Wikipedia‐ノート:著作権/クリエイティブ・コモンズ

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以下はWikipedia‐ノート:著作権/ログ/2005年1月25日まで#クリエイティブ・コモンズの扱いから移動してきたものです。


最近クリエイティブ・コモンズが英語版で浸透しつつありますし、コモンズから直接画像をウィキja:に引くことが出来るようになりましたので、今後クリエーティブ・コモンズの日本語版における扱いを考慮しなければなりません。現在の日本語版では、商用可能で改変可能を旨としていますので、

  • Attribution(version 2.0)
  • Attribution-ShareAlike(version 2.0)
  • ShareAlike(version 1.0)

なんかは利用可能であるとおもいます。この辺をどこかに明文化しておかないと非商用のクリエイティブ・コモンズがアップされた際削「禁止されていない」との角で削除依頼にて混乱が起きる可能性があります。またこれらのライセンスに対してtemplateを整備しなければならないと思いますが、如何でしょうか?--อนันต์ 2004年11月11日 (木) 11:30 (UTC)[返信]

私も少し前にWikipedia‐ノート:画像利用の方針で、ncおよびndを含まないものについては認めてもいいのではないかという提案を出してあります(まだこっちは提案でありまだ実行されていないため、認めるまでは一律削除かなという気もしますが)。それよりも今問題なのは、Wikipedia:著作権Wikipedia:Text of GNU Free Documentation LicenseがGFDL1.1となっているのにもかかわらず、GFDL1.2の画像が結構あることではないでしょうか。--PiaCarrot 2004年11月11日 (木) 11:37 (UTC)[返信]

議論をしたのが随分前なので詳細は忘れてしまったのですが、画像周りでの問題というか疑問点は大きなものが2つあって、ひとつは、そもそも画像の表示がGFDLでいう「COMBINING DOCUMENTS」にあたるのか、「AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS」にあたるのか、という辺りだったかと思います。前者であれば、そもそもGFDLの画像とGFDLの記事を組み合わせることの是非の問題になり、これはCreativeCommonsでも同じだと思います。後者の場合、画像のライセンスがGFDLであろうとCreativeCommonsであろうと特に問題はないかと思います。

もうひとつの大きな疑問点は、GFDLで商標を写した画像を提供することが、商標法に抵触する可能性があるのか、という点で、これは根の部分は引用の問題や、屋外美術の写真を提供すること、非商業利用のみOKという画像を提供すること、あるページの記述を誰かがGFDLを遵守しつつ書き換えて他人の名誉を毀損する文章にしてしまった場合、などをどう考えるのかという話と共通だと思います。

これは、GFDLで何かを提供するということが、「ここに提供されているものは自分の権利が及んでいる分については、GFDLの条件に従って利用してもいいけれども、権利が及んでいない部分もあるから気をつけて下さい」ということなのか「ここに提供されているものは、全てGFDLの条件に従って利用できるものです」ということなのか、ということかと思います。少し前にWikipedia‐ノート:GNUフリー文書ライセンスな資源で書いたこととほぼ同じですが。

前者であれば、「引用部分については当然自分の著作権が及ぶ部分ではないですし、GFDLで許諾がとれているわけではないので、自己責任でご利用ください」ということになりますし「屋外美術の作品についてはウィキペディアのように非商業利用する分には問題がないと著作権法上規定があるのでそうしていますが、私はこの美術作品の著作者ではないですし、許諾をもらったわけでもないので、ご利用には十分注意して下さい(絵葉書にして売ったりすると著作者の著作権侵害になってしまいます)」とか「名誉毀損になるような文章に書き換えれば書き換えた人の責任です」ということになると思います。

後者であれば、引用や、屋外美術の写真も、許諾をとってからでないとまずい、ということになります。商標も再利用できそうなものは避けた方がいいし、名誉毀損になるような文章に書き換えられて、GFDLに従っているじゃないか、と主張されるのは困るので、このWikipedia:著作権に示されているように、他者の権利を侵害するために使ってはいけないもの、とライセンスを解釈してその範囲で利用するように、という拘束に頼ることになります。

