Wikipedia‐ノート:著作権/ログ/2019年

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分割提案[編集]

この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ会話2019年5月11日 (土) 06:37 (UTC)[返信]

Wikipedia:著作権#ウィキペディア内別文書からの複製・改変の節を、en:Wikipedia:Copying within Wikipediaに習ってWikipedia:ウィキペディア内部でのコピーに分割しませんか。

どうも日本語版の文章は、en:Wikipedia:Copyrightsと比べて分量が多く、また「ライセンスの要求する義務をWPはこういう解釈で果たしているんだ」というWPの都合による免責節と、「こういう編集をする場合はこう対応せよ」という編集の手引きが入り交じって読みにくいと思うので…。後者はWikipedia:自著作物の持ち込みのように切り出した方がベターだと思います。--Tondenh会話2012年3月6日 (火) 04:00 (UTC)[返信]

チェック Wikipedia:ウィキペディア内でのコピーに分割しました。--Tondenh会話2012年3月12日 (月) 17:50 (UTC)[返信]

Wikipedia:著作権#ウィキペディアにおける翻訳[編集]

分割により、Wikipedia:著作権#ウィキペディアにおける翻訳の節が無くなってしまいました。結果、過去記事からの参照が困難になっており、経緯の理解を困難にしています。現在はWikipedia:ウィキペディア内でのコピー#ウィキペディアにおける翻訳が該当すると思うのですが、そちらへの誘導を工夫するか、分割前のように再統合をした方がよいのではないでしょうか。

現状の ”{{Main|Wikipedia:ウィキペディア内でのコピー}}” では、”ウィキペディアにおける翻訳”の意味を読み取れず、誘導の役に立っていないと思います。--Bellis会話2012年8月5日 (日) 00:14 (UTC)[返信]

コメント そちらはGFDL時代の過去の文章なので廃止提案をしているため、Wikipedia:ウィキペディア内でのコピー#他言語版プロジェクトからの翻訳宛てでいかがでしょうか?--Tondenh会話2012年8月13日 (月) 14:19 (UTC)[返信]

日本との外交関係のない、あるいはベルヌ条約不参加の全ての国と地域の著作物の著作権[編集]

この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ会話2019年5月11日 (土) 06:37 (UTC)[返信]

Wikipedia:削除依頼/攻撃戦だにおいて、ログインユーザー1人とIPユーザー1人ではあるのですが、北朝鮮の著作物は日本の著作権法では保護されないから自由に転載して使ってよいという主張が行われており、辟易としています。英語版ではen:Wikipedia:Public_domain#Countries_without_copyright_treaties_with_the_U.S.において、米国との条約の有無にかかわらず、元の国の著作権の期間は著作権を尊重すべきとの方針がジミー・ウェールズの見解をベースとして明確化されていますが、両者からそれらは英語版Wikipediaの方針に過ぎないとして譲りません。私としては、当該ジミー・ウェールズの見解は言語版に関係なく財団の方針として明確であり日本語版の方針を拘束すると考えていますが、正直なところ「北朝鮮の著作物の著作権を尊重しないことに意義を見出すひとたち」が存在する以上、このままだと疲弊するだけなので、日本語版においても英語版同様の方針を明確化してWikipedia:著作権へ追加することを希望します。--崎山伸夫会話2012年4月8日 (日) 13:51 (UTC)[返信]

