プロジェクト‐ノート:サッカー/Archive2013

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利用者:闘莉王のブロック逃れIPによる質の悪い記事の乱造について[編集]

利用者:闘莉王会話 / 投稿記録 / 記録は2010年5月に荒らし目的のアカウントとして無期限ブロックされました(詳細はWikipedia:投稿ブロック依頼/闘莉王 延長を参照)。しかしながら反省するどころか、ブロック逃れIPユーザーとして質の悪い記事を乱造し続けております。サッカー領域としても断固たる対応を取る必要があると思われますが、皆様のご意見を伺えましたら幸甚です。

以上、宜しくお願い申し上げます。--Ohtani tanya 2011年10月9日 (日) 10:24 (UTC)

LTA送りに賛成です。サッカー分野の執筆者には知られているとしても、一般的な利用者、管理者にあまり知られていなければ対処されない、対処されても短期のブロックにしかならないように思います。削除については単に削除依頼を提出しただけですと存続となる場合もありそうです。同ユーザーによる地理記事、他の利用者が作成した他言語版に複数ある、どうしようもない記事の削除依頼を提出したことがありますが存続で終了しました。(前者はしっかりした加筆がされたことが主要因だと思いますが。)さんさんさんさんの削除依頼については、外部サイトを運営されている方の権利侵害も大きな要因であったように思います。記事の質としては同じスポーツ分野の長期荒らしとなっているLTA:KANAKOBAよりひどく、プロジェクト内で広く合意がなされた上で依頼提出されれば削除可能かなと思います。削除に対するハードルは女子代表よりもサッカー協会の場合の方がより容易と考えます。また質の劣る協会記事については各国のサッカー記事を作成し、そちらへのリダイレクトとする方法もあるかなと考えます。--Tiyoringo 2011年10月9日 (日) 10:51 (UTC)
(賛成)提案および対応について上記2人方の方針に同意します。--M9106TB 2011年10月14日 (金) 05:32 (UTC)
(賛成)ここまでひどいなら削除もやむなしでしょう。--hyolee2/H.L.LEE 2011年10月14日 (金) 05:36 (UTC)
(コメント)アイオワ州のかなり細かい地域について、無期限ブロック利用者のブロック逃れに対する記事の粗製濫造では削除意見が多くなっております。強い合意があれば、削除は可能かもしれません。--Tiyoringo 2011年11月11日 (金) 20:27 (UTC)
報告 遅くなり申し訳ございません。先刻Wikipedia:進行中の荒らし行為/長期/闘莉王を作成致しました。投稿ブロック依頼に出すのはUCOMだけでよろしいでしょうか?他のISPは単発のものが多く、レンジの特定が私には難しいので、詳しい方ご教示賜れましたら幸甚です。--Ohtani tanya 2011年11月19日 (土) 16:55 (UTC)
報告 Wikipedia:投稿ブロック依頼/闘莉王 解除および、Wikipedia:投稿ブロック依頼/埼玉県UCOM 広域を提出いたしました。お手数ですが双方の依頼サブページにてご意見賜れましたら幸甚です。--Ohtani tanya 2011年12月7日 (水) 07:52 (UTC)
報告 第1次削除依頼に続き第2次削除依頼を提出中です。--Ohtani tanya会話2013年6月12日 (水) 14:26 (UTC)

特筆性が薄いと思われる地域以下のリーグ戦、カップ戦各年版記事について[編集]

Jリーグ・JFLのクラブの記事名の付け方の統一について(議論のご案内)[編集]

日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)および日本フットボールリーグ (JFL) に所属するサッカークラブで、クラブの正式名称と呼称(通称)が異なる場合にどちらを記事名に採用しているかがまちまちなため、プロジェクト:サッカークラブとしてこれをどちらかに統一してはどうだろうかという議論があります。プロジェクト‐ノート:サッカークラブにて議論を行っていますので、皆様のご参加をよろしくお願いします。--Bsx会話2013年5月3日 (金) 22:33 (UTC)

ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本のサッカー選手の一覧[編集]

始めまして、Hirotek654と申します。よろしくお願い致します。
ドイツ・ブンデスリーガ2011-2012にある「2011-2012シーズンにブンデスリーガに所属した日本のサッカー選手」節について、井戸端海外サッカーリーグのシーズン記事内における日本人選手の一覧の列挙はWP:JPOVやWP:NPOVに違反するか?の場で、私が利用者の皆様にWP:JPOVWP:NPOVについてのお考えを募集してご意見をいただいたことがあったのですが、改めてプロジェクト:サッカーで日頃サッカーの記事の編集にご尽力いただいている皆様に論議していただきたいて、記述についての具体的な基準等を決めていただきたいと存じます。(下手な文章で誠にすみません。)
私の現時点の考えは、「ドイツ・ブンデスリーガに所属したサッカー選手」というような記事を作成して、更に「ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手」という大節とその下位に属するシーズンごと(2012-2013等)の小節を設けて、その小節に選手の一覧の情報を所属先(クラブチーム)情報と併記する形で載せていくというものです。ほかに出場試合数やゴール数などの簡単な選手の情報を載せるべきとのご意見もいただきましたが、そこまで載せるべきかは私自身判断がつきませんので、皆様のWP:JPOVのご議論にお任せしたいと思います。(ただ、シーズン途中の加入や他チームへの移籍は備考欄を設けて記載した方がいいのかなと思います。記載がないとフルシーズンそのチームに在籍していたものと思っちゃいますので。)日本人以外の選手の情報も、「ドイツ・ブンデスリーガに所属したポーランド人サッカー選手」などの大節を設けていくことで、WP:JPOVWP:NPOVへの対応も為された記事として作り上げることが出来るのではないでしょうか?
ご議論の程よろしくお願い致します。--Hirotek654会話2013年6月24日 (月) 15:57 (UTC)

Hirotek654さんはじめまして。At by Atと申します。
井戸端の議論でPenn Stationさんが提案された「ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手」という項目を立て、現行のシーズン記事から日本人選手節を移すのはよい考えだと思います。ですが、現時点で「ドイツ・ブンデスリーガに所属したサッカー選手」という項目を立てることには反対寄りです。日本人以外の選手節の執筆やメンテナンスが滞ることは容易に予想でき、それこそHirotek654さんさんが懸念されている日本中心の項目になってしまうのではないでしょうか。「ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手」の執筆や更新が軌道に乗り、他国選手の執筆ができる人が増えてから親記事の立項を考えてもよいのではないかと思います。いずれにしても、Hirotek654さんが追加されていた「○○シーズンに△△リーグに所属した日本人選手の一覧」節は、出典さえあれば読者にとって有益な情報だと思いますので、JPOVに注意しながら残すべきだと思います。日本国外のリーグに所属する日本人サッカー選手一覧のドイツ節を発展させるのもアリだと思いますが、特定の国だけが巨大化するのであれば、節の発展ではなく子記事を立ててもよいと思います。--At by At会話2013年6月27日 (木) 12:12 (UTC)
At by Atさん、貴重なご意見ありがとうございます。
なるほど、日本人も日本人以外も全て含めたサッカー選手の記事を作れば、日本人以外の選手の執筆が非常に少ないものになってしまうでしょうね。WP:JPOVWP:NPOV違反として記事を削除対象に挙げられないことを重視して、ドイツ・ブンデスリーガに所属する全ての国のサッカー選手の一覧記事を作ろうと考えましたが、ちょっと風呂敷が大き過ぎるかもしれませんね。かりに「ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手」の記事を「ドイツ・ブンデスリーガに所属したサッカー選手」の記事に先行して作成したという形で執筆を始めた場合、どの程度の記述があればJPOVに違反していると言われてしまうのか、その基準のお考えをお聞かせいただけますでしょうか?ちなみに私の方で想定したいくつかの基準のパターンを下記に提示します。※(下記の選手一覧の記述は全てシーズン別の節の中にあると想定しています。)
① 選手の氏名のみの一覧
②選手の氏名とその所属チーム名のみの一覧
③選手の氏名とポジション(FWやMF・DF・GKなどの情報。試合によってポジションが替わる選手の場合、その選手の最も典型的だと考えられている位置のポジション)とその所属チーム名のみの一覧
④選手の氏名とポジションとその所属チームの名前とそのチームの一員としての出場試合数の情報も載せた一覧
⑤上記に加えて、シーズン中のケガやシーズン中の活躍による受賞があれば、ヒトコト程度の記述が載せられる備考欄も載せた一覧
これは私が勝手に想定した記述パターンなので、ほかの情報などを組み合わせたパターンで適切なパターンだとお考えのものがございましたら、ぜひご提案いただきたいと思います。ちなみに私は③までの記述の選手の一覧ならばJPOV的に問題のないものではないかと思います。それ以上の情報も載せた一覧だとJPOV的に問題の生じる疑義が出るのと、備考欄などの情報がメンテするのが大変になるのではないかと思います。記事は私以外の利用者の方も編集されるので、備考欄など利用者おひとりおひとりで記述内容がそれぞれ異なったものが出来上がる可能性が高いので、備考欄を設けない方がいいのではないかと考えますがいかがでしょうか?--Hirotek654会話2013年6月30日 (日) 15:09 (UTC)
私は方針やガイドラインに精通しているわけではないですが、「ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手」という記事名であれば、記事名が明示的に日本の事象であることを含意しているため、その記述にJPOVを意識する必要はないと思います。備考欄を設けるかどうかに関しても、それほど問題がないのではと思います。方針に精通している方やプロジェクトに参加している方の意見がほしいところです。--At by At会話2013年7月3日 (水) 10:29 (UTC)
なるほど、備考欄を設けたら良いというご意見ですね。ただ、備考欄でヒトコトを入れられることにした場合、編集される方次第で、選手のかなり詳しい情報を記述される可能性があります。選手個人の記事へのリンクを一覧に必ず付け、選手の詳しい情報を知りたい方は選手個人の記事を見ていただくことにして、一覧の備考欄で入れられる簡単なヒトコトの内容を(文字数なども含めて)限定するようにすれば、備考欄を載せてもJPOVの指摘を回避できるのではないかと思うのですが。。。例えばMVPなど獲得した賞やシーズン途中で加入した場合の加入期間の開始時期(例:「在籍期間 2012年2月~」とか)など編集で記述できる内容の具体的な基準を例示して、※付きの注釈などで記事のどこかに載せておく案とかどうでしょうか?--Hirotek654会話2013年7月4日 (木) 13:34 (UTC)
プロジェクト:サッカーで本節「ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本のサッカー選手の一覧」について、お読みいただいている利用者の皆様、ぜひご自身のご意見をお寄せいただいて、議論に参加していたけます様、改めてお願い致します。よろしくお願いします。--Hirotek654会話2013年7月4日 (木) 13:34 (UTC)
コメント 議論の流れを切るような形となりますが、横から失礼します。英語版のen:Category:Lists of expatriate association football playersに内包されている記事をざっと調べましたが、あるリーグに所属した経歴を持つ全選手を一記事に包括するのでもなく、あるリーグに所属した経歴を持つ選手を国ごとに子記事として細分化するのでもなく、外国籍選手についてのみ一記事にて扱っているようです。詳細はカテゴリに内包された各記事に譲りますが、英語版の動向も参考材料となり得るかと考えますが、いかがでしょうか。--Athleta会話2013年7月6日 (土) 01:42 (UTC)
Athleta様、英語版の動向を教えていただいてありがとうございます。教えていただいたen:Category:Lists of expatriate association football playersのブンデスリーガの外国人選手リストであるen:List of foreign Bundesliga playersやスペインリーグの外国人選手リストであるen:List of foreign La Liga playersを確認すると、国籍別に選手のラストネーム(苗字)のアルファベット順で一覧が記載されており、選手別の記載内容は①選手の氏名②所属クラブ名③在籍期間の3つだけとなっていますね。英語版では、リーグの所属選手一覧記事の形式として、国籍別に節を作り、それぞれの国の選手の氏名・クラブ名・在籍期間のみを記載することが、WP:NPOVに配慮した選手の(多過ぎも少な過ぎもしない)適切な情報量を載せた記事内容として、すでに確立していると思います。あっさりした内容に見えて、実は深いところまでよく考えられた一覧記事の作り方の例として、英語版の情報はとても参考になります。--Hirotek654会話2013年7月6日 (土) 05:41 (UTC)
コメント 12日の金曜日までお寄せいただいたご意見で、一旦、新規の案の受付は終了し、その後は、それまでいただいた案の中身を改善したり、複数の案から一つの案に集約したりするなどの次なる段階の議論の場に移行したいと思います。議論がまとまり次第、記事の作成に取り掛かりたいと思います。誠に勝手な提案ですみませんが、ご了解の程よろしくお願い致します。なお、すでにいただいた案の改善点のご指摘や案の集約のご意見については、新規の案の受付と同時並行と進めていきたいと思いますので、 12日以前でもお気になさらず、ぜひどんどんお寄せください。
よろしくお願い致します。--Hirotek654会話2013年7月6日 (土) 05:41 (UTC)
コメント いただいたご意見を集約・改善・選択するステップに移行したいと思います。いただきましたご意見は下記の通りとなります。
①「ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手」という日本人選手だけを取り扱った記事を作成し、その中の選手の一覧の記載に簡単なヒトコトを入れられる備考欄も設ける。ほかの記載事項は、選手の氏名・所属クラブ名(ほかに、はずせないと思う記載事項があればご提案ください)。
②英語版の動向を参考に、「ブンデスリーガの外国人選手リスト」(仮称)の記事を作成し、そこの「日本」節に、選手の氏名・所属クラブ名・在籍期間の3つを記載した選手の一覧を設ける。
選手の記載順は、選手のラストネーム(苗字)のA.「アルファベット順」・B.「あいうえお順」の2つがあると思います。私としては日本語版なので、「あいうえお順」でいいと思いますが、②「ブンデスリーガの外国人選手リスト」案の場合、外国人選手名の日本語表記で、日本語には(正確には)無い音を用いた選手名の表記や、発音の関係で複数の日本語での呼び名がある選手(例:「ウーベ・ラーン」と「ウーヴェ・ラーン」=1986-87の得点王)や主にブラジル人選手が多いのですが、本名よりあだ名の方が一般的に有名な選手(例:「グラフィッチ」と「エジナウド・バチスタ・リバノ」=2008-09の得点王や「ペレ」と「エドソン・アランチス・ドゥ・ナシメント」=言わずと知れたサッカーの王様)のような選手を記載する時、どういう表記にすれば良いのか議論していただきたいと思います。※(ちなみにウーベ・ラーンはドイツ人選手で、ペレの方はブンデスリーガに所属したことはありません。指摘の説明の為に、知名度の高い選手の名前を使わせてもらいました。)日本人以外は「アルファベット順」の方が良いのですが、それに日本人選手を合わせると、日本人一覧が分かりづらくなってしまうし、日本人だけ「あいうえお順」だとダブルスタンダードになってしまうし、皆様のご議論で決めさせていただきたいと思います。あと、選手のラストネーム(苗字)が同じ場合はファーストネーム(名前)順にします。まずいないと思いますが、同姓同名の選手がブンデスリーガに所属していた場合は、生年の早い方を先に記載することにします。
ご意見・ご議論の程よろしくお願い致します。--Hirotek654会話2013年7月14日 (日) 00:59 (UTC)
①と②に関して新たなご意見がないようですので、At by Atさんのご意見通り、①の「ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手」を作成したいと思います。選手の記載順は「あいうえお順」です。「ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手」の記事作成後に、その記事のWP:NPOVのご指摘があれば、改めて全外国籍選手を載せた「ドイツ・ブンデスリーガに所属したサッカー選手」を作るなどの対応について議論する場を設けて対処したいと思います。Athletaさんのご意見のように、リーグに所属する外国籍選手について、その国籍ごとに分割しないで、全外国籍選手で一記事を作る方がWP:JPOVWP:NPOVの方針に忠実だと個人的に思いますが、そうすると、日本人記事が充実してから親記事として全外国籍選手を載せた記事を作成するとするそれまでの議論の案と相反してしまう為、すみませんが①案で進めたいと思います。①と②の集約案が出てくるのを期待していたのですが、やはり難しいですね。25日の木曜日までご意見をお待ちしますが、それまでに異論が出ないようなら「ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手」の記事の執筆を始めたいと思います。よろしくお願い致します。--Hirotek654会話2013年7月21日 (日) 16:16 (UTC)
報告前記の提案で特に異論もなかった為、「ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手」の記事を作成しました。本記事は日本人サッカー選手をあいうえお順で表記しております。載せた項目は①選手名②選手名(かな)③所属クラブ名④所属期間⑤備考です。ポジションについては、所属期間中にポジションを変更している選手がいて(特に数年間に渡り所属していた選手の場合は、初期の頃とは違っていることの方が多く、特定のポジションを一つ挙げる方が難しい)、表示項目から割愛することにしました。新たに選手名は、漢字の読み方が独特な選手がいて(例として高原直泰選手、読み方を知らない一般の方は、「たかはら なおやす」と読んでしまう。正しくは「たかはら なおひろ」)、選手をあいうえお順で並べる上で、読み方を併記した方が適切と判断した為です。備考については、載せることにしました。
一定期間後、シーズンごとのドイツ・ブンデスリーガの記事(例として「ドイツ・ブンデスリーガ2011-2012」)から、日本人選手の一覧の節を除去し、代わりに「関連項目」節を加え、それに「ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手」の記事へのリンクを載せていくことでWP:JPOVWP:NPOVに対応した形に進めていきたいと考えております。よろしくお願い致します。--Hirotek654会話2013年7月27日 (土) 07:04 (UTC)

