定について[編集]

独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年十二月十三日法律第百七十号) 「独立行政法人雇用・能力開発機構法」 第十一条 7項に

職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練の実施並びに事業主その他のものの行う職業訓練の援助を行うこと。

とあります。ということでこれは設置についても述べられています。なお、職業能力開発促進法の関係者は、法に書いてある通り「国及び都道府県、事業主、労働者」です。独立行政法人雇用・能力開発機構は記載されていないので含まれません。--Kikukikukikukikukiku 2007年12月25日 (火) 15:08 (UTC)[返信]

独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第七項中の「第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練の実施」についての規定は(職業能力開発校で実施すると規定される職業訓練を含む)職業訓練についてのものであり、職業能力開発校を雇用・能力開発機構が設置・運営することを規定するものではありません。また、本節のタイトルを「独立行政法人雇用・能力開発機構の行う職業能力開発校の根拠規定について」とされていますが、雇用・能力開発機構は職業能力開発校を「行いません」。雇用・能力開発機構が行うのは、職業能力開発校そのものではなく(職業能力開発校で実施される訓練を含む)職業訓練です。ですから、職業訓練の定義文においてならば、「独立行政法人雇用・能力開発機構にあっては独立行政法人雇用・能力開発機構法に基づき」という文が含まれていても良いと思いますが、職業能力開発校の定義文においては、含まれるべきではないと思います。
また、「ということでこれは設置についても述べられています」と書かれていますが、どこに「雇用・能力開発機構が職業能力開発校を設置する」と述べられているのでしょうか?私には該当箇所が判らなかったので、お教え下さい。--Nichibi 2007年12月30日 (日) 14:47 (UTC)[返信]

国と雇用・能力開発機構の関係について[編集]

国は職業能力開発校を設置しない[編集]

職業能力開発促進法では、施設の設置に関して、

  • 第十六条第一項
国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。
  • 第十六条第二項
前項に定めるもののほか、都道府県は職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校(次項において「職業能力開発短期大学校等」という。)を、市町村は職業能力開発校を設置することができる。
  • 第二十五条
認定職業訓練を行う事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置することができる。
  • 第二十七条第三項
国は、職業能力開発総合大学校を設置する。

と規定されています。すなわち、「職業能力開発校」を設置できるのは、都道府県、市町村、及び認定職業訓練を行う事業主等の3つです。国は職業能力開発校を設置しません。--Nichibi 2007年12月30日 (日) 14:47 (UTC)[返信]

雇用・能力開発機構は国の代わりに事業を行う[編集]

職業能力開発促進法第九十六条では、

国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く。)及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第十五条の二第一項及び第二項(障害者職業能力開発校に係る部分を除く。)、第十五条の三、第七十六条及び第八十七条第二項の規定による助成等は、雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条 に規定する能力開発事業として行う。

とあります。ここでいう雇用保険法第六十三条の規定とは、政府が行う能力開発事業に関するものであり、

  • 第六十三条第一項二号
公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下この号において同じ。)又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法第十五条の六第一項 ただし書に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
  • 第六十三条第三項
政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとする。

を指します。そして独立行政法人雇用・能力開発機構法の定めるところとは、雇用・能力開発機構が行う業務に関する次の規定(を含む内容)を指しています。

  • 第十一条第七項
職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項 ただし書に規定する職業訓練の実施並びに事業主その他のものの行う職業訓練の援助を行うこと。

つまり、職業能力開発促進法では「国」が「職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、職業能力開発総合大学校」を設置すると規定していますが、国の事業としてのこれらの設置及び運営は、国が雇用・能力開発機構に行わせているのです。言い換えれば、国に代わって雇用・能力開発機構がこれらの施設を設置・運営しているのです。