(コメント)IPユーザ氏の主張も一理あると思います。
◆「ジミー・ウェールズの見解」についてですが、全プロジェクトを拘束するような、しかも著作権に関する重要な方針の表明を、ローカルプロジェクトのメーリングリストへのメール1本で済ませるはずはありません。重要な方針であれば、財団決議(Resolution)という形で出すでしょう。私が知っている著作権に関する決議はwmf:Resolution:Licensing policyです。en:Wikipedia:Public_domain#Countries_without_copyright_treaties_with_the_U.S.は、ジミー・ウェールズ氏の意をくんだenwpのコミュニティが、あくまでも自主的に制定したものと考えるべきだと思います。
◆「北朝鮮の著作物の著作権を尊重しないことに意義を見出すひとたち」というのも、少々きつい言い方だと思います。日本の著作権法が北朝鮮の著作物を保護しない(著作権は発生しない)ことは、最高裁判決により決着がついています。存在しない著作権を、どうやって尊重すればいいのでしょうか。著作権の原始的不発生および消滅の原因は様々なものがあり、各々の原因において著作権の対象ではない(対象ではなくなった)素材を、ウィキペディアではパブリック・ドメインの素材として受け入れてきました。6条3号によって保護対象から外された著作物のみを、特別扱いする理由はあるのでしょうか。
◆アメリカ合衆国の著作権法は、北朝鮮の著作物を保護するかご存じですか。私もわからないので、純粋な質問です。en:Wikipedia:Public_domain#Countries_without_copyright_treaties_with_the_U.S.を読むと、北朝鮮はベルヌ条約に加盟しているので保護対象であるかのようなニュアンスが感じられますが、日本の最高裁も、北朝鮮がベルヌ条約に加盟していることを認めつつ、それでも日本の著作権法は同国の著作物を保護しないと判示しています。最高裁がなぜそういう結論を出したかを読んでみると、国際法をまったく理解していない私でも、ごもっともなことが書かれていることが分かります。アメリカでも同様の考え方が妥当するような気がしてなりませんが、どうでしょうか。--ZCU会話2012年4月8日 (日) 17:03 (UTC)[返信]

(コメント) 失礼致します。私は「自由に転載して使ってよい」とは主張していません。「同条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は,同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」と最高裁判決とある通りですのでご覧下さい。
私も、横溝大 未承認国家の著作物とベルヌ条約上の保護義務の資料、とりわけp. 272の内容を読んで疑問が氷解しましたが、これは知的財産権というより国際法の問題だと早く気付くべきでした。ベルヌ条約のArticle 1に"The countries to which this Convention applies constitute ..."とあるが、北朝鮮はcountryではないという事ですね。
日本語版ウィキペディアでは北朝鮮の著作権を尊重するという紳士協定を作るという事は、最高裁判決を無視し日本語版ウィキペディアでは北朝鮮を国家として承認するという重い意思表示になります。少なくとも国際法上の主体と見なすわけですから。日本語版ウィキペディアは政府の御用百科事典になるべきとは思いませんが、反政府サイトでもありません。北朝鮮の著作権を尊重するという選択肢はあり得まえん。日朝間は複雑な問題を抱えて不幸な状況ですので、やはり日本の政府の方針に従う以外になく、将来の予測・憶測ではなく現時点での最高裁判決を(判決以上でも判決以下でもなく)受け入れるのが最善でしょう。
イランの状況に関してはイラン、ネット検閲に立ち向かうユーザーたちという記事が参考になります。日本とは大使も交換しており、WTOまたはベルヌ条約に加盟すれば互いに知財権を尊重する義務を負います。
北朝鮮と米国に関してはen:List of countries' copyright lengthのNorth Koreaの欄にリンクが張ってあったEverything You’ve Ever Wanted To Know About the North Korean Copyright Actという記事が参考になります。北朝鮮は国が偽造米ドル札、偽煙草、偽薬を製造・販売しており、そもそも言論の自由など無くて著作物は政府のコントロール下でもっぱらプロパガンダ目的にのみ使われており、形式的な著作権法はあるものの政府が守っていないため無価値との旨が書かれていました。--219.0.58.67 2012年4月22日 (日) 15:42 (UTC)[返信]

