塩事業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
塩事業法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成8年法律第39号
種類 経済法
効力 現行法
成立 1996(平成8)年5月9日
公布 1996(平成8)年5月15日
施行 1997(平成9)年4月1日
所管 財務省
主な内容 塩事業に関する法律
条文リンク 塩事業法 - e-Gov法令検索
テンプレートを表示

塩事業法(しおじぎょうほう、平成8年5月15日法律第39号)は、塩事業に関する日本法律

概要[編集]

塩の専売制が廃止され、日本たばこ産業(旧日本専売公社)の塩事業は財団法人塩事業センターに移管された。監督官庁は専売制の時代の名残から財務省(旧大蔵省)である。

経過措置が終了した2002年4月に塩の販売は自由化された。塩の製造、販売等を行う場合、財務省への届出等が必要である。

構成[編集]

  • 第一章 総則
  • 第二章 塩需給見通し等
  • 第三章 塩製造業
  • 第四章 塩特定販売業
  • 第五章 塩卸売業
  • 第六章 塩事業センター
  • 第七章 雑則
  • 第八章 罰則

関連項目[編集]

外部リンク[編集]