で、この件についても、画像がGFDLであるか、CC系のライセンスであるかは、余り関係がないかと思います。もう少し考えてみるとまた意見が変わるかも知れないですが、以上から、CC画像を導入することに特有の法的問題というのはまあないんじゃないかな、と思いました。

#ついでに、ライセンスバージョンの更新については、特に何か解決すべき問題があるわけではないように思うのでやっていいんじゃないかと思いました。これも考えたのが随分前のことなので、はっきり思い出せない部分もありますが。ライセンスの1の最後の方にある規定を見ると、「履歴」というセクションを「履歴 (History)」などと原語の正式な名称をカッコでくくって付記したものに換えなければならない、ということらしいですが。MediaWiki名前空間のテキストをいろいろ書き換えないといけなさそうで手間ですが、ライセンス上の整合がとれなくなるといったことはないかな、と。

Tomos 2004年11月14日 (日) 07:53 (UTC)[返信]

ライセンスバージョンの更新、賛成します。商標についてですが、GFDLでリリースする時点で改変を許すと判断するのが主流のように思います。英語版でも trademark は copyrighted なものを fair use で使っているものがほとんどであると記憶しています。フランス語版でフランス法に基づいてですが、詳細な検討を Soufron さんがされており(Sourfon さんは Wikimedia France の書記でもあります)、その結論としては、GFDL でのリリースは不可、著作権の設定された画像として一定の条件で使用可能、というものだったそうです。なお、Soufron さんは日本語も出来、知的財産権を専門としておられる法学専攻の大学院生で日本法の研究もされておられるそうです。個人的には接触したことはありませんが、Yannfさんなどから、日本法に関しても相談してみるとよいのではないかといわれたことがあります。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年11月14日 (日) 08:04 (UTC)[返信]
反論は特にないようですが、ライセンスバージョンの更新については、井戸端などへ告知を出して、反応をみたほうがよいでしょうか?ところでいまm:Foundation issuesをチェックしたのですが、ウィキメディア・プロジェクト全体ではGFDL2.0(まだ出ていない)への移行がすでに検討課題になっているようですね……(この追加は Sj さんの編集によるものです)。
賛成です。著作権関係の議論参加者は少なめですからなるべく多くの目にふれるようにしたいところです。あと、議論の場としてサブページなどを設定し、具体的に移行のためにすべきことや課題をリストアップした上で個々の議論をfixしていくようにしましょう。多分各論にしないと議論に参加可能な人が減りますし、インターフェースの書き換えなどは管理者権限が要るものもありますから計画的に分担する必要がありますね。他にも著作権関係はありますが、まあ、一度に一つずつということで。sphl 2004年11月16日 (火) 15:54 (UTC)[返信]

議論[編集]

移動させてもらいました。導入に賛成が多いので以下導入に関して具体案を募集したいと思います。言い出しっぺなのに、導入に関してどうすればいいか全くアイディアがわかないので、みなさんのお知恵をお願いします。--อนันต์ (あなん) 2004年11月25日 (木) 18:27 (UTC)[返信]

一応テンプレートを整備しておきました。バージョンはすべて1.0です。どうも、一部で「非公式」に利用されている方がいるようですが....

特に反対が無ければ、関連のwikipedia:名前空間の整備をしたいと思います。--อนันต์ (あなん) 2004年11月27日 (土) 15:12 (UTC)[返信]

どうもありがとうございます。

クリエイティブ・コモンズの場合、バージョン1.0と2.0の間には互換性などがありません。そこで、1.0でリリースされているコンテンツと2.0でリリースされているコンテンツを融合させることがライセンス的に不可能になっています。

再利用者の便を図るためには2.0対応のテンプレートもあるといいかな、と思いました。Tomos 2004年12月19日 (日) 01:33 (UTC)[返信]

どうもありがとうございます。wikipedia:名前空間の整備ですが、私はまだ少し知恵が足りないなあと考えておりまして、もう少し勉強することにします。一応テンプレのみは2.0も整備しておこうかなと。--อนันต์ (あなん) 2004年12月19日 (日) 07:15 (UTC)[返信]

あと、利用者の便宜を図るという意味では、クリエイティブコモンズの許諾条件の内、著作者や許諾者の意向に微妙に左右される部分について言及があるのがいいかな、と思いました。