コメント 北朝鮮に属する著作者の著作権存在の主張を汲んで使わないことにしたところで、それは国家の承認とはならないのではないでしょうか。「日本語版Wikipedia」は、「日本版Wikipedia」ではありませんし、北朝鮮由来の現代の著作物を「著作権がないとみなして利用すること」よりも「リスクがあるとみなして使わない」ことが、「反政府的」となるとはおよそ思われません。使わないこととする判断を方針化するには、北朝鮮などに著作権が存在するという確定的な判断は必要でなく、リスクがあるというだけで十分でしょう。また、Wikipediaのコンテンツはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンス 3.0およびGFDLの下で公開されていて、二次利用されることが前提となります。そのような場合に、誰が二次利用するかをWikipedia側では制限していません。そうした二次利用者には北朝鮮と国交があり、かつベルヌ条約加盟であることで北朝鮮の著作権を認めている国の個人や組織も含まれるでしょう。朝鮮民主主義人民共和国の国際関係をみる限り、無視できない数の国が北朝鮮との国交を樹立している現実があります。そこには英国やドイツも含まれています。画像などの、ファイル単位でのライセンスを設定しやすいものについて、外交関係と国家承認がないことを理由とした機械可読化なライセンスを用意した上で利用するのはあまり害がないと思いますが、通常名前空間の記事で現代の北朝鮮の著作物の利用を行ってしまうと、多くの国で日本語版Wikipediaは利用できないものになってしまうと思われます。そして、北朝鮮由来の現代の著作物を通常名前空間で利用する意義は、日本語版Wikipediaを世界の多くの国で利用できなくすることと引き換えにするほどに大きいのかというと、そういう場合はほぼないのではないでしょうか。元の問題だと、歌詞の全文掲載が行われていたわけですが、それは記事の成立のために必須とはいえません。--崎山伸夫会話2012年4月22日 (日) 23:18 (UTC)[返信]
コメント うーん、法的リスクを抱える方向でのルール策定はウィキメディア財団#理事にコンタクトを取ったほうがいいと思います。もしプロジェクトが訴訟沙汰になった場合、英語版に従順した運用であれば財団法務からのフォローが期待できるかもしれません。ですが日本語版で解釈独自の運用をしており、その内容を財団に何もホウレンソウしていなかったとなると、日本語版管理者の方々が被告人席に立つ事になりかねないかと。。--Tondenh会話2012年4月25日 (水) 05:06 (UTC)[返信]
コメント ベルヌ条約不参加の全ての国と地域の部分はおいておきますが、最終的には司法判断になるのでしょうが、基本的にベルヌ条約では「条約締結国は他の加盟国の著作物の著作権者に内国民待遇を与える」わけですから日本や米国の著作権法だけで考えられる問題ではないということになると思います。Wikipedia:ガイドブック_著作権に注意#どこの国の著作権法に従うかはサーバーの所在地である米国と、利用者の多いであろう日本の法律には最低限準拠しましょう。といった意味の文章でありそれ以外の国の著作権法を無視してもいいといったものではないでしょう。Wikipedia日本語版にあげられた内容を今回の場合であれば、朝鮮民主主義人民共和国の国際関係にあるような国交樹立国で閲覧・印刷した場合wikipedia日本語版が著作権侵害サイトになり利用者は自由な使用ができなくなるといったことも考えれば保護されているとみなす方が妥当だと思います。どうしても保護されていないといった考えで進めたいかたがおられましたら、財団へ公式見解を求められたほうがいいでしょう。今回の場合の財団への問い合わせ先は、legal at wikimedia.orgですのでそちらへ必ず英文でお願いします。なお管理者は特別な存在ではありませんので、よほどの瑕疵がない限り管理者であるというだけで被告人席に立つ事はないでしょう。--Vigorous actionTalk/History2012年4月25日 (水) 09:00 (UTC)[返信]
そのあたりのプロジェクト文章を探したのですが、ぱっとしないんですよね。。日本語版で何をやろうと、独自ルールで運用しそれを財団に報告しなくても、財団が全部法的責任を負ってくれるんでしょうか。ニフティサーブ#トラブル事件だと、ニフティ社だけでなく管理者も責任を問われていたので。。--Tondenh会話2012年4月25日 (水) 10:36 (UTC)[返信]

現在、日本の著作権法が保護しないことに、jawpとしてどう対応するか[編集]

日本の著作権法が北朝鮮の著作物を保護しないことは、判例により確立している事項です(最判H23.12.8)。jawpとして、そのことにどう対応するかを議論する場所です。--ZCU会話) 2012年4月26日 (木) 14:00 (UTC) 修正--ZCU会話2012年4月30日 (月) 15:54 (UTC)[返信]

著作権が切れるまでの間、北朝鮮の体制が変化しないという前提を立てるべきではないと思います。法的な問題が生じないと考えたとしても、外交関係が樹立されたり、南北が統一したときには、関係記事を版指定削除して回らなければなりません。手間がかかりますし、投稿者にとって気持ちがいいことではないでしょう。記事のおまけに過ぎない転載部分のために、そうしたリスクを背負い込むのは本末転倒です。--Kinori会話2012年4月26日 (木) 11:54 (UTC)[返信]