コメント コメント依頼および本案件は「ドイツ・ブンデスリーガ」に対象を絞ったものですが、提案者は他国リーグに関しても事前の合意を経ることなく単独記事としての立項を行っているようです。これにはびっくりしました。At by Atさんのご意見通りとのことですが、2013年6月27日 (木) 12:12時点での指摘内容は「日本国外のリーグに所属する日本人サッカー選手一覧のドイツ節を発展させるのもアリだと思いますが、特定の国だけが巨大化するのであれば」と条件付きだったはずです。公的指針のWikipedia:ページの分割と統合#分割すべきでない場合では「分割した結果、いずれか一方または双方がスタブになる場合」 と明記されていますが、「日本国外のリーグに所属する日本人サッカー選手一覧」において男女含め多数の選手名が記載されているドイツに比して新たに単独記事化されたフランス、スペインは分割するほどの情報量でしょうか。「それまでの議論の案と相反してしまう」などと正当化する以前にその辺りをよくよく考慮していただきたいものですが。--Athleta会話2013年8月2日 (金) 11:27 (UTC)

コメント Athletaさんへ。スペインとフランスのプロリーグに関しても、事前の合意を経て立項すべきでしたね。「ドイツ・ブンデスリーガ」で充分WP:NPOVについて議論したので、ブンデスでない他リーグのことだからと言って一から議論し直す必要もないかなと考え立項した次第ですが、他リーグについては改めてPJで話し合うべきでした。合意形成をせずいきなり立項したことについては謝ります。本当にすみませんでした。
さて、ブンデスでない他リーグに日本人サッカー選手についても、議論の俎上に上げたいと思います。具体的にはイングランド・イタリア・スペイン・フランスのプロサッカーリーグについてです。そうした場合、表題の「ドイツ・ブンデスリーガ」の所属選手の話題ではない為、「イングランド・イタリア・スペイン・フランスのプロサッカーリーグに所属する日本人サッカー選手一覧」という表題の節に舞台を移してPJで話し合った方がいいかもしれませんね。
Athletaさんは、日本中心にならないように各国のプロサッカーリーグの記事の中の日本人サッカー選手の記述をすべきとして、各リーグの記事に世界的な観点からの説明を促す見出しを付けてらっしゃいますね(例:世界的な観点からの説明を促す見出しの投稿をされた「リーガ・エスパニョーラ」の記事)。ならば、直接各リーグの記事にWP:JPOVWP:NPOVに触れる可能性のある「日本人サッカー選手」節を残すよりも、別項でリーグに所属する日本人サッカー選手一覧の記事を設けた方がいいと思います。日本人選手の現在の情報量を基準に判断すべきではないことだと考えます。(正直フランスはわざわざ立項する必要もなかったとやってみて思いましたが、スペインは所属選手が今後増えていくと見込まれるので、今立項しなくてもそのうち将来的にやらなければならなくなると考えます。)
日本国外のリーグに所属する日本人サッカー選手一覧での各国の節を発展させるというお考えですが、私はその考えに否定的です。その理由は、例えばドイツ節ですが、男性選手も女性選手も3部以下のリーグ所属者もあいうえお順に一覧表示されており、どこのチームに所属したかの明記もなく、「現在所属する選手」と「過去所属した選手」と2通りに分割しているのみです。ドイツには女性選手によるブンデスリーガも存在していますが、男性選手によるブンデスリーガ選手と分けずに女性選手を記載しているので、そのまま節を発展させることができません。ドイツ節だけ男性と女性、更には所属するリーグとクラブを分かるように改修するのも、他国の節とのバランスから変ですし、全部の国に対して全面改修を行なうとすればその労苦は本当に大変なものとなりますが、無償の(好意に基づく)改修の編集作業を他利用者に強制できるものではありません。スペイン節ですが、例えば岡山一成選手のように、スペイン4部のイジェスカスなどで入団に向けた練習参加をしていただけで正式にスペインのクラブに所属した訳でもないのに、スペイン節に載っている選手もいます。
私が考えるに、各リーグの記事内で日本人サッカー選手の記述を発展させることはWP:JPOVWP:NPOV的に問題がある。しかし、日本国外のリーグに所属する日本人サッカー選手一覧の各国節を発展させるにしても、男女混在・各カテゴリーの選手が一緒くたに混ざっているので、そのまま特定のリーグに所属する選手の一覧を閲覧したい時には不便である。ならば、特定のリーグに所属する選手の一覧の記事を作り、選手個々の詳細な記述は選手個人の記事に譲るとしても、所属クラブと所属期間の情報も含めた所属選手の一覧があった方がWikipedia利用者に対する情報の寄与に役立つと考えます。
ご指摘のWikipedia:ページの分割と統合#分割すべきでない場合の「分割した結果、いずれか一方または双方がスタブになる場合」についてですが、当然スタブと指摘されかねない記事の作成はするべきではありませんが、それよりもWP:JPOVWP:NPOVの記事にならないようにすることの方が優先されるべきだと考えております。Wikipedia五本の柱のウィキペディアは中立的な観点に基づきますに関わってくる問題だと思います。ご自身でも世界的な観点からの説明を促す見出しを積極的にお付けになるなど重視されていたではありませんか。合意形成をせずに立項した点は重ねてお詫び致しますが、英仏伊西のプロサッカーリーグに所属する日本人サッカー選手一覧の記事についての議論を、仕切り直しで考えていただけませんか。
よろしくお願い致します。--Hirotek654会話2013年8月3日 (土) 09:17 (UTC)
コメント お答えします。
記事にWP:JPOVWP:NPOVに触れる可能性のある「日本人サッカー選手」節を残すよりも、別項でリーグに所属する日本人サッカー選手一覧の記事を設けた方がいいと思います。
根本的に考え方がズレているようですが、WP:JPOVやWP:NPOVに触れない程度に抑止した文章で「日本人サッカー選手」が特定のリーグに存在することによる影響や特筆すべき事象を加筆しようとは考えられないのでしょうか。無論、個々の選手が目立った成績も残さず去ったというのであればあえて独立した節を設けてまで記す価値もありませんが。リーグに所属した点のみ注視しているのであれば、日本国外のリーグに所属する日本人サッカー選手一覧へのリンク追加でも問題はないでしょう。
スペインは所属選手が今後増えていくと見込まれるので、今立項しなくてもそのうち将来的にやらなければならなくなると考えます。
Wikipediaは予想される将来の憶測に基づいて執筆、立項する場ではありません。よって却下します。
日本国外のリーグに所属する日本人サッカー選手一覧の各国節を発展させるにしても、男女混在・各カテゴリーの選手が一緒くたに混ざっているので、そのまま特定のリーグに所属する選手の一覧を閲覧したい時には不便である。
日本国外のリーグに所属する日本人サッカー選手一覧の構成にご不満をお持ちであれば、まずは当該記事において議論を提起し節構成、表記方法の見直しを図るのが筋でしょう。その過程を軽視して単独記事化を逸る、あるいは正当化する理由とはなりませんが。
特定のリーグに所属する選手の一覧の記事を作り、選手個々の詳細な記述は選手個人の記事に譲るとしても、所属クラブと所属期間の情報も含めた所属選手の一覧があった方がWikipedia利用者に対する情報の寄与に役立つと考えます。
一覧記事は既に日本国外のリーグに所属する日本人サッカー選手一覧が存在します。選手個々の詳細な記述もなく、ほぼ同内容の一覧記事が既に存在するにも関わらず、さらに細分化するだけの明確な理由は提案者の発言内容からは見出せません。
「分割した結果、いずれか一方または双方がスタブになる場合」についてですが(中略)、それよりもWP:JPOVやWP:NPOVの記事にならないようにすることの方が優先されるべきだと考えております。
こちらが掲示した指針も提案者が固執する指針も共に公的なものです。なぜ、双方をバランスよく扱わず、一方の公的指針は軽視し一方の公的指針は優先するべきとの発想が湧くのでしょうか。一個人の思惑が最優先されることはありません。ごくわずかの選手のみ特定のリーグに存在していないのであれば、記事作成の時点でスタブになるのか否かは容易に推測がつくものですが。
英仏伊西のプロサッカーリーグに所属する日本人サッカー選手一覧の記事についての議論を、仕切り直しで考えていただけませんか。
それでは合意もなく細分化されたフランス、スペインの記事に関して公的指針のWikipedia:ページの分割と統合#分割すべきでない場合に基づいて、他のだれでもない立項者自身が責任をもって処分してください。英仏伊西の議論が必要であれば処分の後でPJの方とゆっくりと考えましょう。ご理解のほどを。--Athleta会話2013年8月3日 (土) 12:29 (UTC)
報告まず最初に、ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手に所属クラブのディヴィジョン(1部か2部か)の判別の項目を加えるつもりなので、報告しときます。
コメント 今一度、本トピックの議論を最初から読み直しましたが、Athletaさんが「ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手」(以下、「ブンデス日本人~」と表現)の立項の根拠としたAt by Atさんの「日本国外のリーグに所属する日本人サッカー選手一覧のドイツ節を発展させるのもアリだと思いますが、特定の国だけが巨大化するのであれば」というのは「ブンデス日本人~」立項の条件ではないと考えます。At by Atさんのコメントを素直に読めば、①「ブンデス日本人~」の記事が第一希望で、他国選手の執筆ができる人が増えてから「ブンデス日本人~」の親記事の「ドイツ・ブンデスリーガに所属したサッカー選手」を作成する、②「日本国外のリーグに所属する日本人サッカー選手一覧」(以下、「日本国外~」と表現)のドイツ節を発展させる方法もある(第二希望)、③もし「日本国外~」のドイツ節の発展により特定の国だけが巨大化するのであれば、「日本国外~」の子記事の立項をしてもよい(第三希望)、と読めます。さらにAt by Atさんは「○○シーズンに△△リーグに所属した日本人選手の一覧」節は、出典さえあれば読者にとって有益な情報だと思いますので、JPOVに注意しながら残すべきだと思います。とシーズン別の各リーグの所属日本人選手の一覧の情報があった方がよいとまで明言されているではありませんか。ドイツ・ブンデスリーガと言わず△△リーグの表現を使っているのは、At by Atさんはブンデス以外のリーグにも所属したシーズンの情報を載せた日本人選手の一覧があった方がよいと考えている証明になるのではないでしょうか。At by Atさんのコメントの趣旨は、当初私が提案した「ドイツ・ブンデスリーガに所属したサッカー選手」という全外国人選手を対象とした記事を立項することに反対し、「ブンデス日本人~」の記事の立項を優先すべきと主張することだったと思います。条件付きで「ブンデス日本人~」を認めることに力点が置かれたコメントではありません。
ところで、混同されているようですが、「日本国外~」の子記事の場合、女子選手やドイツ・ブンデスリーガの下部リーグの選手の情報も含めた記事だということです。記事の名称もブンデスとはつかず、「ドイツのリーグに所属する日本人サッカー選手一覧」となるでしょう。さらに言えば、「ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手」は、「サッカー・ブンデスリーガ (ドイツ)」の子記事であって、「日本国外~」の子記事ではありません。実際Athletaさんも「ブンデス日本人~」の記事について私が当初3部リーグ以下のクラブにいた選手の情報を含めた立項をした後、ご自身で記事の編集をされて3部リーグ以下の選手の情報を除去していますね。定義文にも「ドイツ・ブンデスリーガ1部、2部に所属した日本人」と修正もされています。ご自身も「ブンデス日本人~」の記事は「日本国外~」の子記事としてではなく「サッカー・ブンデスリーガ (ドイツ)」の子記事であるべきと認識されていたからでしょう。おやりになっていることと言っていることに矛盾があるように見受けられますが。
ところで「それまでの議論の案と相反してしまう」などと正当化する以前に」と仰ってますが、何についての正当化ですか?
まずPJの最初の投稿の時に私は「ドイツ・ブンデスリーガに所属したサッカー選手」という全外国人選手を対象とした記事の作成を提案していましたが、At by Atさんのご意見を受けて、「ブンデス日本人~」の記事の作成に変更しています。具体的な表示項目も当初は備考欄を設けることに賛成でない旨を示していましたが、PJでのご意見を尊重して載せることにしています。Athletaさんの教えていただいた英語版の動向を元に「所属期間」の表示項目も加えました。最初はシーズンごとに節を分け、その中に選手一覧を作るという考えでしたが、それだと節ばかり多く出来、一覧記事として閲覧しづらいものになってしまうことにを気づいて「所属期間」の導入をさせてもらいました。今回の議論に参加していただいたのが結局お二人のみで、お二人のご意見が似通っていれば折衷案も採れたのですが、片方が日本人のみの記事、もう片方が全外国人選手を対象とした記事を推されていれば、足して2で割るようなことも出来ません。正直悩んだ末やむなく日本人のみの記事を採用しましたが、その時にAthletaさんの意見の方がWP:JPOVやWP:NPOVの方針に忠実だと申しました。ただ、それまでの議論の経緯もありますが、すでに指摘済みの日本人以外の執筆やメンテナンスが滞ることは容易に予想できる点を考慮してAt by Atさんの案を採用した訳です。何か含むところがあってAthletaさんの意見を採用しなかった訳ではありません。逆にAthletaさんの案を採用して、At by Atさんの案を採用しなかったら、正当化しなかったと言うんでしょうか?他人の意見を抑え込んで強引に自分の意見を通せば正当化だと言えないこともありませんが、元々の自分の意見の主張をやめ、他の方の意見を通しているのに、どこが正当化なんですか?
ほかにも多々気になる点はありますが、論点が拡大して議論が迷走してしまうので、とりあえず触れません。
英伊の日本人サッカー選手一覧の記事については、今までの議論を読んできた方々からすると、唐突に私が言いだした飛躍した話題(あくまで私の頭の中では少し以前からあたためてきた話題ですが)で、場を改めてPJの議題に挙げた方が適切だと思います。議論の対象が拡がり過ぎて、収拾がつかなくなってしまいますので、ブンデスの話題と今回問題となったスペイン・フランスのリーグの日本人サッカー選手一覧の記事についてのみ論じることにしたいと思います。
Athletaさんがサッカーに対して並々ならぬ情熱をお持ちになり、PJを始めサッカー関連の記事に積極的にチェックされている点等は本当に感服しています。実際、「ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手」の立項を終えた旨を私がPJ板に報告した際にすかさず記事の修正をしていただいた時にはとてもありがたく感じました。
サッカーに対する深い見識と正義感の為、きつい物言いをなさっていて、いたって悪気自体はないのだろうというのは分かるのですが、正直気持ちがまだ落ち着かないので、スペイン・フランスの立項した記事の処理をどうするかについてはしばらく待って下さい。自分自身は決してスタブでなく有用なものであると考えていますが、実際日本語版のサッカー関連で、私が作成した記事のほかには確かに日本以外の各国ごとの日本人選手の一覧がなかったので、スタブの指摘も無べなるかなとは感じていますが。

