ノート:鍼灸

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鍼灸師養成所のリストは不要では?[編集]

最近、鍼灸師養成所のリストをご加筆いただいています(鍼灸#鍼灸師養成所はり師#鍼灸師養成所きゅう師#鍼灸師養成所)が、このようなリストは不要ではないかと私は疑問を持っています。他の項目(臨床工学技士#臨床工学技士養成所柔道整復師#柔道整復師養成所)についても一括して議論するために、ノート:国家資格に詳しい説明とともに、リスト化をしないようにする提案を行っています。ご意見・コメント等がございましたら、ノート:国家資格#養成機関のリスト化の要否についての方までお越し頂けることをお待ちしています。Anonymous000 2006年10月28日 (土) 12:55 (UTC)[返信]

鍼灸師は医師法の限定解除?[編集]

民法と商法の関係のように、鍼灸師法は医師法に対しての特別法ではないでしょうか?--125.0.102.92 2010年4月25日 (日) 15:03 (UTC)[返信]

関係のないものを削除しました。[編集]

キム・ボムハン学説 ウィキペディアに捏造学説と判明している説を、わざわざ紹介する意味は無いと判断し削除しました。

中立性[編集]

全体的に日本寄りすぎるように見えます。日本の鍼灸を擁護したい気持ちはわかりますが、日本をやたらよいしょしたり、他国の鍼灸を無駄にけなしたりせず、中立に書いてください。批判はダメということではなく、批判すべき点があれば、事実を書けば十全と思います。事実に対する感想や個人の意見はいりません。全体的に出典が全然足りていませんが、特に批判には出典を付けてください。鍼灸は韓国でとくに発展しており、日本との交流も長年あるので、そのあたり加筆できる方がいたらお願いします。--やまさきなつこ会話2015年6月28日 (日) 04:21 (UTC)[返信]

WHO(世界保健機関)において鍼灸療法の適応とされた疾患について[編集]

鍼灸の効果についてよく引用されているWHOのreviewは http://digicollection.org/hss/en/d/Js4926e/ だと思いますが、本文中に記載とはずいぶん異なるようですので要出典とさせていただきました。

おそらく、ページ上の記載は日本鍼灸師会 http://www.harikyu.or.jp/general/effect.html からのコピペだと思われますが、そうだとするとその情報元はNIH(米国 国立衛生研究所)のようです。 しかし、NIHの文書を探してみたのですが見つかりませんでした。 原典を引用せず日本鍼灸師会の記述を孫引きしても説得力がありませんので、NIHの文書を出典として上げたらいかがでしょうか。 --Bigocean222会話2018年6月30日 (土) 13:53 (UTC)[返信]

「鍼灸の保険適用についての問題点」の項目について[編集]

「鍼灸の保険適用についての問題点」の項目ではまるで、以下のように「柔道整復では医師の同意書が不要なのに、鍼灸では医師の同意書を要求されているのが不当である」と言いたいような極めて中立性を欠いた記載になっていると思います。

  • 「鍼灸院」における療養費請求には、「慣例」として医師による同意書の添付が定着している。
  • 「鍼灸院」とほぼ同様の存在である「接骨院(柔道整復業)」では、「医師の同意書不要」での療養費受領委任払いが慣例化している
  • 鍼灸社団が保険者との信頼醸成に失敗してきた歴史をそのまま反映するものである。
  • 表向き、厚生労働省が鍼灸保険の同意書撤廃を「困難」としている理由は、、、
  • 「併給」が問題になる時点で、前述の「医師による適当な治療手段のないもの」に対して鍼灸療養費を支給するという通達は意味を為していない。
  • 「接骨院」が、整合性を疑われる形で強引に療養費活用をしているため、これと同一視される「鍼灸院」の療養費活用や新たな働きかけ(同意書撤廃など)が、様々な場面で不当に抑制されるという皮肉な現状がある

そもそも鍼灸院の療養費請求に医師の同意書が必要なのは「慣例」ではなく、厚生労働省の通知に基いています。 柔道整復のせいで鍼灸の信用も落ちているかのような記述など、根拠がなく偏重した記載も多く見られます。

ここでは、厚生労働省の通達に基いて

(1)対象疾患

慢性病で医師の適当な治療手段のないもの。

①主として、神経痛、リウマチ

②類似疾患(頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等)

(2)療養費の請求には、医師の同意が必要。

という情報だけ記載しておけば良いと思いますがいかがでしょうか。--Bigocean222会話2018年7月8日 (日) 02:01 (UTC)[返信]

異論がないようでしたので、H31年から認められる受領委任制度についての記載も追加して、本項目を大幅に整理させていただきました。--Bigocean222会話2018年7月29日 (日) 04:03 (UTC)[返信]

「医業として」「医業の一部として」などの記述[編集]

鍼灸を「医業として」「医業の一部として」という記述が散見されますが、以下の理由から誤りだと考えます。とりあえず要出典をつけさせていただきましたが、出典が出ないようならいずれ削除させていただこうと思います。

  • 医師法で医業を行えるのは医師のみと明確に規定されています(歯科医師ですら医業はできません。歯科医師が行っているのは歯科医業です。)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000201_20160401_426AC0000000069&openerCode=1

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律でも

何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない(第一条に掲げるものとは、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けたもの、もしくは医師) http://www.houko.com/00/01/S22/217.HTM

  • 政府は鍼灸を医業類似行為として分類しています。

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html

--Bigocean222会話2018年11月2日 (金) 23:40 (UTC)[返信]

異論がないようなので、上記の記述を削除しました。

--Bigocean222会話2018年12月1日 (土) 05:49 (UTC)[返信]