日本のCC-by-sa 2.0 [1]だったら5J の(2)、(3)、(4)ですね。URIとタイトルについて、特に指定があれば保存しなければならないという条項です。これを、「指定しない」としておく方が便利かな、と僕は思いましたが、よく考えてみないとわからない部分もありそうです。

それから、英語版[2]では、4cに、原著者名とURIについて似たような規定があります。

例えば画像については、ファイル名がタイトルだと考えるのが自然ですが、そうでない場合もありそうですし、特に指定しないので保存するものはない、とすることもできます。そういった辺りを少し考えておくとよさそうな気がしました。

詳細はまた考えるとして、とりあえず忘れない内にメモしておきます。Tomos 2004年12月19日 (日) 12:25 (UTC)[返信]

それについては少し勉強しておきます。あと少し気になっているのですが、クリエイティブ・コモンズの日本語準拠版のライセンス選択のページにおいてはCC-SAの利用が選択できないようになっています。これは、日本の著作権法とCC-SAが合致しないからなのか、著作権法にラフに目を通したぐらいでは分かりませんでした。これも勉強しておかなければいけないですね。--อนันต์ (あなん) 2004年12月19日 (日) 19:38 (UTC)[返信]

日本法準拠のライセンスはCCのバージョン2.0に対応するライセンスになっているわけですが、英語で書かれている準拠法不特定の(Genericな、とも言われる)ライセンスでもCC-SAはなくなりました。

これは、それまでに利用されているライセンスの95%程度がBY要素を含むものだったので、BYを選択肢から外して、そもそもBY要素の入っていないライセンスは提供するのをやめてしまった、ということに起因していると思います。(参考:CreativeCommonsの説明

Tomos 2004年12月20日 (月) 10:18 (UTC)[返信]

もうひとつメモしておきます。GFDLとCC-by-saとのデュアルライセンスをしてある場合に、コンテンツの利用者は、必ずどちらか片方のライセンスを選ばなければならないのではないか、という疑問があります。
GFDLもCC-by-saも、「このライセンスの規定のみによって利用可能である」といった主旨の文面が含まれています。それを素直に解釈すると、利用者(許諾を受けて改変、翻訳、複製などを行う人)としては、GFDLの規定に従うなら利用した結果の作品をGFDLのみで提供しなければなりませんし、CC-by-saの規定に従うなら、利用した結果の作品をCC-by-saのみによって提供しなければなりません。
ある画像がGFDLとCC-by-saと2つのライセンスで提供されており、どちらを選んでもよい、とされている場合を考えてみると、それを単純に複製した場合に、それが単純な複製であれば、GFDLとCC-by-saと両方の要求事項を満たすことになりそうですが、にも関わらずその結果をGFDLとCC-by-saの両方でライセンスしていいのか、という点が、若干不明瞭です。
そこで、「2つのライセンスの要求事項を実質的に満たす形で利用した場合には、利用した結果できあがった作品を同じくデュアルライセンスしてもよい」というような第3の許諾をメタライセンスのような形で与えるのがよいのかも知れない、と思いました。
実際にどういう文面のライセンスにするとよいのか、というのはGFDLやCCをもう一度読んで考えないとわからないのですが(読んで考えたらわかるか、というと、その保証もないですが)。とりあえず、何かできそうかどうか考えてみようと思います。Tomos 2004年12月22日 (水) 23:39 (UTC)[返信]
少し、疑問です。コモンズにアップされているCCと日本の国内法準拠版のCCに互換性がないとすると、コモンズが準拠している法律(アメリカの法ですねおそらく)に準拠するテンプレートを用意しなければならないのかと言うことです。--อนันต์ (あなん) 2004年12月23日 (木) 14:55 (UTC)[返信]
その通りだと思いました。内容は似ていますが、厳密には別のものだと思うので、テンプレートは別にするのがいいと思います。Tomos 2004年12月23日 (木) 20:21 (UTC)[返信]
一応、利用者:あなん/クリエイティブ・コモンズ・メモなどを作って見ました。
話が少し変わりますが、ライセンスの変更に着いてですが、こんな感じでいいんでしょうかね。
      • cc-あるライセンス→改変→cc-他のライセンス(不可)
      • cc-1.0→無改変→ja-cc-2.0(不可)
      • cc-2.0→無改変→ja-cc-2.0(不可)
      • cc-1.0→改変→ja-cc-2.0(可)
      • cc-2.0→改変→ja-cc-2.0(可)
もう一つ。コモンズの画像を日本語版に引いてきたとき、日本語版用に新たなページを作成することが出来ますが、これは、日本語版で表示されている画像はコモンズのものと別であると見なされるのかそれとも、日本語版とコモンズの画像は同じものと見なされるのかです。別物と見なされた場合、GFDLのテンプレとCCのテンプレを張り付けることが出来なくなる(と思われます)。同じものと見なされた場合は、両方のテンプレを張り付けないといけません。この辺はどうなのでしょうかね。--อนันต์ (あなん) 2004年12月24日 (金) 09:29 (UTC)[返信]