Kinoriさんの話は論点が異なるものと判断しましたので、節を作って分離しました。「著作権が切れるまでの間」とは、正確には「仮に保護されるとして著作権が切れるまでの間」とすべきものと解釈しました。--ZCU会話2012年4月26日 (木) 14:00 (UTC)[返信]

日米の著作権法を考慮するだけでは不足なのか[編集]

ジミー・ウェールズのメール(2005年8月)はjawpの運営を拘束するか[編集]

en:Wikipedia:Public_domain#Countries_without_copyright_treaties_with_the_U.S.において、米国との条約の有無にかかわらず、元の国の著作権の期間は著作権を尊重すべきとの方針がジミー・ウェールズの見解をベースとして明確化されていますが、両者からそれらは英語版Wikipediaの方針に過ぎないとして譲りません。私としては、当該ジミー・ウェールズの見解は言語版に関係なく財団の方針として明確であり日本語版の方針を拘束する考えています」崎山伸夫さんの2012年4月8日 (日) 13:51 (UTC)のコメントをコピー)[返信]

「『ジミー・ウェールズの見解』についてですが、全プロジェクトを拘束するような、しかも著作権に関する重要な方針の表明を、ローカルプロジェクトのメー リングリストへのメール1本で済ませるはずはありません。重要な方針であれば、財団決議(Resolution)という形で出すでしょう。私が知っている 著作権に関する決議はwmf:Resolution:Licensing policyです。en:Wikipedia:Public_domain#Countries_without_copyright_treaties_with_the_U.S.は、ジミー・ウェールズ氏の意をくんだenwpのコミュニティが、あくまでも自主的に制定したものと考えるべきだと思います。」ZCU2012年4月8日 (日) 17:03 (UTC)のコメントをコピー)[返信]

これまでの運用は日米2国[編集]

jawpの著作権に関する方針やガイドライン等の多くは、2006年に出されたウィキメディア財団の方針(wmf:Resolution:Licensing policy)の趣旨に従い、日米2国の著作権法に基づいて作られています。日米2国の著作権法に基づいて作られた方針やガイドラインとしては、以下のようなものがあります。

wmf:Resolution:Licensing policy(2006年)は、著作権の対象となっている素材を権利者に断りなく投稿するときは、米国と、主受信国(countries where the project content is predominantly accessed)の権利制限規定に従うことを求めています。これをいいかえれば、他人の著作物を受け入れるときは、米国と主受信国の著作権法に基づく著作権を侵害しないことを求めています。jawpの著作権に関する方針やガイドライン等の作成に関与した人たちは、主受信国を日本(1国)と考えて、方針等を設計してきたはずです。

フリーな百科事典を作るという目的を鑑みれば、全世界の著作権法に抵触しないようにするのが理想ですが、それは無理です。そこでウィキメディア財団は、法的リスク回避とコンテンツ充実を比較衡量した結果として、世界の国のなかでも、米国と主受信国の著作権法を考慮すればよいとの方針を打ち出したのだと考えています。

したがって、今さら「日本や米国の著作権法だけで考えられる問題ではない」、「それ以外の国の著作権法を無視してもいいといったものではない」(Vigorous actionさん。崎山さんも同旨の発言あり)と言われましても、戸惑うばかりです。(今日はここまで)--ZCU会話2012年4月26日 (木) 17:08 (UTC)[返信]