確かに、職業能力開発促進法では雇用・能力開発機構の名称は直接は出てきません。しかし、同法の中で「国」が設置すると規定されている「職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、職業能力開発総合大学校」については、独立行政法人雇用・能力開発機構が国に代わって設置・運営するのですから、雇用・能力開発機構と職業能力開発促進法は、非常に大きな関係があります。日本の職業能力開発と教育訓練基盤の整備の第2部のp.225〜227もご参照下さい。p.225には「我が国の公共職業訓練は職業能力開発促進法(以下「法」という)に規定され、国(国と雇用・能力開発機構)及び都道府県が実施している。」という記述があります。p.226の図表2 - 4 -2は、職業能力開発校が国(雇用・能力開発機構)ではなく都道府県の施設であることを示しています。--Nichibi 2007年12月30日 (日) 14:47 (UTC)[返信]

雇用・能力開発機構は職業能力開発校を設置・運営しない[編集]

前述の独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第七項は、「職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び職業能力開発総合大学校」の設置及び運営について規定すると共に、「職業能力開発促進法第十五条の六第一項 ただし書に規定する職業訓練の実施」も規定しています。

  • 職業能力開発促進法第十五条の六第一項
国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第十六条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので厚生労働省令で定めるものについては、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。

ここで「次の各号に掲げる施設」とは、第十五条の六第一項の一号から五号に掲げる「職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校」を指します。「第十六条に定めるところ」とは、上述の職業能力開発促進法第十六条のことで、例えば、都道府県は職業能力開発校を設置する、というような施設と設置者の関係のことです。「当該各号に規定する職業訓練」とは、第十五条の六第一項の一号から五号に掲げる各施設名の後ろの括弧内に書かれた職業訓練のことです。

さて、本題の、独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第七項において雇用・能力開発機構が行う業務の一つとして挙げられている「職業能力開発促進法第十五条の六第一項ただし書」とは、「ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので厚生労働省令で定めるものについては、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。」の部分のことです。ここで規定されているのは、あくまでも職業訓練の内容についての規定であり、言い換えると、『場合によっては、第十六条に定める施設区分と第十五条の六第一項の一号から五号に規定された各施設の職業訓練内容のとおりに職業訓練をやらなくてもいいですよ』ということだと思います。雇用・能力開発機構は、職業能力開発校の区分に応じた職業訓練を(厚生労働省令で定めるものであれば)雇用・能力開発機構の施設でやってもいいですよ、という意味じゃないでしょうか。

したがって、雇用・能力開発機構が職業能力開発校を設置及び運営する、ということを規定したものではありません。--Nichibi 2007年12月30日 (日) 14:47 (UTC)[返信]

独立行政法人雇用・能力開発機構法と職業能力開発促進法について[編集]

前述のように、雇用・能力開発機構は、職業能力開発促進法(及び職業能力開発促進法施行規則)において国が行うと規定されている各種の職業訓練を、国に代わって実施しています(但し、障害者職業能力開発校の運営については、都道府県及び高齢・障害者雇用支援機構に委託している。)。したがって、独立行政法人雇用・能力開発機構法には、雇用・能力開発機構が行う職業訓練についての直接的な規定はありません。

独立行政法人雇用・能力開発機構法においては、

  • 第一条
この法律は、独立行政法人雇用・能力開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
  • 第二十三条
職業能力開発促進法その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

となっており、この法律は雇用・能力開発機構の業務の範囲等については規定していますが、職業訓練について規定するものではないのです。職業能力開発促進法において国が設置するとされている各施設(職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び職業能力開発総合大学校。実際には雇用・能力開発機構が設置・運営する。)についても、独立行政法人雇用・能力開発機構法には各施設の役割の規定はありません。第二十三条にあるように、職業能力開発促進法においては、雇用・能力開発機構を国とみなして準用されます。--Nichibi 2007年12月31日 (月) 01:53 (UTC)[返信]

2007年12月25日 (火) 15:03現在の編集の問題点[編集]