よろしくお願いします。--Hirotek654会話2013年8月5日 (月) 18:33 (UTC)

お答えします。
1.At by Atさんの文言についてのご講釈おつかれさまです。といいたいところですが、そもそも勘違いされているようなので補足しておきますが、こちらはドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手の立項について反対しておりませんけど。突っ込みどころはあるにしても一応の議論の体裁を執った案件に茶々を入れていると思われたら心外ですね。提案者さんがブンデスリーガに続いて合意事項にない他国の同種記事を作成したことに異を唱えているのですが、その点にご理解いただけませんか。
2. >At by Atさんはブンデス以外のリーグにも所属したシーズンの情報を載せた日本人選手の一覧があった方がよいと考えている証明になるのではないでしょうか
At by Atさんに心酔されていることはよくわかりました。彼の意見は意見として尊重しておきますが、2013年8月3日 (土) 12:29 (UTC)のコメントでこちらから一覧記事化とは異なる対処法を掲示したはずです。そのことは全く興味の範疇にないようです。
3.ドイツ・ブンデスリーガに所属した日本人サッカー選手が如何なる記事の子記事かについて関心をお持ちのようですが、日本人サッカー選手の一覧記事だということで「日本国外」の子記事ということにして便宜的にお話しましたけど、サッカー・ブンデスリーガ (ドイツ)の子記事だろうとかまわないですよ。どちらにせよ、提案者さんが作成した肝心の記事の質が飛躍的に向上するものでもありませんので。
4.提案者さん仰るところの「ブンデス日本人」の記事についてですが、そもそもブンデスリーガとは1部から2部のみならず3部リーグ以下も含めた総称ですか。違いますよね。記事の主題はブンデスリーガについてのものですし、これまでの議論を拝見したところ「3部リーグ以下のクラブにいた選手の情報」なるものについて一言も話題に上っていらっしゃらなかったようですので、こちらの判断で除去をしておいただけですよ。At by Atさんの講釈については丁寧に文意をなぞってらっしゃいますが、こちらについては唐突に子記事へと結びつけ「矛盾」と断言される点には驚きました。
5.>お二人のご意見が似通っていれば折衷案も採れたのですが、片方が日本人のみの記事、もう片方が全外国人選手を対象とした記事を推されていれば、足して2で割るようなことも出来ません。
提案者さん仰るところの「論点が拡大して議論が迷走」に該当するので無視してもよかったのですが、状況をご理解されてらっしゃるなら判断を急がれることもなかったでしょうし、悩むぐらいであればコメント依頼を提出するなりして広く議論を呼びかけたこともできたはずです。提案者さんの会話ページにはOhtani tanyaさんからのメッセージが寄せられ、日本人のみの記事なるものに反対する意見が寄せられていた点が少し気になりますが。
6.>他人の意見を抑え込んで強引に自分の意見を通せば正当化だと言えないこともありませんが、元々の自分の意見の主張をやめ、他の方の意見を通しているのに、どこが正当化なんですか
正当化とは「自分の言動を正当であるようにみせること」との意味があり、「自己弁護」あたりと同義だそうです。もし提案者さんがお気分を害してしまったとしたらお詫びしますが、こちらからの問いかけに対する提案者さんの反応によってそれをより強固なものにしてしまっていることは事実です。無論、将来的な変化を否定するものではありませんが。
7.>ほかにも多々気になる点はありますが、論点が拡大して議論が迷走してしまうので、とりあえず触れません。
もし、答えにくい、面倒な作業に関わりあいたくない、ということであればお返事結構です。
8.>サッカーに対する深い見識と正義感の為、きつい物言いをなさっていて、いたって悪気自体はないのだろうというのは分かる
属性の解説は結構です。
9.>自分自身は決してスタブでなく有用なものであると考えています
自分自身がいかに考えるのかではなく単に指針と照らし合わせて妥当かでしょう。そのことについてもコメントしたはずです。
10. 即時に対応することが出来ないとのことですが、対応に窮する案件であれば無理にしていただかずとも結構です。時間が解決する問題でもございませんし。--Athleta会話2013年8月7日 (水) 03:23 (UTC)

FIFA主催大会関連の未使用テンプレートについて[編集]

  1. Template:FIFA女子ワールドカップインフォメーション
  2. Template:FIFAワールドカップU20インフォメーション
  3. Template:FIFAワールドカップU17インフォメーション

作成されましたが現時点で未使用状態であること、Template:国際サッカー大会情報ボックスが広く用いられており今後も使用される見込みは殆どないと思われますので、3件とも削除依頼にかけることを提案致します。ご意見等ございましたらこちらまでお寄せ下さいませ。--Ohtani tanya会話2013年9月5日 (木) 09:18 (UTC)

現時点で未使用であっても、過去どこかのページで1回でも使用されているのであれば、削除してしまうとそのページの履歴破壊になってしまいます。実際に1.は[1]など過去使用された実績があります。2.3.は確認していませんが、初版が2007年ですので過去にはある程度使用されていたのではないでしょうか。よって削除ではなく廃止が妥当だと思います。削除依頼をしても同じことを言われそうです。--紫陽花の下会話2013年9月14日 (土) 02:04 (UTC)
コメント ご指摘、有難うございます。1991 FIFA女子ワールドカップの過去版を試みに調べたところ、20前後の版で使用された形跡があるようです。削除の提案ではなく、テンプレート廃止の提案に切り替えます。--Ohtani tanya会話2013年9月14日 (土) 03:20 (UTC)
報告 廃止提案後、反対意見がないまま1週間を経過致しましたので、3テンプレートの廃止、およびTemplate:国際サッカー大会情報ボックスへの誘導の旨を示す文書を記載致しました。有難うございました。--Ohtani tanya会話2013年9月23日 (月) 03:29 (UTC)

オリンピック関連記事の改名提案について[編集]

プロジェクト‐ノート:オリンピック#オリンピック関連記事の記事名についてにおいて、オリンピック各大会の関連記事の記事名に、実施年を加える改名提案が提出されています。各大会の競技別記事、種目別記事も対象となっておりますのでお知らせします。よろしくお願いします。--Me2hero会話2013年9月7日 (土) 15:07 (UTC)


商標が映り込んだ写真の除去について[編集]

東平尾公園博多の森球技場の記事において、2013年6月16日に Ohtani tanyaさんが「 (→‎その他: Jリーグクラブのエンブレムが写っている画像を除去 (権利上問題があるため)) 」との理由で写真を2枚除去しました。 これは、アビスパ福岡とコンサドーレ札幌のエンブレムが映り込んだサムネイル写真をOhtani tanyaさんが商標権利の問題があると判断したものですが、私は権利上の問題はないとして9月2日に差し戻し(写真復活)をしています。

以前、スタジアムの写真にJリーグの選手が映り込んだ写真を「Jリーグのプロパティに違反している」と称して大量に削除した件がありました。これについては私はプロジェクト内で異議申し立てをし、掲載しても問題ないものと合意を得ています。 今回の商標云々についても写真の使用に問題はないか、このプロジェクトノート欄で検討をお願いします。 とくに検討意見がない場合は、私の行動はプロジェクト内で合意されたと判断します。ご意見・ご検討よろしくお願いします。 --waka77 2013年9月16日 (月) 15:55 (UTC)