コメント準拠すべき著作権法を全世界に拡張することは事実上不可能でしょう。そこまで要求しているわけではありません。日米をベースとしつつ、単に、外交関係や条約の締結状況を参照することなく内国民待遇を全ての国と地域に仮定する方針とするだけです(日本は著作権の保護期間における相互主義をとりますが米国が相互主義でないため内国民待遇とします)。このような方針をたてても、ZCUさんの引いた例に影響を与えることは実質的にないはずです。--崎山伸夫会話2012年4月26日 (木) 17:49 (UTC)[返信]
コメント 崎山さんのご意見は、以下の2つと理解しました。間違いないですか。
  1. あくまでも日米2国の著作権法のみを考慮し、両国の著作権法の下で保護されないのであれば掲載できる。(これまで通りの運用)
  2. ただし、日本の著作権法6条3号に基づく保護義務を負わない著作物(北朝鮮の著作物、同盟関係にない国の著作物)は、日本法の下では保護されるものとしてjawpでは扱う。また、米国法の下で同様の法理に基づき保護されない著作物も、米国法の下では保護されるものとしてjawpでは扱う。(今回明確化する運用)
↓下にてご指摘いただいている「…というのが正確ですが」については、上記下線部のように修正すればよろしいですか。--ZCU会話2012年4月30日 (月) 15:54 (UTC)[返信]
そうだとすると、ここではなく、#現在、日本の著作権法が保護しないことに、jawpとしてどう対応するか節で主張されるべきご意見だったと思います(納得いただけましたら、コメントを移動させていただきます)。また、1に対して2のような例外を設ける理由をどう整理しておけばいいでしょうか。著作物が保護されない理由は他にもあります(13条、相続人不存在、放棄、保護期間満了)。6条各号のいずれにも該当しないことを理由として保護されない著作物だけを、例外的に保護されるものとして扱う理由をどうしましょうか。感情的なものは避けたいです。将来、保護開始された際にjawpの運営として面倒なことになるという、Kinoriさんの理由づけは有力なものだと考えています。--ZCU会話2012年4月28日 (土) 14:10 (UTC)[返信]
コメント日本の著作権法と米国の著作権法のどちらでも保護されない国の著作物でも、というのが正確ですが、議論を単純化しているだけとみなします。まず一点、将来の保護開始の可能性についてですが、これ「だけ」が問題であれば、ファイルについてはタグを整備する一方、通常記事空間などではなお安全サイドに倒して削除としておけば済むといえば済みます。しかし、それだけではありません。日本の著作権法13条は法令などのいわば最初から公共のものとされるものの話ですし、放棄は著作権者の自主的かつ積極的な行動の結果です。相続人不在の場合は著作権者(個人間の譲渡などがなければ多くの場合著作者も)が既に亡くなっています。保護期間満了の場合、すでに長い期間著作権が保護されてきたという状況の後に起こることです。一方、今回問題にしているケースは、現代の著作物と言える範疇のものです。極端にいえば、昨日今日発行された著作物も入るわけです。その状況で、外交関係の不在や条約未締結を理由にして、発行された本国で著作権が発生している著作物をPDとして積極的に扱うのは、あまりにも著作者へのリスペクトを欠いているのではないでしょうか。なお、英語版では今年になってen:Wikipedia_talk:Copyrights#RfC:_What_to_do_with_respect_to_the_copyright_of_countries_with_which_the_US_does_not_have_copyright_relations.3Fで、従来の方針を利用できる方向で変えていく動きがありましたが、コンセンサスを得ることなく実質的に終了しています。ただし、これも画像などファイルの話であって通常名前空間の記事に文章を(fair useを越えて)転載する話ではありません。また、北朝鮮についてPD対象になるとする議論は北朝鮮がベルヌ条約締結国であるため一度も出ていません。米国が日本の最高裁と同じ判断をするかどうかは、裁判にならないと判明しないのではないかと思われます。--崎山伸夫会話2012年4月28日 (土) 16:41 (UTC)[返信]
コメント まず、崎山さんのコメントは「将来、日本の著作権法が保護開始する可能性にjawpとしてどのように備えるか」節にて行われるべきと申し上げましたが、その節タイトルでは少々合わないことが分かりましたので、節タイトルとその解説(斜字体部分)を修正しました。(頃合いをみて移動します。)
さて、「著作者へのリスペクト」の考え方は、十分に理解できるものです。しかし、万人が納得できる客観性があり、かつ6条以外に波及しない理由が見つからないでしょうか。「リスペクト」はしょせん内心の問題です。一方で、著作物を保護しないのは、日本の文化政策上、産業政策上、外交政策上、保護しないことが必要であると判断されているからです。死後50年までの保護では、著作者へのリスペクトが足りないから死後70年に延長せよという主張があることは、ご存じのとおりです。6条を特別扱いする理由があいまいであると、たとえば「死後50年経過しても70年経過までは自主規制しましょう」、「32条1項の引用はやめましょう」というように、他の不保護理由、さらには権利制限規定までに、特別扱いの範囲が拡大してしまわないか、懸念しています(心配しすぎでしょうか)。
6条を特別扱いすべきとする結論には賛成します。ちょうど今、削除の方針ケースBとB-1の改訂案を作成していて、ほぼ完成しつつありますので、B-1にそのことを追加しようと考えています。--ZCU会話2012年4月30日 (月) 15:54 (UTC)[返信]