本文中の職業能力開発校の定義では「職業能力開発校とは、独立行政法人雇用・能力開発機構にあっては独立行政法人雇用・能力開発機構法、それ以外の施設にあっては職業能力開発促進法に基づき、都道府県及び市町村が設置する公共職業能力開発施設である。」となっています。問題点は3つあると思います。一つは、雇用・能力開発機構は職業能力開発校を設置・運営しないにもかかわらず(上述を参照)、職業能力開発校の定義文において「独立行政法人雇用・能力開発機構にあっては」という一文が含まれていることです。2つは、独立行政法人雇用・能力開発機構法には施設としての職業能力開発校の規定が無いにも関わらず(上述を参照)、「独立行政法人雇用・能力開発機構法に基づき」となっている点です。3つめは、定義文の最後が「都道府県及び市町村が設置する公共職業能力開発施設である」と正しい記述になっているにも関わらず、都道府県及び市町村とは無関係の「独立行政法人雇用・能力開発機構にあっては」という一文が含まれていることです。以上の3点は、一般読者の混乱を招くという意味で問題があると私は思いますが、いかがでしょうか?

もし、現在の定義文が正しいとお考えならば、(1)雇用・能力開発機構が職業能力開発校を設置・運営することを示す根拠、(2)独立行政法人雇用・能力開発機構法に明記された職業能力開発校の規定の2点をお示し頂ければと思います。--Nichibi 2007年12月30日 (日) 14:47 (UTC)[返信]


まず、もともとの職業力開発促進法条文は、雇用促進事業団も含めて、国(障害者職業能力開発校の設置)、以下都道府県ほかが職業能力開発校を設置する内容でしたが、それが改定されずそのままの状態で今日まで来ています。なお、当時、事業団が設置した職業能力開発校は職業能力開発センターと呼んでいました。(この名称には法的拘束力がない)
しかしながら独立行政法人化に伴い、職業能力開発促進法から法人そのものが対象外になるため、機構の設置する職業能力開発校を名称を改め、職業能力開発センターと呼んでいます。なお、職業能力開発校は、職業能力開発促進法のコメンタールにもありますとおり、法に基づいて職業訓練を行う施設のことを言います。字ずらでの問題ではなくコメンタールから出展した広い意味での職業能力開発校なのですがそんなに一般的ではないのでしょうか?--Kikukikukikukikukiku 2008年1月2日 (水) 05:46 (UTC)[返信]
職業能力開発校の定義は、職業能力開発促進法第十五条の六第一項一号に次のように書かれています。「職業能力開発校(普通職業訓練(次号に規定する高度職業訓練以外の職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。)」。この記述が、職業能力開発校の定義の全てではないのでしょうか?Kikukikukikukikukiku|Kikukikukikukikukikuさんは「職業能力開発校は、職業能力開発促進法のコメンタールにもありますとおり、法に基づいて職業訓練を行う施設のことを言います。」と書かれましたが、そのように広義な定義はどこに記述されているものでしょうか?「職業能力開発促進法のコメンタール」ですか?Wikipedia:検証可能性のために、その文献の名称と、そこに書かれているという職業能力開発校の「広い意味での」定義の内容をお教え下さい。--Nichibi 2008年1月2日 (水) 10:56 (UTC)[返信]


「独立行政法人化に伴い、職業能力開発促進法から法人そのものが対象外になるため、機構の設置する職業能力開発校を名称を改め、職業能力開発センターと呼んでいます。」と書かれていますが、それは間違いではありませんか?雇用・能力開発機構が独立行政法人となったのは平成16年です。それより12年前の平成4年の職業能力開発促進法一部改正において、職業訓練校(改正前)が職業能力開発校(改正後)に、技能開発センター(改正前)が職業能力開発促進センター(改正後)に変更されています。技能開発センターは、昭和53年の職業訓練法の一部改正により、それまでの高等職業訓練校(雇用促進事業団が運営)から転換されたものです。--Nichibi 2008年1月2日 (水) 14:53 (UTC)[返信]
少し修正します。技能開発センターの前身は、高等職業訓練校ではなく総合高等職業訓練校(雇用促進事業団立)であり、職業訓練校の前身は、専修職業訓練校(前身は一般職業訓練所)及び高等職業訓練校(前身は総合職業訓練所)(共に都道府県、市町村立)でした。総合高等職業訓練校は、技能開発センターあるいは職業訓練短期大学校に転換されました。--Nichibi 2008年1月2日 (水) 17:08 (UTC)(削除線追加。該当箇所は再調査します。--Nichibi 2008年1月3日 (木) 04:48 (UTC)[返信]