商標とは異なりますが、著作権の写り込み規定の解説が参考になるように思います。こちらで利用可能とされたパターンであれば、大きな問題は生じないと考えます。
しかし今回の写真は映像装置が主体の写真かと思いますが、エンブレムの全景が明確に表示されて写真の中段最も目立つ場所に配置されており、エンブレムが主体のようにもみえます。放送番組が写ったTV画面の写真に対して、「TV本体の写真である」との言い訳が通用せず著作権に抵触するのと同様、「問題ない」とは言えないのではないでしょうか。またそもそもエンブレムの問題を抜きにしても、なんの変哲もない屋内モニタの写真は記事の解説に不要かと思います。大型ビジョンの写真も、明るく、撮影スタッフなどの余計な写り込みのない既にある写真で充分ではないでしょうか。あえて画面表示中の写真を追加する必要性を感じません。
少し本筋から外れプロジェクト‐ノート:サッカークラブ/Archive2006-2011#Jリーグの試合風景をスタジアム写真へ使用する事の是非についてですが、写真利用規程を読むかぎり「問題無い」とは一概に言えないように思います。むしろ厳密に解釈すれば、試合風景などの写真を個人ブログに貼る行為すら許されていません。各クラブで広島のように例外を設けている場合もありますが、現状では黙認されているだけのように思います。私個人として写真を削除しようとは思いませんが、多くの写真を投稿されている方におかれましてはご注意頂きたく思います。--紫陽花の下会話2013年9月20日 (金) 12:39 (UTC)
ご意見ありがとうございます。紫陽花の下さんの意見について反論はありますが、もう少し他の方の意見も伺いたいと思います。なお、該当ページにおいて、その写真が必要かどうかは検討事項とは無関係です。必要なければ剥がしたりリプレースをすることに異論はありません。あくまでも問題の有無について検討しています。--waka77 2013年9月20日 (金) 13:19 (UTC)
議論の拡散を防ぐため取り急ぎ以下の点についてコメントします。
(1).プロジェクト‐ノート:サッカークラブ/Archive2006-2011#Jリーグの試合風景をスタジアム写真へ使用する事の是非についてについてはプロジェクト内で合意済みですので、今回の検討事項から外れます。合意していないと認識されている場合は別途ノートに具体的な事例を挙げて新規に起票をお願いします。
(2).上記意見の中の「・・放送番組が写ったTV画面の写真に対して、「TV本体の写真である」との言い訳が通用せず著作権に抵触するのと同様、・・」の部分ですが、放送番組はコンテンツであり、商標とは扱いが全く異なります。「同様」ではありませんので比較事例としては適切ではありません。--waka77 2013年9月22日 (日) 14:00 (UTC)
(1). waka77さんの最初のコメントを、「スタ写真の使用はPJで合意されているため、エンブレムも同様に使用可能では」と解釈してしまったため、スタジアム写真について述べました。3年前の合意に関しては、現状明らかに問題を孕んでいるため、詳細を次節にあげます。
(2). こちらに関しては、相応しくない例示とのことですので、無視して頂いても構いません。
前提としてJリーグの意匠/商標利用規程において、ロゴ・エンブレムの「個人・グループ等任意で行うインターネット活動での使用」は禁止されております。仮に本気で問題の有無の判断を行いたいのであれば、ロゴ、エンブレムが写り込んだ写真においての商標権・意匠権の存在有無として、PJより大きな場所での議論が適切ではないかと考えます。スポーツ畑の人間より、法曹畑の方による議論の方が有意義でしょう。--紫陽花の下会話2013年9月23日 (月) 15:34 (UTC)

インデント戻します。紫陽花の下さん以外に意見がありませんので、紫陽花の下さんの意見に対して全面的に反論します。(注)以下のカッコ数字は新規に採番した物で、上記のカッコ数字とは繋がっていません。
(1).「商標とは異なりますが、著作権の写り込み規定の解説が参考になるように思います。・・・」について。
 参考になりません。先の文化庁のページは絵画や漫画等の写真撮影について解説しています。これらは商標と全く別物で、参考とするのは不適切です。
 (補足)絵画や漫画は作品です。それ自体が価値を持っています。お客様は代金を払って美術館に絵画を見に行き、漫画を購入しています。詳細に撮影し公表すれば作品の価値が大きく低下します。それに対し、商標は市中で普遍的に見ることができます。対価を払ってみる物ではありません。価値があるのは企業そのものですので、当ページは商標の撮影について参考にはなりません。
(2).「プロジェクト‐ノート:サッカークラブ/Archive2006-2011#Jリーグの試合風景をスタジアム写真へ使用する事の是非についてですが、写真利用規程を読むかぎり「問題無い」とは一概に言えないように思います。・・・」について
 問題はありません。当該ページの写真利用規程は全て「肖像」です。商標ではありませんので本項とは無関係です。なお、肖像の取り扱いについては新規起票項で意見を書きます。
(3).「前提としてJリーグの意匠/商標利用規程において、ロゴ・エンブレムの「個人・グループ等任意で行うインターネット活動での使用」は禁止されております。・・」について
 前提になり得ていません。使用しているのは大型映像装置の写真であって、商標は使用していません。
 (補足)商標の「使用」とは商標「自体」を使うことを指します。例えば企業で言えば、アビスパのエンブレムをチラシに埋め込んで、「アビスパ応援セール!」とバーゲンをしたり、個人で言えば「次の対戦相手はアビスパ!」と称してアビスパのエンブレムを表示させたりすることです。大型映像装置に写ったアビスパのエンブレムはただの風景写真です。
(4).「仮に本気で問題の有無の判断を行いたいのであれば、ロゴ、エンブレムが写り込んだ写真においての商標権・意匠権の存在有無として、PJより大きな場所での議論が適切ではないかと考えます。スポーツ畑の人間より、法曹畑の方による議論の方が有意義でしょう。・・・」について
 議論の移動が適切だとは思っていません。専門家の方による議論を必要とするのでしたら、問題があると認識された方が専門家に意見を伺い、問題である根拠をこの欄に提示してください。問題はないと認識している側が専門家に問題がないことを伺うのは悪魔の証明であり、不可能です。
--waka77 2013年9月25日 (水) 15:12 (UTC)なお、明日、引き続き下項の反論を書きます。本項の反論は書き上がるまでお待ちください。--waka77 2013年9月25日 (水) 15:28 (UTC)

(1). 一般的にエンブレムのデザイン自体に著作権が発生します。
(2). こちらはもとより肖像(試合風景)について述べたものですから、本項に無関係として頂いて構いません。
(3). 「大型映像装置に写ったアビスパのエンブレムはただの風景写真」かどうかについて、疑問があると初めから申しております。そのため(1)のような例を出したり(4)のような提案をしました。なお禁止事項には「(5) 挿し絵等のデザインでの使用」ともあります。"利用"と"使用"が、単なる表記揺れなのかどうか専門外の私にはわかりません。
(4). 問題がないことを確認するのは可能です。悪魔の証明ではありません。嫌疑が示されているのですから、問題ないとされる側にも根拠を示す義務があるのではないでしょうか。世界中のあらゆる法令や規約に対して完全に問題がないことを示すのは確かに困難ですが、今回は日本の著作権、商標権、意匠権とJリーグの規約に照らし合わせて概ね問題がないと示せればよいのです。議論の移動はせずとも問題提起者として議論参加の呼びかけなどをおこなってみてはどうでしょう。--紫陽花の下会話2013年9月27日 (金) 18:40 (UTC)

横から失礼します。著作権を有するものが写った(写り込んだ)写真の取扱いに関しては、プロジェクトより大きな場所(というか、Wikipedia全体)での指針として「Wikipedia:百科事典向け写真撮影のガイド」、あるいは(まだ方針策定中の段階ですが)「Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針」というものがありますが、お二人ともご覧になられたことはおありでしょうか。両者に共通しているのは「その写真の被写体が何か」が鍵になる、ということで、特に前者には以下のような具体的な記述があります(太字はBsxが挿入)。

商標とは、企業のロゴマークをはじめとするデザインされた記号や紋章のことで、商標法によって登録されています。また、その企業が生産した商品に、たいてい記されています。

商品の写真を撮影するとたいてい商標も一緒に写ってしまいます。一部に商標が写っているだけならば商標権の侵害とはなりませんが、商標だけをクローズアップして「○○社の商標」の写真として登録することは、商標権侵害になる可能性がありますのでおやめ下さい。

— Wikipedia:百科事典向け写真撮影のガイド#商標より

ということで、大型映像装置のエンブレム(≒商標)をクローズアップした写真を「エンブレムの写真」として登録することはアウトですが、大型映像装置全体を写し、「大型映像装置の写真」の一部に掲出されたエンブレムが写り込むことは何ら問題がないと考えます。--Bsx会話2013年9月28日 (土) 01:39 (UTC)

現在、Jリーグのプロパティについて書いているところですが、取り急ぎBsxさんに対してのみ返信します。議論の対象はこの映像装置の写真(リンク1)(リンク2)です。Bsxさんの発言を借りればこの写真は問題ないと言うことになります。
紫陽花の下さんに対しては、下項「Jリーグの写真利用について」を書いた後、反論します。なお、紫陽花の下さんが本項において「使用に問題ない」と宣言していただければ一定期間の余裕を見た後、合意済みとして本項はクローズします。--waka77 2013年9月28日 (土) 03:24 (UTC)
取り急ぎ。両方の写真を拝見しましたが、正直申しましてどちらも“黒に近いグレー”かなと感じるところです。構図的に「大型映像装置」「小型モニター」そのものと言うよりは「大型映像装置/小型モニターに表示されているもの」に着目するための画像ととらえられかねず、そうなると表示されている画像の主たる内容がエンブレムでありチームロゴであるため「商標をクローズアップした画像」と判断される可能性がかなりありますので、やめておいた方がよいのではないでしょうか。--Bsx会話2013年9月28日 (土) 03:43 (UTC)
(追記)私が「構図的に問題がある」と判断したのは、画角的に映像装置/モニターを画像のフレームのほぼ一杯に納めているのと、モニターの周囲が暗い(映像装置/モニター内の映像が強調されている)ことからということは示しておきます。私の 2013年9月28日 (土) 01:39 (UTC) の発言は、例えば映像装置のフレームにエンブレムが掲げられているとか、小型モニターのしたのSONYロゴとか、そういったものが問題ないという認識でしたので。--Bsx会話2013年9月28日 (土) 03:50 (UTC)
取り急ぎBsxさんに返信します。まずWikipediaの内部規定・基準(ガイド)があるのならば全面的にそれに従います。それは各法律に優先されます。その範囲で言いますと、問題になったページはここです(リンク)。「施設概要」に大型映像装置の項目が有り、それと同時に写真が5枚並べてあります。中央に消灯時の画像表示装置、その右に点灯時の画像表示装置、右端に小型モニタの写真が並べてあります。そしてそれぞれの写真のキャプションは「大型映像装置」「大型映像装置使用時」です。この並べ方の意図は消灯時・点灯時の画像表示装置の説明であって、アビスパ・札幌の商標を提示する意図ではないと考えます(小型映像装置の写真はここでは触れません)。
Wikipedia内部基準の「商標だけをクローズアップして「○○社の商標」の写真として登録することは、商標権侵害になる可能性がありますのでおやめ下さい。」にはあたらないと考え、私は「白」と判断します。なぜならば該当ページの写真説明で「大型映像装置に表示される札幌・福岡のエンブレム」とは書いていないからです。--waka77 2013年9月28日 (土) 05:22 (UTC)
短く。私は「写真を用いているシチュエーション」ではなく、「写真そのもの」がガイドラインに抵触する虞が高い、との判断をしております。それは、写真のファイルネームとか記事におけるキャプションとかの問題ではないと考えています(私は画像のファイル自体を見て判断しておりますので)。--Bsx会話2013年9月28日 (土) 06:51 (UTC)
そのガイドラインにおける「商標だけをクローズアップして「○○社の商標」の写真として登録することは、商標権侵害になる可能性がありますのでおやめ下さい。」というのは
(1)商標だけをクローズアップして撮影する。(2)「○○社の商標」の写真として登録する の2項を満たしていることが条件になっているように思えます。当該写真は
(1)大型画像装置と一緒に撮影している。(2)Wikimediaの登録写真のキャプションには企業名、商標名は一言もいれていない。
以上によって私は該当のガイドラインの「おやめください」には当たらないと考えています。このへんはいかがでしょうか。--waka77 2013年9月28日 (土) 07:38 (UTC)
(追伸)Bsxさんの懸念事項のひとつであった「モニターの周囲が暗い(映像装置/モニター内の映像が強調されている)」部分の改善のため、他人様の写真ではありますが、周辺部を明るくしてアップロードしなおしました。--waka77 2013年9月28日 (土) 08:06 (UTC)

(インデント戻す)誤解の無いように申し上げておきますと、私は商標の写り込んだ写真を全て排除したいわけではありません。JAWPの方針やガイドラインに順じていれば、使用に問題はないと考えています。小型モニタのSONYロゴのように軽微な構成要素としての写り込みを問題にする方はまずいないでしょうし、私もそのような写真を問題にするつもりはありません。しかしそうでない場合は写真それぞれについて判断が必要だと考えております。今回のエンブレム、ロゴの写り込みは、到底軽微な構成要素とは見做せず問題があると申しております。余分なことを述べたり分かりにくい文章で申し訳ありませんでしたが、一番初めに「エンブレムの全景が明確に表示されて写真の中段最も目立つ場所に配置されており、エンブレムが主体のようにもみえます」と述べたように、Bsxさんが"黒に近いグレー"と仰ったのと基本的に同意見です。本来の撮影対象や撮影意図に関わらず、「商標だけをクローズアップした写真」と捉えられかねないのですから、除去が妥当と考えております。--紫陽花の下会話2013年9月28日 (土) 14:56 (UTC)