ホームページ上で使用したいときの表示[編集]

この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ会話2019年5月11日 (土) 06:37 (UTC)[返信]

 読んでみたが多すぎてわかりにくい。一般の利用者向けに必要最小限の項目表示のみで転載を許可してほしい。個人的には、「ウィキペディアより転載(転載日 □年○月▽日)」で十分だと思う。  著作権を確実に守るためには多くの表示が必要なのかもしれないが、ホームページで表示がされているところは見たこともなく、実際にほとんど活用されていないように感じるため。  制限を増やして縛りつけるよりも、簡易化し許可をして一般利用を促進するほうが時代に合っている。そのうえで有償の著作物は例外として注意項目を設けると一目でわかりやすくなり、それらは今までよりも守られやすくなるだろう。  厳しすぎる規則・わかりにくいルールを作ると守る人が少なくなり、守らないことが当たり前になる。それはブログの一般利用が増加しているためで、多くの一般人は注意事項を読まず、他人のブログを見て参考にしたりアドバイスを聞いてホームページを作るだろうから、ウィキからの転用は無法状態で当たり前のように行われる。その反面、しっかり読む人が苦労をし、私のように理解が不十分な者あるいは良識・博識者の利用が制限されるため、本来あるべき公益性よりも低いものとなっている。 --106.172.1.25 2012年8月8日 (水) 08:20 (UTC)[返信]

《個人的には、「ウィキペディアより転載(転載日 □年○月▽日)」で十分だと思う》というのはありえないです。著作権者すべてに許諾を得ないと(今よりも)制限を緩めることはできませんので、現実的な提案ではありません。
《本来あるべき公益性よりも低いものとなっている》ということですが、公益性を担保する必要はありません。このプロジェクトは「オープンコンテントな百科事典を作り上げること」を目標としていて、公益性を担保することを目的にしているわけではありません。(結果的に公益性がある百科事典になる可能性は存在するとしても)--iwaim会話2012年8月8日 (水) 15:05 (UTC)[返信]
 106.172.1.25 さんが現行どれだけの表示が必要とお考えかわかりませんが、まずはそこから確認が必要ではないでしょうか。新しい利用規約 (g項) とen:Wikipedia:Reusing Wikipedia content#Re-use of text under Creative Commons Attribute Share-Alikeを読む限り、転載に限れば必要な表示は次の3つだけのようです。
  1. 転載元のウィキペディア項目のURLまたはそこへのハイパーリンク。例:洗瓶を転載するなら http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%97%E7%93%B6
  2. 「転載部分はCC-BY-SAで許諾された文章である」という旨の表示
  3. CC-BY-SAライセンスへのURLまたはハイパーリンク。具体的には http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
この3つだけならそんな大仰な制限ではないと思いますが、どうでしょうか。しかも、ブログで転載するだけなら引用の範疇に収まるかもしれません。--Akaniji会話2012年8月12日 (日) 15:14 (UTC)[返信]

拡張機能による履歴不継承の対処について[編集]

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このたび、履歴不継承に対処するための拡張機能RevisionCommentSupplementを作成しました。これは、履歴ページのリビジョン(版)に、個別に要約とは別途のコメントをつけることができる機能です。履歴不継承の対処方法として適切であるかどうか、導入するかどうかなどについて、Wikipedia:井戸端/subj/履歴ページの個々の版に対して追加のコメントを表示する方法の導入の提案にご意見をよろしくお願いします。--Burthsceh会話2012年9月17日 (月) 05:58 (UTC)[返信]

不当な削除について[編集]