公共職業能力開発施設(公共職業訓練施設)の名称の変遷(--Nichibi 2008年1月12日 (土) 04:22 (UTC)改訂)[返信]
法改正 都道府県・市町村立 都道府県立 国、都道府県立 労働福祉事業団、雇用促進事業団、雇用・能力開発機構、独立行政法人雇用・能力開発機構立
職業訓練法(昭和33年)[1] 公共職業訓練施設 一般職業訓練所 身体障害者職業訓練所 労働福祉事業団 総合職業訓練所 中央職業訓練所[2]
職業訓練法改正(昭和36年)[3] 雇用促進事業団
職業訓練法改正(昭和41年)[4] 職業訓練大学校[5]
職業訓練法改正(昭和44年)[6] 専修職業訓練校 高等職業訓練校 身体障害者職業訓練校 高等職業訓練校
職業訓練法改正(昭和49年)[7] 技能開発センター  職業訓練短期大学校 技能開発センター 職業訓練短期大学校
職業訓練法改正(昭和53年)[8] 職業訓練校 国(雇用促進事業団)[9] ※本改正以降、設置・運営を止める。[10] ※本改正以降、公共職業訓練施設ではなくなる。[11]
職業能力開発促進法改正(昭和62年)[12] 障害者職業訓練校
職業能力開発促進法改正(平成4年)の施行(平成5年4月1日)[13] 公共職業能力開発施設 職業能力開発校 職業能力開発促進センター   職業能力開発短期大学校 障害者職業能力開発校 職業能力開発促進センター   職業能力開発短期大学校 職業能力開発大学校
職業能力開発促進法改正(平成9年)の施行(平成11年4月1日)[14] 職業能力開発大学校 職業能力開発大学校 職業能力開発総合大学校
雇用・能力開発機構法(平成11年)の施行(平成11年10月1日)[15] 国(雇用・能力開発機構)[16]
独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年)の施行(平成16年3月1日)[17] 国(独立行政法人雇用・能力開発機構)[18]
施設数[19] 180[20] 0 9 0 19[21] 0 62 1[22] 10 (1)[23]


この表にあるように、職業能力開発校は、平成4年の職業能力開発促進法改正において、それまでの「職業訓練校」から移行された(都道府県、市町村が設置する)施設の名称であると法律上で規定されています。さらに職業能力開発校の定義は、「普通職業訓練で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設」(職業能力開発促進法第十五条の六第一項一号)と規定されています。このように法律上で厳密に規定された施設の名称を、法律とは異なる広義な意味で用いてしまうと、話が通じなくなってしまうと思います。本当に、「職業能力開発校は、職業能力開発促進法のコメンタールにもありますとおり、法に基づいて職業訓練を行う施設のことを言います。」という定義が「職業能力開発促進法のコメンタール」に書かれているのでしょうか?それが(職業能力開発校ではなく)職業訓練施設の定義であれば、まだ納得できるのですが。--Nichibi 2008年1月3日 (木) 14:44 (UTC)[返信]


