ノート:言語聴覚士

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言語聴覚士法によると、医師又は歯科医師の指示に従わなければならないのは嚥下訓練、人工内耳調節となっており、全ての訓練・検査に指示を必要としていないため、現在の説明は不適切ではないのか?--124.84.36.99 2007年8月11日 (土) 07:15 (UTC)[返信]

言語聴覚士は名称独占です[編集]

言語聴覚士法第四十二条で「言語聴覚士は、保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる」としている。

そもそも法整備の際、言語聴覚療法は医師又は歯科医師の指示の下以外の場の様々な場で行われていることが認められた。このため、省令で認める行為は医師又は歯科医師の下で行うべき行為を省令で定め、それ以外は医師又は歯科医師の指示がなくてもできる。また、言語聴覚療法が様々な形で、様々な場で提供されることから、敢えて、業務独占とせず、名称独占と定めた経緯がある。

従って、「言語聴覚士は名称独占資格ではなく、業務独占資格に当たる」との指摘は誤り。

神戸医療福祉専門学校三田校[編集]

言語聴覚士の育成に先駆的とか日本で初めて手がけた、でもなさそうですし。記述は必要でしょうか? 1週間から10日間あけても有意な加筆やご意見なければ、削除としたいと存じます。ご検討をお願い致します。--快速フリージア会話2016年6月29日 (水) 01:05 (UTC)[返信]

特に異論なく、また少なくとも削除に関して反対ご意見なかった為、削除しました。--快速フリージア会話2016年7月9日 (土) 07:25 (UTC)[返信]