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ご本人の出身校にご経歴等、掲載するべき内容の他国語を日本語に翻訳する旨を連絡し、 さらに、Wikipediaに掲載される本人に承諾の上、ご本人の経歴、 ご活躍等の文面を送って頂いた上で文書を作成した記述が、ご本人の出身校にご経歴等、 掲載するべき内容の他国語を日本語に翻訳する旨を連絡し、 著作権法にも違反していないのに、Wikipediaに記されるべき事柄とは関係のないリンクに文書を差し替え、 まったく不当な事由により削除依頼が出されました。 この場合はどのように対処いたしたら宜しいでしょうか。 --減二会話2012年4月27日 (金) 00:00 (UTC) 失礼致しました。上記00:00 (UTC) は、日本時間00:00です。 --減二会話) 2012年4月27日 (金) 00:29(japan)[返信]

著作権法上どうなるか、不当かどうか、といったことは、削除依頼の場で審議されるでしょう。--Ks aka 98会話2012年9月26日 (水) 19:39 (UTC)[返信]

国会中継の著作隣接権 in Youtube[編集]

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関連法をご存知の利用者様、管理者様の皆様へ

過日、NHKが著作隣接権を主張し、Youtubeにある国会中継映像を削除させたとするwebニュース並びに関連情報が出回っております[1][2][3]

法的にまずいものであるならば、広く編集除去を行います。

上記、Youtubeと書きましたが、現段階ではYoutubeのみ発見→編集除去を考えています。他、映像サイトは幾らかあるかもしれません。取り急ぎ連絡します。--SPshuzai会話2013年3月26日 (火) 20:29 (UTC)[返信]

コメントウィキペディア内ののリンクなら、URLが著作隣接権を侵害するわけではないので、リンクの使われ方に応じて個別に対応をしてください。再up動画へのリンクがあれば、除去した上で、内容の改竄があると考えられるような場合は別として、基本的には放送日などで検証のための情報は得られますし、可能なら国会の議事録を補うのが好ましいでしょう。--Ks aka 98会話2013年3月27日 (水) 09:50 (UTC)[返信]

一部改正案[編集]

この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ会話2019年5月11日 (土) 06:37 (UTC)[返信]

現在のところ、必要最低限の部分修正で対応している状態ですが、「投稿される方への掲示」節の内容がウィキペディア外でのコンテンツ利用に関する説明になっていたりするなど内容の構成が歪になっている箇所については、現行の利用規約に沿ってもう少し踏み込んだ整理も行ったほうが良いと思われます。そのような理由から、下記の改正を提案します。現行の案より明瞭かつ、ほぼ利用規約そのままの言及なのでより誤解がないと思います。

利用者の権利と義務」節

(箇条書きに以下追記)

  • ウィキペディアのテキストを修正したり、それに追加したりする場合、あなたはCC BY-SA 3.0またはそれ以降のバージョンの規約のもとで、修正または追加されたコンテンツを使用許諾することに同意しなければなりません。テキスト以外の媒体を修正したり、それに追加したりする場合、その著作物がそれに基づくことで利用できるようになったあらゆるライセンスに従うことに同意しなければなりません。(利用規約 7節h項)

投稿者の権利と義務」節

(現規約に沿って以下のとおり修正)
もしあなたが、自分が著作権を保有するテキストをウィキペディアに素材を{{{2}}}提供した場合、あなたはCC-BY-SA 3.0及びGFDLの元に公共に対して( 改変前の原稿や表紙、背表紙の文章の必要性を要求することなしに)利用を許可することになります。別の場所で見つけたテキストや他の人と共同執筆したテキストを取り込む場合には、あなたは当該テキストがCC-BY-SA 3.0と互換性のあるライセンスに基づいて利用できることを保証しなければなりません。(利用規約 7節a項)

〜(以下略)〜

ウィキペディアにおける編集」節

(現規約に沿って以下追記)
ウィキペディアのテキストを修正したり、それに追加したりする場合、あなたはCC BY-SA 3.0またはそれ以降のバージョンの規約のもとで、修正または追加されたコンテンツを使用許諾することに同意しなければなりません。テキスト以外の媒体を修正したり、それに追加したりする場合、その著作物がそれに基づくことで利用できるようになったあらゆるライセンスに従うことに同意しなければなりません。(利用規約 7節h項)

(以下削除・上記追記の条件に言及しておらず誤解を生じうるため)
ウィキペディアにおいて作成された記事等を編集する行為は、CC-BY-SA 3.0 1節a項の改変 (adaptation)もしくはGFDL1条の改変(modifications)に該る限りにおいて許されていますが、次に掲げるCC-BY-SA 3.0およびGFDLの条件は、自動的に満たされると解されます。