「新訂版職業能力開発促進法—労働法コンメンタール8—」(厚生労働省職業能力開発局編、(株)労務行政、平成14年)を確認しました。「職業能力開発校」の定義の解説(p.216)は法律通りの説明になっており、ここの記述には広義な解釈はありません。ただし、職業能力開発校は平成4年の法改正で「職業訓練校」から改称されたものですが、誤解を生みそうな点がありました。上の表にあるように、昭和53年の法改正で「専修職業訓練校と高等職業訓練校はいずれも職業訓練校(現行の職業能力開発校)となる」とあります。高等職業訓練校は雇用促進事業団が設置するものですから(都道府県、市町村も設置可)、そうすると、雇用促進事業団立の高等職業訓練校から転換された「技能開発センター」と「職業訓練短期大学校」も、職業訓練校と呼ばれるのか?と一瞬、思いましたが、そうではありませんでした。p.623によれば、昭和53年の改正は、(1)高等職業訓練校と専修職業訓練校の区分を廃止して共に職業訓練校としたこと、(2)職業訓練校は都道府県が設置するもの(市町村も設置可)とされ、国は設置しないとされたこと、と解説しています。これに対応して、雇用促進事業団は高等職業訓練校の設置・運営業務を止めることになります。結果として、職業訓練校は都道府県及び市町村が設置する施設となり、平成4年の法改正により、これが職業能力開発校と改称されるのです。一方、雇用促進事業団立の高等職業訓練校は、職業訓練校とは役割の異なる「技能開発センター」と「職業訓練短期大学校」に転換されることになり、これらは役割と設置者の規定が異なるので職業訓練校とは呼ばれません。役割の違いは、職業訓練法(昭和53年)の第十四条に規定されています。

以上より、職業能力開発校とは、都道府県が設置し(市町村及び認定を受けた事業主等も設置可)、普通職業訓練のうち長期間及び短期間の訓練課程を行う施設を指すことは明らかだと思います。この、法律上の定義に反する施設(例えば雇用・能力開発機構が設置する職業能力開発促進センター等)は、職業能力開発校とは呼ばれないと考えます。もし、雇用・能力開発機構立の施設に対して職業能力開発校という呼び方をしている公文書等がありましたら、教えてください。--Nichibi 2008年1月4日 (金) 13:38 (UTC)[返信]

脚注[編集]

  1. ^ 職業訓練法(昭和33年)
  2. ^ 設立は昭和36年4月。
  3. ^ 雇用促進事業団法(職業訓練法改正を含む)(昭和36年)
  4. ^ 職業訓練法改正(昭和41年)
  5. ^ 校名の改称は法改正より前の昭和40年2月。
  6. ^ 職業訓練法(昭和44年)
  7. ^ 職業訓練法改正(昭和49年)
  8. ^ 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年)
  9. ^ 国が設置するが、国に代わって雇用促進事業団が設置及び運営を行うものとされている。
  10. ^ 本改正以降、雇用促進事業団が設置する高等職業訓練校は、技能開発センター又は職業訓練短期大学校に転換された。転換されるまでは暫定的に存続が許可され、平成6年に全ての転換が完了した。
  11. ^ 指導員訓練を行う職業訓練大学校は一般の職業訓練施設とは性格が異なるので、本改正以降、公共職業訓練施設とは別体系となる。
  12. ^ 身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和62年)
  13. ^ 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年)
  14. ^ 職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年)
  15. ^ 雇用・能力開発機構法(平成11年)
  16. ^ 国が設置するが、国に代わって雇用・能力開発機構が設置及び運営を行うものとされている。
  17. ^ 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年)(独立行政法人雇用・能力開発機構の設立は平成16年3月1日)
  18. ^ 国が設置するが、国に代わって独立行政法人雇用・能力開発機構が設置及び運営を行うものとされている。
  19. ^ 公共職業訓練の概要(平成19年版厚生労働白書)
  20. ^ 内訳は、都道府県立が179校、市町村立が1校。
  21. ^ 内訳は、国立が13校、都道府県立が6校。国立13校のうち、都道府県の運営が11校、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の運営が2校。
  22. ^ 校数は2校。他に、職業能力開発大学校付属職業能力開発短期大学校が13校。
  23. ^ 職業能力開発総合大学校は公共職業能力開発校施設には含まれない。