紫陽花の下さんがBsxさんと基本的に同意見、ということですのでお二人に対しての返信になります。紫陽花の下さんが主張される「(Waka77は)写真に問題がないことを確認する必要がある。」という点について、Bsxさんのあげたガイドラインを問題のない根拠とさせていただきます。
ガイドラインに準拠している写真である根拠ですが、上記で述べたとおり、(1)商標だけをクローズアップしていない。(2)写真本体のキャプションに企業説明をつけていない。の2点をいずれもクリアしています。それに加えて
(3)商品の写真を撮影するとたいてい商標も一緒に写ってしまいます。一部に商標が写っているだけならば商標権の侵害とはなりません。・・・の部分も合致します。
(3)についての具体的な根拠ですが、私は写真内の各面積を計算しました。写真全体の面積100%に対し、アビスパのエンブレムが5.3%、ロゴが3%、コンサドーレのエンブレムが4.2%、ロゴが2.3%、その他、Jリーグのマークやコカコーラ社のマーク全てを合わせても全体の20%未満でした。(計算根拠を掲示せよと言われれば掲示します)。最大で全体の5%しか使用していないのならば「これらの商標は写真の一部」と考えて良いでしょう。またこの画像表示装置の表示意図は「ファミリージョインデイズ」がメインです。つまりこの写真は「今日はファミリーデーだから家族で楽しみましょう」という広報画像であり、エンブレムは当日の試合のカードを表示しているだけです。少なくとも「商標だけをクローズアップして撮影した」というのは無理があります。よって今回の写真は存続が妥当と考えます。
以上を持って、紫陽花の下さんが私に求めている「問題のない根拠」の回答とさせていただきます。これをもってもさらに除去が必要、とのことでしたら、今度は紫陽花の下さん、Bsxさんがこの写真がガイドラインに抵触する根拠をあげていただきたいと存じます。--waka77 2013年9月28日 (土) 16:14 (UTC)--waka77 2013年9月28日 (土) 23:01 (UTC)(微修正)
先の最後のコメントは少し時間がありませんでしたので、改めてご質問内容を踏まえてコメントをいたします。
私が「写真そのもの」がガイドラインに抵触する虞が高い、との判断を示した理由の一つとしまして、「写真のライセンス」の観点を指摘いたします。具体的に申しますと、この両ファイルは「GFDL」かつ「クリエイティブコモンズ-by-3.0」としてアップロードされています。これが何を意味するかと言いますと、「アップロード者がファイルの複製や再配布、改変を許可している」ということです。確かに写真ファイルのキャプション上は大型映像装置であり小型モニターではあるのですが、この画像ファイルを頒布する際に「(大型映像装置であり小型モニターに)投写されていた画像を示す画像」として頒布されても何も言えない、ということになります。残念ながら日本ではフェアユースの法的解釈が成立していませんので、この画像ファイルを日本の法規と「GFDL」「cc-by-3.0」に照らして問題があると誰かが申し立てた場合に、削除の対象になる可能性がかなり高いとみています。そう考えた場合に、そういう法的リスクのある画像を積極的に使用するのはどうか、と考えた次第です。
もう一つ、写真内の商標の面積を算出しておられますが、実際問題として「投写された画像自体に著作権が生じている」と考えられることです。この画像を制作した(または画像の著作権を保有している)のは(試合を主管する)アビスパ福岡だと考えられ、ロゴ/エンブレムの配置割合が何パーセント以前に画像全体の著作権を侵している可能性が否定できない、と考えます。
ちなみに、映像装置一般の画像を示す場合には、一般には「著作権フリーの環境画像」もしくは「映像装置のメーカー自身が著作権を保有している画像」が用いられることが多いと見ています(家電量販店のチラシなどを見て頂けると、実際のテレビの映像を切り取っている事例は皆無だと言うことにお気づきになろうかと思います)。こういったことを踏まえれば、法的リスクを冒してまで画像の掲載を強行するのは好ましくないと考える次第です。--Bsx会話) 2013年9月29日 (日) 11:17 (UTC) 一部取消し--Bsx会話2013年10月3日 (木) 14:59 (UTC)
ガイドラインについて一点。「商品の写真を撮影するとたいてい商標も一緒に写ってしまいます。」との記載は、今回の例で言えば大型ビジョンのレベスタロゴや、屋内モニタのSONYロゴのような商標を対象にしているのでしょう。映像装置を撮影しているにも関わらず、全く関係ないアビスパやコンサドーレのロゴ、エンブレムが目立つ配置で写っている今回の写真は、権利侵害を避けるというガイドラインの本来の主張に照らし合わせてみると問題があるのではないでしょうか。また多少感覚的な表現であり描画面積まで提示されたwaka77さんには申し訳ないですが、今回の写真で明度が高く目立つのはやはり表示画面のように思います。映像装置が主対象ではなく、エンブレムやロゴなどの表示画面が主対象でクローズアップされているように見えます。--紫陽花の下会話2013年9月29日 (日) 17:07 (UTC)
★閑話休題★

私とBsxさんの会話が全くかみ合わないのでおかしいと思い、この議論の最初から読み直したところ、2013年9月28日 (土) 01:39 (UTC)にBsxさんが、「 大型映像装置のエンブレム(≒商標)をクローズアップした写真を 「エンブレムの写真」 として登録することはアウトですが(以下略)」 と発言したことに気がつきました。
つまりBsxさんはこの議論に途中参画するにあたり、議論の対象の写真を見てもいないどころか、何の話をしているかも確認せずに「製品・商品撮影のガイドライン」を提示したことが、今になってわかりました。つまりBsxさんはこの議論は映像装置のメーカーロゴの話をしていると思っていたわけですね。で、紫陽花の下さんはそれにはとっくに気づいていて、上記の発言をされたと。・・・
それに気づかなかった自分の間抜けさに腹が立つと同時に、こういういい加減な気持ちで議論に参画するのはどうなのか、とやるせない気持ちになり、ここ数日落ち込んでいました。なんだかなあ・・と。無駄に議論を伸ばしたことを非常に後悔しています。申し訳ありません。今となっては、どうしようもないので、Bsxさんへの質問は意味がないものと取り下げ、( 2013年9月29日 (日) 15:13 (UTC)に掲示した私の発言は削除しました。Bsxさんは私の質問に答える必要はありません)、今度は私からこの写真が問題のない理由を書いていきます。それがBsxさんと紫陽花の下さんへの反論とします。

なお、以前より紫陽花の下さんから専門家を交えた議論を、という要望がありました。これについてですが、私は勤め先の会社では法務を担当しており、特許・商標などの知的財産権の管理は日常業務の範囲としています。ですから私自身を専門家として見て貰って結構です。今回は今までとは書き方を変え、業務的観点から書かせていただきます。

GFDL、著作権、商標権の3点で書きます。
(1).GFDLについて

私は職務上、GFDLの取り扱いをしていませんのでコメントを避けます。ただ、Bsxさんが書かれた内容は著作権の不正利用を指しているようなので、以下(2).項の著作権の説明で問題がクリアすればこのGFDLも同時にクリアすると考えます。

(2).著作権について

Bsxさんはこの映像装置の画像(リンク1)(リンク2)をアビスパ福岡の著作権侵害にあたる(もしくはその可能性がある)と書きましたが、全くの間違いです。以下、説明します。
著作権は子供の落書きにもあり、当然この映像装置に表示された画像もアビスパ(またはJリーグ)の著作権があります。しかし、これをもって著作権侵害を主張するのはまず無理です。
著作権侵害を主張する場合、該当著作物に独自性が求められます。それは一言で言うと対象に創意工夫があるかというものです。誰もが思いつくような作品は著作権侵害を主張できません。
本件の画像はデザイナーなら誰でも思いつくものです。(私でも思いつきます)。過去、未来、あるいは現在の別の場所で、偶然別のデザイナーがこの画像とほぼ同一のレイアウトを思いつく可能性は非常に高く、この画像をもってアビスパがそれらのイベント企画者に著作権侵害を主張することはできません。またアビスパ自身がこのデザインを自分で思いついたという確証も証明できないので、別の流用者(GFDLによる二次利用者)に侵害も主張できません。
もっとも画像自体はアビスパが作成した物なのは確かなので、アビスパが「勝手に自社の画像を使うな」と主張する可能性はゼロではないのですが、それを争議として考えるならば以下の(3).商標と同じ理由でまず無理です。

(3).商標について

本件の主題であるアビスパとコンサドーレの商標映り込みの件ですが、商標権の主張はできても争議に持ち込むことはまず不可能です。理由は憲法に定める「表現の自由」にあります。
憲法と著作権法(あるいは商標法)との間に相対する条文があった場合は上位法である憲法の条文が優先されます。
私たちはWikipediaに書き込んだり写真を掲示したりする権利は憲法で保障されていますが、これに下位法(商標法)が制限をかける場合は私たちの写真・文章が公共の福祉に違反していることを原告(アビスパ)が証明する必要があります。
ここでいう公共の福祉違反というのは、「私たちがこの写真で不当な利益を得ている」、または「私たちがこの写真を使用することによってアビスパに損害を与えている」のいずれかと考えて良いです。
実際はこのいずれにも当たらないので写真の使用には問題はないと考えてかまいません。
(追記)本当は商標法だけでこの画像が商標権の侵害にあたらないことは証明できるのですが、わかりやすい例として憲法との比較をしました。(ですから突っ込まないでください:知財関係の方々)。商標法にあたらない理由はこの画像が商標法違反に該当する条文が存在しないからです。--waka77 2013年10月2日 (水) 16:08 (UTC)
今回のアビスパ・コンサドーレと合意できるのは、「大型画像表示装置の著作権はアビスパにある」「表示された商標はアビスパ・コンサドーレの物である」の2点だけです。それをもって写して公表したから侵害したということはありません。

問題はないと考える根拠は以上です。--waka77 2013年10月2日 (水) 14:55 (UTC)
(追記)わかる方がいらっしゃったら教えてください。
Wikipediaの企業ページ(例えばコンビニのローソン。他にもいろいろ。)は企業ロゴがそのまんま表示されていますが、これがWikipediaの編集規定に違反しない理由を教えてください。もちろんこのページが企業(ローソン)の知的財産を侵害していないから、というのが直接の理由だと思いますが、個人的に見て結構やばいと思っています。ちなみにページ下の店舗の写真は商標がバッチリ写っていますが、これを問題にする人はいませんね。今回の商標もそうですが、わからなくなったら他のページはどうなっているのか、というのを参考にするのも手だろうと思います。--waka77 2013年10月2日 (水) 14:55 (UTC)

2007年にTemplate‐ノート:基礎情報 会社#企業ロゴのライセンスなどで議論され判例も挙げられていますが、既存のフォントを組み合わせたロゴタイプには著作権が発生しないようです。その上で議論内では、著作物性のないロゴなどの商標は使用を認めるとしているようです。これに倣うならば、著作物性の認められる今回のエンブレム(おそらくロゴも)は使用できないのではないでしょうか。また、実際の訴訟リスクが低いことが、写真が問題ないことの証明にはならないようにも思います。商標権には抵触しないのやもしれませんが、Jリーグや各チームが保有するエンブレムの著作権を侵害しているのではありませんか。ローソン店舗の写真こそ、ガイドラインで「商品の写真を撮影するとたいてい商標も一緒に写ってしまいます。」に該当する写真でしょう。今回の写真は「表示中の映像装置」の写真かと思いますが、画像投稿者にはあえてこの「エンブレム等が表示されている映像装置」を撮影しなければならない理由はないはずで、そこがローソンの店舗写真と大きく異なる部分ではないでしょうか。
Bsxさんもとっくに気づかれて件の写真についてのコメントをしているものと私は理解しています。2013年9月28日 (土) 01:39のコメントの時点では、当該のファイルを(私が記事より除去したためかもしれません)ご覧になっておらず、この時点では総論としてコメントなされたものと思います。その後waka77さんにより写真へのリンクが貼られた後に、2013年9月28日 (土) 03:50ではこのように各論としてコメントされ、以前の発言の訂正をされています。よってwaka77さんがご心配されるようなことはなく、傍からみて特に議論が噛み合っていないようには思いませんでした。--紫陽花の下会話2013年10月2日 (水) 18:13 (UTC)
反論します。話が前後しますが、本題の返信からします。
1).「・・・商標権には抵触しないのやもしれませんが、Jリーグや各チームが保有するエンブレムの著作権を侵害しているのではありませんか。」のところ。
i).著作権は存在しますが侵害はしていません。その理由は先に私が述べましたが、これ以上は説明が大変なので省略します。
ii).仮にアビスパ・コンサドーレがこじつけで著作権侵害を主張しても、その主張は該当の写真が持っている「表現の自由」(憲法21条)に対抗できません。対抗するにはWikipediaが該当の写真を使う行為が公共の福祉に反していることを証明する必要があります。あの写真を使うことが公共の福祉に違反することはありません。よってこの写真の使用(商標の使用ではない)に問題はありません。
証明は以上ですが、(追記)の部分にコメントをいただいたことに感謝をし、返信と提議をします。
2)ローソンのロゴがWikipedia内で許されている件について。「・・・既存のフォントを組み合わせたロゴタイプには著作権が発生しないようです。」のところ。
既存のフォント云々は著作権の話です。ロゴの使用は商標権、意匠権の問題です。私の業務上の経験から言うと、ローソンのロゴを無断でwikipediaに張るのはローソンの商標権侵害にあたります。ここが今回の写真における商標権問題にからむ重要な部分です。(ついでに言うとリンク先の議論は商標権の問題を著作権の問題にすり替えていて、かなり無茶苦茶です)
ローソンのロゴはおいといて、それでは、Wikipedia内のオリンピック(リンク)のページはどうでしょうか?何故、あのオリンピックロゴはWikipedia内に掲示を許されているのでしょうか?
3.)ローソンの店舗写真の例について。
紫陽花の下さんの発言、「ローソン店舗の写真こそ、ガイドラインで「商品の写真を撮影するとたいてい商標も一緒に写ってしまいます。」に該当する写真でしょう。」のところ。
まさにその通りです。ですからこの店舗写真は問題はありません。それではマクドナルドのページはどうでしょうか。ページ右側最上段にマクドナルドのロゴが大きく写った写真が掲示されています。今回のアビスパロゴと違う箇所はどこでしょうか?何故、この写真はWikipedia内に掲示を許されているのでしょうか?
それらの「何故許されるのか」は、今回の写真が許される理由と全く同じです。--waka77 2013年10月3日 (木) 13:57 (UTC)
コメント 2013年10月2日 (水) 14:55 (UTC) の利用者:waka77会話 / 投稿記録さんのコメントを拝見するに、私が議論に参画することを望んでおられないようにも読めましたが、とりあえずコメントさせて頂きます。
まず、私の 2013年9月29日 (日) 11:17 (UTC) のコメントに関してですが、waka77 さんが「法務専門家としての知見」から「投写された画像自体に著作権が生じていても問題がない」という見解を示されておられますので、(広告媒体などにおける慣例的な取扱いからすると疑義が残る部分もありますが)waka77さんが法務の専門家であるということを“信用して”(なにぶんインターネット上での話ですので証明は難しいと思いますのでこのような表現とさせていただきました。悪意はありませんし、他意もありません)私の疑義を一部取り下げることとし、取り消し線を挿入させて頂きました。
その上で、上記の3点について改めて勘案したのですが、このような“法的解釈”もしくは“法的実務”の議論になってくると、既に「プロジェクト:サッカー」の範疇を飛び越えた議論になってしまっているのではないかという危惧があります。もしこれをサッカー(もう少し細かく言えば日本のサッカー)に限定した話に押しとどめるのであれば、「(クラブロゴやエンブレムの画像に関する)Jリーグプロパティの解釈について(公社)日本プロサッカーリーグに照会する」しかないのではないか、とも思うのですが、いかがでしょうか。もし「そこまで言うならBsxが質問しろ」とおっしゃるのであれば、私が照会を行うことは吝かではありません(質問方法などを確認するために少々お時間を頂くことになりますが)。
なお、waka77 さんのコメントで一点だけ事実誤認があるようなので指摘しておくと、オリンピックのマーク(五輪)は「著作権の保護期間が切れてPDになっている」との解釈で使用されているということのようですね。余談になりますが、現在多くの企業ロゴの画像を作成してPDで登録して使用しているのは、著作権や商標権の考え方的にかなり強引な結論を導いていてヒヤヒヤしているというのが正直なところです。--Bsx会話2013年10月3日 (木) 14:59 (UTC)