よい機会なのでライセンスを読み比べながら、ライセンスのつけかえの可否についてあれこれ考えてみました。

  • 1.0->2.0のつけかえというのは、cc-by-sa の場合には、改変をした後でもできないと思います。:-( 1.0の規定に、後継バージョンにつけかえてもよいという許諾が含まれていないので。cc-by-sa 1.0cc-by-sa 2.0の文面を比較すると、この点に関する規定は4bにありますが、1.0では後継バージョンのライセンスや準拠法の異なる-by-saライセンスへのつけかえを認めるという主旨の文がありません。2.0にはあります。
  • ja-cc-2.0 -> 改変 -> 他の cc-2.0 というのも可能です。これはcc-by-sa jp 2.0の5bに書いてあります。
  • それから、こういう付け替えが可能な範囲が cc-by-sa と cc-by とで少し違うと思います。 -by のみで、-sa のついていないライセンスの場合には「派生作品を作成したら、その作品もこの同じライセンスで提供しなければだめです」という主旨の規定がついていないので。では、派生作品を例えばパブリックドメインなどのライセンスで提供することができるかというと、そういうことではないと思いますが。
    • ある作品AがCC-byでライセンスされていて、それを改変した結果作品B ができたとして、作品B を利用する人は、Aの作者とBの作者両方から許諾を得るという形になると思います。そして、A の作者から得られる許諾は、基本的にCC-byのままです。(cc-by 1.0の8bと、cc-by 2.0の8bから。cc-by 2.0 jpには同様の規定はないですが。)
    • そこで、派生作品Bについて、「一切のコピーライトノーティスを外してもいい」とかいう許諾をつけて配布したとしても、それは「作品Bの著者がそもそも許諾を与えることができない点についてまで許諾を与えているので無効」ということになるかと思います。
    • あと、CC-by jp 2.0 の規定の中に、このライセンスの内容と矛盾するような許諾条件をつけてはいけない、というものがあります。( 5c ) これは例えば、「派生作品Bを使いたい人は、元になった作品AについてもCC-by-saでしか利用しないということに同意して下さい」とか「今後、作品Aの提供されているウェブサイトには一切アクセスしないことに同意して下さい」いった形で作品Aの利用に及ぶような制約をかけてはいけない、ということだと思います。準拠法の指定がないものについては、特にこのような規定はないようです。
    • ただ、Bの作者は、改変した部分については自由に制約をかけることができますから、派生作品Bは、CC-by-saでしか利用できません、とか、派生作品Bは商業利用不可です、というような制約はかけられます。それが不満な人は、元になった作品AをCC-byの条件で利用することは依然としてできますが。

結構ややこしいですね。。^^;)

最後に、新しい論点ですが、「Wikipedia:著作権」に何か、CC-byやCC-by-saについての解釈を宣言することがいいかということを考えてみましたが、これは、CC-by-sa(8e)にある規定によりちょっと難しそうに思います。但し、日本法準拠版については同様の規定がないので、それはカバーできるかも知れません。

具体的に何を書き込むか、という点ですが、画像の著作者の表示などは画像情報ページで行い、記事中ではおこなわない、というウィキペディアの慣行が、「合理的な方式」とか「reasonable to the medium」なものに相当する、という点を考えていました。他にも考えると何か出てきそうですが。

とりあえず今回はこの辺で。Tomos 2004年12月24日 (金) 18:27 (UTC)[返信]