〜(中略)〜

(別節の説明と重複、および本節の説明対象でないため以下削除)
次に掲げる義務は、自動的には満たされないため、それぞれの再利用者が遵守してください。

  • 日本語版ウィキペディアでは「謝辞 (Acknowledgement)」と題するセクションや「献辞 (Dedication)」と題するセクションを設けることを基本的に受け付けていませんが、もし何らかの事情で前の版にそのようなセクションが存在する場合、GFDLで二次的著作物を発表する際には、そのセクションの題名、内容及び語調に変更を加えてはなりません(GFDL 4条1項2文K号)。
  • 前の版に「推薦の辞 (Endorsement)」と題されたセクションが存在する場合には、GFDLで二次的著作物を発表する際には、新しい版でそれを削除してください(GFDL 4条1項2文M号)。また、既存のセクション名を「推薦の辞」と変更しないでください(GFDL 条1項2文N号)。但し、新しい版に対する固有の推薦の辞が存在する場合には、「推薦の辞」と題するセクションを新たに追加することができます(GFDL 4条3項)。

以上です。--ディー・エム会話2015年4月29日 (水) 12:41 (UTC)[返信]

報告 特に異論がありませんでしたので提案どおり更新しました。--ディー・エム会話2015年5月9日 (土) 07:09 (UTC)[返信]

「氷菓 (小説)」の要約が「著作権違反ではないか」という指摘について[編集]

この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ会話2019年5月11日 (土) 06:37 (UTC)[返信]

とーととと会話)さんから、「氷菓 (小説)」の要約が著作権に違反しているのではないかと、文化庁のページを挙げて指摘をいただいています。
『ダイジェスト(要約)のようにそれを読めば作品のあらましが分かるというようなものは、著作権者の二次的著作物を創作する権利(翻案権、第27条)が働くので、要約の作成について著作権者の了解が必要です』『一方、2~3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも哀しい愛の物語」などのキャッチコピー程度のものであれば、著作権が働く利用とは言えず、著作権者の了解の必要ありません』とのことで、
「記事内では3000字以上で内容が詳細に記述されています。2~3行程度のごく短い内容紹介とは言えないと思います。百科事典としての役割は大事だとは思いますが、法律を守ることはより大事なのでは、と思います。法律を守るという意味で、他者の権利を守るという意味で、内容を簡素化する必要があるのではないでしょうか?」 と指摘されています。
私は著作権および著作権法に通じておりませんので、どなたか詳しい方からノート:氷菓 (小説)のページに回答いただけないでしょうか。
また、とーとととさんの指摘が正しければ、「氷菓 (小説)」だけはなく、多くの小説・漫画・アニメ作品などが同様の違反に該当することになると思われます。その場合はこの「著作権」のページにもその旨を明記して、著作権法違反を警告する必要があると思われます。その対応も合わせてお願いいたします。 --エヴァンズの秘書会話2017年3月26日 (日) 00:23 (UTC) [返信]
節名の訂正。--エヴァンズの秘書会話2017年3月26日 (日) 21:45 (UTC)[返信]

議論の過去ログ形式を変更する提案[編集]

この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ会話2019年5月23日 (木) 14:13 (UTC)[返信]

本方針に関する議論の過去ログは現行ではWikipedia‐ノート:著作権/ログで示されているように、主に過去版を参照する形となっており、検索を難しくしています。それを対処する方法として、過去版を参照する過去ログを改めて別ページに転記するとともに、{{Archive box}}と{{Autoarchive resolved section}}をこのページ(Wikipedia‐ノート:著作権)に設けることを提案いたします。以降の過去ログ化はボットが転記を代行する形となります。なお、方針本体の変更ではありませんので、合意に必要な議論期間は1週間を想定しています。--ネイ会話2019年4月21日 (日) 04:03 (UTC)[返信]

特に反対がなかったため、作業を開始します。--ネイ会話2019年5月11日 (土) 06:37 (UTC)[返信]
過去ログ化が正常に行われたため、本節の議論は終了とします。--ネイ会話2019年5月23日 (木) 14:13 (UTC)[返信]