インデント戻します。最初にBsxさんへの私信です。私はBsxさんが今後議論に参画することを望んでいない、とは書いてはいません。もしそう読めたのでしたら私の文筆力が未熟なためですので謝ります。
ただ、今後ということで結構ですが、議論に途中参画される場合は、議論の対象は何か、双方の持論はなにか、それに対してご自身はどう判断されたのか、結論を出していただいた上、収束させる方向に書き込んでいただけたらと思います。建設的な議論は今後においても私は大いに歓迎します。
ちなみにJリーグ、サッカークラブへの問い合わせですが、Bsxさんご自身で問い合わせをしていただく分には全く異存はありません。問い合わせ方法などを確認する必要がある場合は、積極的にご協力します。
それでは本論に入ります。Bsxさんへコメントします。 オリンピックのロゴの件ですが、それでは何故一般企業はオリンピックのロゴを使用して経済活動をしないのでしょうか?パブリックドメインに属しているから自由に使えるのであれば、あのオリンピックシンボルの画像は自由にダウンロード使用できるはずです。
あの登録画像がパブリックドメインに所属してようとしていまいと、そもそも商標として保護されているものは、無断で使用してはいけないというのが一般の常識ではないでしょうか。少なくとも商標法では明確に禁止行為としています。これはローソンのロゴも同じです。つまりこの行為は商標法違反であり刑事罰も規定されています。
それと蛇足になりますが、Wikipediaのマクドナルドのページ内、右上の写真(タイムズスクウェア内のマクドナルドロゴ)にある写真は今回の写真内のJクラブロゴと何が違うのか、ご見解を明示いただけると幸いです。--waka77 2013年10月3日 (木) 15:45 (UTC)

コメント まず、ここからしばらくの話は商標デザインの著作権に限定して考えます(今までの私の意見も著作権ベースで考えておりましたが、これまでの私のコメントに誤解を与えるようなコメントがありましたらご指摘ください)。その上で、同じ商標であっても「ロゴ」と「エンブレム」は切り分けて考えるべきと思います。
で、「ロゴ」に関してはTemplate‐ノート:基礎情報 会社#企業ロゴのライセンスで示された平成8年の東京高裁判決(アサヒビールロゴマーク事件)を基にすれば「文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難であると考えられる」との判断(この判断に賛否両論…というか多数の否定的見解…があるのは重々承知しております)からすれば、新たな判例が示されない限りはこの考え方が踏襲されるのでしょう。故にWikipedia内では企業や団体のロゴについて表示することに問題ないとの見解が示されているのだろうと思っており、「ロゴマークだけ」であれば問題は小さいとの見解を持っております。
一方、「エンブレム」ですが、こちらは一般には文字だけではなく複数の造形の組み合わせから成り立っています(かつてサンフレッチェ広島のエンブレムはクラブロゴをベースとしたものでしたが、これも文字の周りを五角形で囲んだものになっています)。とすれば、エンブレムの形状は既に「文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態」から逸脱していると考えられ、創作性が認められる(=著作権が生ずる)ということになるのではないでしょうか。日本ではフェアユースの考え方が認められておりませんので、著作権保護の観点から言えば、これを大写しにした画像を積極的に使用することは避けるべき…との判断をしております。
マクドナルドの写真は…これはMマークを「文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態」と見なすかどうかということになろうかと思いますが、(あくまでも私見ですが)ご指摘の画像はグレーゾーン、すなわち安全側を考えると除去した方がいいかな、と考える次第です。
ここまで商標デザインの著作権について書きましたが、最後に商標権について私のご見解を示しますと、商標権侵害となる行為については商標法(昭和34年4月13日法律第127号)第37条に規定があるのを確認しており(罰則規定が同法第38条にあるのも把握しました)、Wikipediaで商標画像を用いること「商標権侵害」にはならないとの見解を示したいと思います。私が問題視するのは、あくまでも商標権そのものではなく、商標の持つ著作性に関する点です。--Bsx会話) 2013年10月3日 (木) 22:43 (UTC) 事実誤認があったため、最後のセンテンスを全面改稿--Bsx会話2013年10月3日 (木) 23:14 (UTC)
商標権と著作権について自分の発言や要約欄でも、意図的でないにせよ混同している部分があり、waka77さんにはご迷惑をおかけして申し訳ありません。またcommonsへ投稿された写真自体と、jawpでの写真の掲載についても、分けて考える必要があるかと思います。jawpでの写真掲載と、該当ページにおいてその写真が必要かどうかは切り離せないと考えるため、そちらについても述べます。
まず写真自体について。waka77さんは著作権、商標権ともに侵害には当たらないと仰られましたが、ライセンスへの言及を避けた一般論に拠っており今回commonsに投稿された写真の問題への反論としては弱いように思います。Bsxさんも「写真のライセンス」を問題にされておりましたが、今回の写真はjawpに限らずどこでどのように使用されるのか分かりません。そのようなライセンス(cc-by-saとGFDL&cc-by)を付加して写真が投稿されています。実際、大型ビジョンの写真にはCategory:Avispa FukuokaとCategory:Consadole Sapporoが投稿者以外の方によって追加されました。極論を言えば、写真からエンブレムを切り取って営利目的で利用することすら禁止しておりません。このように投稿された写真が権利を侵害していないとは言えないように思うのですがどうなのでしょうか。付加したライセンスの面で問題があろうcommonsの写真は、今回の2点に限らずあるかと思いますが、それはまた別の問題かと。また今更気づいて申し訳ないのですが、本写真は明らかにエンブレムが表示されているタイミングで撮影しているのですから、そもそも写り込みとは言えないのでは。映像装置を撮影するにあたって、別のシャッターチャンスはいくらでもあるはずです。
次にjawpでの写真利用について。Wikipediaというフリー百科事典においては、記事を向上させるという目的が大前提にあります。そのうえで「表現の自由」は決して無制限ではないはずですし、「公共の福祉に反しない限りどんな写真でも掲載してよい」は通用しないのではないでしょうか。その点でwaka77さんの挙げられたローソン、オリンピックやマクドナルドなどの例は(権利の問題は別として、記事を向上させるという)目的に沿った写真の掲載であると抗弁できるでしょう。本件でもスタジアム記事の解説に、設置されている映像装置の写真が有意義であることは確かでしょう。表示中の映像装置の写真まで必要とは私は思いませんが、載せるにせよ(今は投稿されていないかもしれませんが)「商標権などに関して全く問題のない画面が表示中の映像装置の写真」で充分ではありませんか。掲載する写真としてあえて「ライセンスに問題があり、商標権、著作権などが存在する無関係のエンブレムが表示されている映像装置の写真」を利用することは、公共の福祉には反しないにせよ、「大前提として法的に問題のない画像が求められています。」とのjawpのガイドには反するでしょう。レベスタがアビスパのホームスタジアムであることから全く無関係とは言えないかもしれませんが、逆にレベスタがアビスパのホームだということを示すために今回の写真を利用するのであれば、それこそ問題ですよね。
今後エンブレムなどが写り込んだ写真が各記事から無作為に除去されることを懸念されて、waka77さんは問題を提起されたものと勘案しております。Bsxさんより紹介頂いた撮影ガイドにおいて、総論として商標の一部写り込みなどは問題なしとされています。しかし写り込みの度合いや、写り込んだ対象物、並びに各記事での写真の有用性に応じて個別に判断が必要とも思います。対象物をJリーグが管理する意匠、商標に限定したとしてもそれは変わらず、個別に判断が必要な気がします。この場の議論も残りますしガイドもあるため、記事から写真が無作為に除去されるということは防げそうですがどうでしょうか。各論として今回の2点の写真は今まで述べた理由から除去が望ましいと考えますが、Jリーグへの照会が行われるのであればその結果を待ちます。PDのロゴなどに関する権利問題については、私は専門外ですので直接の意見は避けますが、その議論こそ井戸端などで行うべきかと。--紫陽花の下会話2013年10月4日 (金) 13:27 (UTC)
  • コメントこんにちは。話が拡散してるみたいですが、File:レベルファイブスタジアム大型ビジョン2.jpgとFile:レベルファイブスタジアム小型モニター.jpgの商標権についてということなら、侵害はないでしょう。商標は詳しくないんですが、「商標としての使用」でなければ侵害にならず、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるに留まります[2]
著作権のほうは、このエンブレムに著作権法上の保護の対象となる創作性があるかどうかの判断次第です。waka77さんの 2013年10月2日 (水) 16:08 (UTC)の説明は、ちょっとラフなので、もうちょっと丁寧に書きます。
思想や感情の表現として創作性があれば著作物として権利が生じます。創作性に独自性や芸術性は必要とされません(子供の絵でも生じます)。権利が生じた際には、それを写した写真にも権利が及びます。従って、デザイナーまたはチーム母体に著作権があるなら、写真をCC-BY-SA/GFDLでライセンシングできず、コモンズにアップロードできません。削除依頼が必要です。ブログやホームページでの使用であれば、画像の引用や権利の濫用などから、実務上掲載可能と判断したり、侵害ではないと判断したりすることもあるでしょうが、ウィキペディアは、日米での著作権法上、商用利用可、複製・改変可、でなければなりません。
ただし、ロゴやエンブレムについては、著作権を主張していることも多いですが、実用的な応用美術は、美術作品としての創作性がある場合でなければ、著作物性は認められません。弁護士のかんたんな解説、文字ロゴについては判例があり、最近看板の図柄についての裁判もありました[3]
あとは、このエンブレムが純粋美術としての創作性があるかどうかでの判断となりますから、これについてはみなさんで議論を進めていただければ。--Ks aka 98会話2013年10月4日 (金) 17:46 (UTC)

商標権の問題については侵害していない、という合意がとれたようなので著作権侵害に絞って議論を進めます。尚、ここで言う「著作権侵害」とは平面図形の商標を写真に撮って公開することによってを指します。立体商標については対象外です。

結論から言うと、商標については著作物性(著作権ではない)が存在しないので、そもそも著作権侵害が発生しません。
著作物の定義は著作権法第2条一項の1、具体的な著作物の例は著作権法第10条に規定されています。著作権侵害とは、Wikipediaの著作権侵害のページを参照してください。

著作物性についてはKs aka 98さんが純粋美術(一般的には評価が定まっている絵画・彫刻等を指します)という書き方をされていますが、もう少しくだけた書き方をすると「対象物それ自体が価値を持つ物」と考えて結構です。
逆に言うと、どんなに複雑な模様の組み合わせで作ったとしても商標は一般人が想定する「美術」ではないんです。よって著作物性はなく、著作権侵害は発生しません。

(補足)Bsxさんがリンクを張っている商標の著作権問題とは、先にA社が公知した商標をB社が真似て新規に商標として作成・公知した場合、B社はA社の権利を侵害しているのか?というものです。
この場合、著作権侵害が成立するにはその商標にどれだけ独自性・創意工夫性があるのかというのがポイントになります。簡単な画像や文字だけのモノはダメということです。これを逆読みして、複雑な図形を組み合わせたものは撮影・公開するだけで著作権侵害になる、というわけではありません。
(補足2)Bsxさんが「ロゴマークはOKだがエンブレムは問題」という書き方をされていましたが、同じことです。法律上、ロゴとエンブレムの取り扱いに違いはありません。--waka77 2013年10月5日 (土) 08:29 (UTC)
んー。断言できるほどではないと思いますよ。エンブレムは木目化粧やファービー人形[4]と博多人形の間にあるでしょうし、Tシャツの図柄で保護されたもののあります(東京地裁昭和56年4月20日判決)。主観的な制作目的を除外して客観的,外形的にみて,実用目的のために美の表現において実質的制約を受けることなく,専ら美の表現を追求して制作されたものと認められ,絵画,彫刻等の純粋美術と同視しうるものは,美術の著作物として保護しているものと解する。制作の経緯にも拠ります(たとえば三越の包装紙[5]は著作権の保護を受ける)。なお立体と平面で区別はないです。日本の著作権では独自性は問われません。--Ks aka 98会話2013年10月5日 (土) 08:54 (UTC)
確かに断言してしまうのは適切ではありませんでした。逆に言うと、工業美術(応用美術)の世界で著作物性を認められるには、その位の美術性が必要になるという証左にもなるのですが。--waka77 2013年10月5日 (土) 16:01 (UTC)

紫陽花の下さんへの取り急ぎの返信ですが、商標権の問題は解決済みと考え、著作物性の問題に対しては先に述べた通り問題がない根拠を明示的にあげています。
それと写真の除去を持って解決を図るという考え方ですが、黒白判断つかねるという結論が出たのならばそれに従いますが、今回のケースは私の実務上、明らかにシロと判断していますので問題なしという結論に持って行きたいと思っています。
そこまでこだわる理由は、善意で提供した写真が無実の問題を着せられて削除されるというのが問題だと考えるからです。今回の著作権問題、商標権問題は当記事だけではありません。私の把握しているだけでも他に京都サンガの2013年6月2日16:15の編集で同様の例における削除行為が行われています。これなどは紫陽花の下さんからみてもミスリードと判断できるのではないでしょうか。そういうミスリードをなくしたいという意味でも問題のない理由という部分は議論をして解決を計たいと考えています。
それとこれは確認ですが、紫陽花の下さんもBsxさんも、今回の写真はシロと判断できる結論が出ることが全員にとってのWinと考えています。ですので、ある程度問題がない、「黒に近いグレー」から「シロとは言えないが、まあ今回はシロにしてもいいだろう」という判断が出せるのならばその判断を出していただけることを強く望みます。Bsxさんも紫陽花の下さんも、みんな大切な編集仲間であり論敵ではないのですから。--waka77 2013年10月5日 (土) 16:01 (UTC)

Ks aka98さんのコメントや判例などのリンク先から、エンブレムに著作権性が認められないのであれば、写真自体に問題がないことは理解致しました。逆に著作権が存在する場合には、ライセンスの問題があることも確認できました。やはり判例や弁護士見解などがあると理解が深まり助かります(以前Bsxさんが仰ったのと同様で、「私の実務上、明らかにシロと判断しています」とされてもこちらに判断材料がなく、waka77さんの発言への信用などの他意はありません。ご容赦ください。)。また著作権性が認められた場合は、次に該当の写真が著作物の写り込みとして侵害行為に当たるか当たらないかを判断する。写真に問題ないとされた時点で、さらに記事に該当の写真が必要かどうかの議論となるのでしょうが、これは各記事の問題でこの場での議論ではないと。以上の理解で概ね間違いないでしょうか。
肝心のエンブレムの著作権性については、この場でどのように結論付ければよいのか正直分かりません。勝沼ワインの図案では著作権侵害が認められませんでしたが、Jのエンブレムは他者がエンブレムを真似した際には、独自性があるため著作権侵害が認められる(可能性が高い)。しかしエンブレム自体に美術的な価値はないため著作権法上の保護の対象とは認められない(三越の包装紙のように美術作品を基にしたものでもない)。waka77さんのご意見はこんなところでしょうか。これに対しKs aka 98さんは、博多人形やTシャツの図柄などが認められたこともあり、今まで判断された物の境界にあたるため、一概には言えないと仰っている。こちらの解説を読むかぎり、エンブレムの著作権性を認めるためのハードルは高そうですが、これを白としてよいのかは自分に判断できません。Jリーグに照会したとしても、Jリーグとして著作権性が存在することを主張した際にどうするのかという問題もあるかと。
議論の着地点と言いますか、waka77さんが何を求めているかは理解できた気がします。京都サンガの例は、さすがにこれでエンブレムの写り込みを理由に除去するのは論外でしょう。(テンプレート内の写真差し替えは正直どっちもどっちかと。差し替え前の写真は、フラッグを問題にするのは無理スジな気がしますが、ピッチの中央部がフラッグで隠れ、構図上半分を占める空の雲が煩いです。対して差し替え後の写真も右上が抜けていたり、同様の重箱の隅をつつくなら右下の川崎サポの顔が判別できる程度に映っています。直後によりよい現在の写真に差し替えられています。)他にもこのような除去もありますね。これは右上の看板のエンブレムを対象にしたと思うのですが…。本件を含めどれも除去されたのは精力的に活動されている同じ方であり、特定の編集者の個人的な問題のように思えます。仮にこの場で議論が収束しても、Ohtani tanyaさんにご理解頂けないとwaka77さんの懸念は解消されないのではないでしょうか。この場の議論はご存知でしょうが、会話ページに議論参加を要望致しました。--紫陽花の下会話) 2013年10月6日 (日) 00:25 (UTC)補記--紫陽花の下会話2013年10月6日 (日) 00:56 (UTC)
削除当事者の声がけ、ありがとうございました。著作権についてはBsxさんの見解も待ちたいと思います。その他、削除当事者の方やこの記事を見ている第三者の方もご意見をお願いします。
一連の削除については紫陽花の下さんの推測に近いですね。まあそういうことです。今回の写真については他人様の物なので、削除されても私は別に困るわけではないです。ただ、こういうことが前例となり、エンブレムやロゴが写っていれば問答無用で削除という行為を、私の知らないところで知らないうちに何度もされる可能性がありました。その結果、巡り巡って自分の提供した写真も削除となる可能性は高かったのです。ですから問題定義しました。
議論も長くなってので、そろそろ落としどころを作るべきかもしれません。例えばロゴ・エンブレム・その他商標が映り込んだ写真のガイドラインというのをサッカープロジェクト内で作る、というのは今後、不幸な撮影者を出さないためにも有効かもしれないですね。そういうのができれば、今回の写真もそのガイドラインに預けてもかまいません。合意された物であれば当該写真は除去してもかまいません。(Bsxさんが提示したガイドラインはどちらかというと電化製品などの商品撮影のガイドラインというような気がします)--waka77 2013年10月6日 (日) 13:15 (UTC)
コメント お返事がすっかり遅くなりました。Ks aka 98 さんの 2013年10月4日 (金) 17:46 (UTC) のコメントで、「(エンブレムに)純粋美術としての創作性がないこと」を前提に、著作権について問題ない可能性が高いことについては了解しました(企業ロゴでフォントデザイン以外のものを企業情報テンプレートに用いているのもその辺のスタンスに拠るのかもしれませんね)。そう考えた場合に、クラブのエンブレムに「純粋美術としての創作性」をどう判断するのかが鍵になりそうです。
で、エンブレムというのは元々紋章のことですので、そちらの記事を拝見したところ、「西洋の紋章は幾何学的に正確であることよりも認識性を重視するため、数や方向などの紋章記述の内容や、指示されていなくても守るべきと定められた暗黙の規則や慣例に反しない範囲で紋章を描く際の解釈や描画方法にはかなり自由度がある」という記述があることを踏まえれば、紋章に「純粋美術としての創作性」を見いだすのは難しいとも考えられるのかなとも思います。そう考えると、私の懸念は杞憂である可能性が高いと考えて頂いていいのかな、とも思います。
なお、この場を借りて…といってはなんですが、2013年10月3日 (木) 14:59 (UTC) の私のコメントで「(クラブロゴやエンブレムの画像に関する)Jリーグプロパティの解釈について(公社)日本プロサッカーリーグに照会する」ことも吝かではないとの意向を表明していましたが、いざ(公社)日本プロサッカーリーグに照会しようとしたところ、同団体は問い合わせ先メールアドレスを公表していないようで、照会しようと思ったら郵便しかないのかな…と思案していたところでした、ということを報告させて頂きます。--Bsx会話2013年10月13日 (日) 10:29 (UTC)

商標については意見が出そろったと思います。今回の写真における商標の写り込みについては、商標権・著作権とも違反の事実が見当たらない、という結論でよいでしょうか。今後の対応ですが、以下の通りにしたいと思います。

1).今回の大型映像装置・室内映像装置に写った商標の写真は、記事に掲載の必要性なしということを理由にそのまま記事から除去とします。
2).これ以降、商標が写った写真の取り扱いについては、今回の議論を元に執筆者が各自の判断で掲載を決めます。
3).写真撮影のガイドラインとしては、映像装置を撮影する場合は、なるべく風景の一部として装置を撮影することを心がけるようにします。
4).削除のガイドラインとしては、商標が写っているからと言って、むやみに削除しない。

この対応でいかがでしょうか。今月いっぱいまで意見募集とし、異議がなければこの議論はクローズとしたいと思います。--waka77 2013年10月17日 (木) 12:16 (UTC)

特に異論ありません。一点だけ確認したいのは、4)については基本的にWikipedia:百科事典向け写真撮影のガイドに従う(エンブレムやチームロゴの大写しはNG)ということでよろしいでしょうか。--紫陽花の下会話2013年10月20日 (日) 11:13 (UTC)
撮影者向け、執筆者向けのガイドラインとしてはそう考えて結構です。4).は削除する側のガイドラインです。商標が写っていることを削除する理由として著作権侵害や商標権侵害は「一般的」に成立しないということです。もし商標が大写しされた写真が掲載された場合の対処としては、その写真が該当の記事に必要かどうか、という判断の元に取捨選択がされることになるでしょう。また商標が大写しされた写真は他の同等のクオリティの写真に置き換えられる理由にもなり得ると思います。撮影者の側から4).を見るのであれば、せっかく撮影した自分の写真を他の写真に置き換えられたくなければ、たとえ写真が著作権を侵害していなかったとしても、そのような写真は撮ることはすべきでない、ということです。--waka77 2013年10月22日 (火) 13:13 (UTC)

これ以上は特に異論反論はないようなので、クローズとさせていただきます。今後、同じ案件で議題定義をされる場合は新規起票をお願いします。その際、この項のリンクを張っていただければ助かります。--waka77 2013年11月3日 (日) 09:15 (UTC)

Jリーグの写真利用について[編集]

3年前の議論プロジェクト‐ノート:サッカークラブ/Archive2006-2011#Jリーグの試合風景をスタジアム写真へ使用する事の是非についてからJリーグの規定が改訂されたか存じませんが、少なくとも2013年現在の規定では(公式)試合風景のスタジアム写真の使用は明確に規定に反します。

Jリーグの写真利用規程の禁止事項には「(1) 自費出版物、ならびに個人・グループなど任意で行うインターネット活動等での肖像使用」とあります。またはじめにで「Jリーグで管理する肖像・意匠/商標他」として、「(1)Jリーグ主催の公式試合の肖像 - リーグ戦、リーグカップ戦、その他の公式試合における選手・監督・コーチ等の肖像、試合・練習風景、インタビュー風景、試合に付随するイベント風景、スタジアム、ADコントロール下での肖像など」とあります。

PJなどJAWP内にて使用可能な写真の線引きをするには、Jリーグへの問い合わせが欠かせないものと考えます。解釈についてのノートページでの100の議論より、明確で適切な判断を下せるでしょう。しかしライセンスの問題から使用が許される線引きは非常に低いものになるであろうと予想でき、解釈によってはスタジアムのサポーター風景すらアウトとなる可能性もありえます。私個人としても、画像の大量除去となるような事態は本意ではありません。(広島などのクラブでは許されており、Jリーグでもおそらく黙認されているであろう)現状を維持するためにも投稿者の方にはより一層の注意を払って頂ければと考え、少なくとも「今後、一般常識・法令としての肖像権、商標権に違反していない写真についてはJリーグのプロパティに関係無く、編集・アップロードをします。」との判断は(実際のリスクは非常に低いとは思いますが)危険ですのでお辞め頂きたく、こちらに記載させて頂きます。Jリーグのプロパティに一般常識と乖離する部分があったり、少なくない批判があることも承知しておりますが(waka77さんのような方であれば湘南フットサルチームのエンブレム使用問題などもご存知でしょう)、それをもってプロパティに従わない、とするのは問題があろうかと思います。--紫陽花の下会話) 2013年9月23日 (月) 15:34 (UTC)--紫陽花の下会話2013年9月24日 (火) 15:51 (UTC)

紫陽花の下さんに対する反論を書く前に前提を書きます。
i). 3年前の議論プロジェクト‐ノート:サッカークラブ/Archive2006-2011#Jリーグの試合風景をスタジアム写真へ使用する事の是非についてとは、風景写真内に選手が豆粒のように映っていて、それを「Jリーグのプロパティ違反」と称して何枚も(私が知る限り4枚)削除したことに対し、私が異議を唱えたものです。一般法令における肖像権侵害が認められる写真はプロパティ違反を論じるまでもなくアウトと考えて結構です。議論の対象外となります。
ii). ここで言う「肖像」とはWikipediaで言う肖像と考えて結構です。他に国語辞典や辞書サイトに書かれている「肖像」を参照してもかまいません。いずれにしろ「豆粒のように映っている選手」は「肖像」ではありません。
iii). 先のノートで私が発言した「一般常識・法令としての肖像権、商標権に違反していない写真についてはJリーグのプロパティに関係無く、編集・アップロードをします。」の部分のうち、「Jリーグのプロパティに関係無く」の部分は取り下げます。取り下げても意味は全く変わりませんが、不適切な書き方でした。
上記の前提を持って、紫陽花の下さんに対する反論を書きます。--waka77 2013年9月26日 (木) 13:40 (UTC)

以下、紫陽花の下さんに対して全面的に反論します。

1). ・・・「少なくとも2013年現在の規定では(公式)試合風景のスタジアム写真の使用は明確に規定に反します。」の箇所について。
全く規定には違反せず、問題はありません。
2).「Jリーグの写真利用規程の禁止事項には「(1) 自費出版物、ならびに個人・グループなど任意で行うインターネット活動等での肖像使用」とあります・・・」の箇所について。
その禁止事項は「肖像使用」を指します。豆粒のように映った選手の写真に肖像は含まれていないので議論の対象外です。
3).「Jリーグで管理する肖像・意匠/商標他」として、「(1)Jリーグ主催の公式試合の肖像 - リーグ戦、リーグカップ戦、その他の公式試合における選手・監督・コーチ等の肖像、試合・練習風景、インタビュー風景、試合に付随するイベント風景、スタジアム、ADコントロール下での肖像など」とあります。・・・」の箇所について。
上記 2).と同じく肖像を指しますので議論の対象外です。
(補足)ここで言う「試合・練習風景、インタビュー風景、試合に付随するイベント風景、スタジアム・・」というは撮影者が「風景写真です」と主張したとしても、そこに肖像が含まれていれば、それは「Jリーグで管理する肖像・意匠/商標他」に該当します、という意味です。逆言うと、肖像が含まれていなければこの項目には該当しません。
4).・・・「PJなどJAWP内にて使用可能な写真の線引きをするには、Jリーグへの問い合わせが欠かせないものと考えます。・・・」・・・以下、議論するよりも問い合わせた方が明確な判断が下せると紫陽花の下さんが主張する点ついて。
問い合わせをしなくても一般常識で判断して問題ないと思いますが、問い合わせること自体は私は全くかまいません。
5)・・・「しかしライセンスの問題から使用が許される線引きは非常に低いものになるであろうと予想でき、解釈によってはスタジアムのサポーター風景すらアウトとなる可能性もありえます。・・・」について
「ライセンス」が「写真のプロパティ」を指すのでしたらセーフ・アウトの線引きは非常に明確で、問題になる箇所はありません。なお「可能性もありえます」という曖昧な書き方はアンフェアです。「可能性はない」と言い切るのは悪魔の証明であって不可能だからです。
6).「Jリーグのプロパティに一般常識と乖離する部分があったり、少なくない批判があることも承知しております・・」の箇所について。
Jリーグのプロパティは一般常識そのものです。特に問題はありません。
7).湘南フットサルチームのエンブレム使用問題について
その問題について、私は全く知りませんでしたが、Wikipediaを参照する限り、サッカークラブとフットサルクラブの商標共同利用に対する問題のようです。であれば、これは利用許諾の問題ですので、商標・肖像の表示とは全く関係がありません。なお、この件でJリーグが出した結論については私は論をもちません。
反論は以上ですが、前回・今回の問題の種になっています「Jリーグのプロパティ」について引き続き書きます。話を引っ張って申し訳ありませんが、私への反論についてはそれまでお待ちください。--waka77 2013年9月26日 (木) 15:00 (UTC)
自分で張っておきながら、「(1)Jリーグ主催の公式試合の肖像」となっているのを完全に見落としておりました。申し訳ありません。遠景で選手が特定できないならば肖像に問題はないことは認識しました。ふと疑問に思ったのですが、選手の背番号のみが認識できる場合(顔は特定できずとも選手個人が特定できる場合)の扱いについてはどのようになるのでしょうか。
前節でも書きましたが、私は試合風景の写真などを完全に排除したいわけではありません。以前の議論での対象写真が不明であり、waka77さんが個人ブログに載せているような写真が対象かと思っておりました。以前のwaka77さんの「今後、一般常識・法令としての肖像権、商標権に違反していない写真についてはJリーグのプロパティに関係無く、編集・アップロードをします。」との発言もあり、私は「Jリーグの規定に反しても構わず編集する」と捉えたため、このような注意喚起の節をあげた次第です。その発言を取り下げられて、一般法令ならびにJリーグのプロパティに沿った編集をする(個人ブログに載せているような写真はJAWPには載せない)とのことでしたら、なんら問題はありませんのでこの節はクローズして頂いてかまいません。--紫陽花の下会話2013年9月28日 (土) 15:00 (UTC)
それでは合意がとれたのでこの項はクローズとします。紫陽花の下さんの礼儀ある応対に深く感謝します。
ちなみに背番号と選手の関連性ですが、これはケースバイケースです。単に背番号だけ写っているだけならば問題はありませんが、写真のキャプションで「シュートを決める○○選手(背番号○番)」という書き方をすると問題になります。逆に言うと背番号が写っていなくても、「若き日の○○選手(一番左)」というような書き方をしても同様に問題になると思います。ただ、問題になること=違反になることというわけではありません。--waka77 2013年9月29日 (日) 08:13 (UTC)
蛇足の疑問にまでご回答いただきありがとうございました。確かに同定した時点で問題になりそうですね。--紫陽花の下会話2013年9月29日 (日) 17:07 (UTC)

Navbox関連テンプレートについて[編集]

{{Football box start}}、{{Football box end}}、これらへのリダイレクト{{Fb start}}、{{Fb end}}、テンプレート説明{{Using fb}}について削除・廃止を提案致します。Navbox系テンプレートを統一表記するため利用されていたテンプレートのようですが、現在では{{Navbox}}が利用できるため不要となっており、移植元の英語版でも既に削除されております[6]。また各記事で不要な参照読み込みが未だに行われておりNavbox系テンプレートの表示が乱れる原因ともなっております。Infobox系と異なり削除による影響は小さいと考えておりますが、読み込み記事が1500ほどと多いため、まずは廃止として問題が無さそうであれば削除としたいと思います。これらを使用したtemplateも未だに十数個残っておりますが、こちらはNavboxへの置き換えを行います。ご意見お聞かせください。

なお{{Football box inner start}}、{{Football box inner end}}、{{Fb inner start}}、{{Fb inner end}}に関しては、他分野のテンプレートでの利用が未だに50弱あるため今回は見送りたいと思います。--紫陽花の下会話2013年9月24日 (火) 15:49 (UTC)

上記テンプレートを使用したテンプレートについては、既に廃止されたテンプレート以外Navboxへの置き換えを行いました。

{{Football box inner start}}、{{Football box inner end}}、{{Fb inner start}}、{{Fb inner end}}についても、新規使用の抑制のためにも追加にて廃止を提案致します。また{{サッカー選手/開始}}、{{サッカー選手/基本情報}}、{{サッカー選手/終了}}、{{サッカー選手/省略可能行}}、{{サッカー選手/選手情報}}、{{サッカー選手/代表歴}}、{{サッカー選手/名前}}、{{サッカー選手/本名}}の廃止も併せて提案致します。現在では{{サッカー選手}}が使用されており既に不要となったテンプレートです。追加であげたナビゲーション系4つと基礎情報系の8つについては、削除は考えておりません。前者は未だ30ほどのテンプレートで使用されているため、後者はInfobox系であり過去版の表示のためです。--紫陽花の下会話2013年9月27日 (金) 18:32 (UTC)

報告 特に異論も無かったため、始めに提案したテンプレートを廃止し、Bot依頼を提出致しました。--紫陽花の下会話2013年10月2日 (水) 16:04 (UTC)
報告 追加提案分を廃止致しました。--紫陽花の下会話2013年10月4日 (金) 14:22 (UTC)
完了 Bot作業完了致しました。他のテンプレートのリダイレクト先になっていたため、廃止処理のみとして削除は見合わせます。--紫陽花の下会話2013年10月10日 (木) 12:46 (UTC)
コメント - Category:廃止されたテンプレートを使用中のページを見る限り、まだ廃止テンプレの除去が完了していないように見えますが…。(廃止テンプレへの)リダイレクトになっているテンプレートの除去もbot依頼でやるべきだと思います。--ButuCC+Mtp 2013年10月12日 (土) 18:19 (UTC)
リダイレクト経由の呼び出しに関しては、バスケットボール関連テンプレートのNavboxへの置換後対処致します。{{Football box inner start}}、{{Football box inner end}}に関しては大陸選手権 (バレーボール)のような使用をされており、単純なNavboxへの置換では対処できかねるため、廃止を取り消し致します。調査不足にてご迷惑をおかけいたしました。--紫陽花の下会話2013年10月13日 (日) 09:33 (UTC)
コメント - 暫定処置として{{Basketball box end}}および{{Cycling box end}}の廃止テンプレへのリダイレクトを解消して独立させました(しかし何でこいつらはフットボールへのリダイレクトなんだ?たいしたテンプレでもないのに…)。Bot依頼でTiyoringoさんが指摘されましたが、念には念をということでPJ:バスケの方でも合意形成した方がいいかもしれませんね(いらないのは確かですが)。--ButuCC+Mtp 2013年10月14日 (月) 09:54 (UTC)
リダイレクト解消処置ありがとうございました。PJ:バスケにも作業の報告を致しました。またCategory:廃止されたテンプレートを使用中のページに残っていたページに関しても対処しました、ご確認ください。--紫陽花の下会話2013年10月14日 (月) 14:16 (UTC)
確認しました。対応ありがとうございます。--ButuCC+Mtp 2013年10月14日 (月) 15:27 (UTC)

ブンデスリーガの改名提案について[編集]

サッカー・ブンデスリーガ (ドイツ)ブンデスリーガの改名提案が行われ、ノート:ブンデスリーガで議論が行われています。サッカー執筆者の方々のコメントがまだ1つもないので、お知らせいたします。--Tiyoringo会話2013年10月13日 (日) 11:31 (UTC)

利用者ページからテンプレートが呼び出されている件について(再提案)[編集]

数年前に私が提案しながら放置してしまった件についての案件です。リンク先にある通り利用者:Bcjp氏が自身のサブページに作成したテスト用テンプレートが、そのまま記事名前空間に呼び出されている件を是正しようと提起したのですが、私自身提起しておきながら分野外のジャンルでどこから手を付けるべきか悩んでいる内にWikipediaへ割ける時間と意欲が減っていき断念しておりました。ですが現在確認した所、利用者:Kinaganizutto氏が同様の機能を果たすテンプレートTemplate:Football player statistics 1を他言語版から導入して下さっており、せめて使用停止にはなったかと思っていたのですが、このサブページからの呼び出しという異常な状態はそれどころか増加の一途を辿っており(概算でも5000記事超で使用されていて目眩がしました)今度こそ何とかすべきだと考えるに至りました。早速各テンプレートには{{廃止されたテンプレート}}を貼り付けましたが、何分利用者空間からの呼び出しという異常な自体を想定していないため廃止テンプレートがまともに機能せず移行テンプレートへの誘導も満足にできません。また、Kinaganizutto氏のテンプレートが3レターコードでFIFAコードの一覧を呼び出すことで国別表示やカップ戦を呼び出しているのに対し、前者はその部分を全て手打ちで「日本」「AFC」等とやっている為、BOT作業によるスムーズな移行という方法もまず不可能なように思われます。そこで提案なのですが、既存の使用ページはひとまず目を瞑るとして、今後についてはプロジェクト:サッカーの統一方針として利用者:Bcjpから呼び出されているテンプレートを今後記事名前空間は使用せず、必要であればTemplate:Football player statistics 1で代用して下さい。」等と明記すべき(こんな事を一々方針として掲げるというのは馬鹿げているという考えももちろんその通りなのですが、現にこのテンプレートを使った記事が現在進行で増殖していることを鑑みるとやむを得ないでしょう)だと考えますが如何でしょうか。--タールマン会話2013年10月20日 (日) 09:35 (UTC)

既存の使用ページについては、利用者ページのテンプレートと全く同じテンプレートを移行テンプレート貼付状態で作成しBotで一括置換する方法もあるかと思います。廃止を前提としたテンプレートの仮作成となるため、好ましい手段なのかはちょっと分かりませんが、利用者ページからの読み込みよりはマシかと思います。方針への記載に反対はしませんが、使用ページが残ったままではそのページを参考にした新たな使用ページが増える可能性があり、実行的な抑止にはならないように感じます。--紫陽花の下会話2013年10月20日 (日) 11:24 (UTC)

スーペル・リーガのリンク修正Bot作業予告[編集]

ただいまWikipedia:Bot作業依頼#プリメイラ・リーガのリンク修正依頼にてBot作業が依頼されています。特に報道で使用される名称との関連についてご意見ある方はノートにお立ち寄りください。問題が無ければ1週間後に作業を行います。--Triglav会話2013年12月16日 (月) 09:58 (UTC)