Wikipedia:井戸端/subj/方針上明確ではない肖像権の扱いについて

方針上明確ではない肖像権の扱いについて[編集]

現在、女性モデルを被写体とする写真画像の削除依頼が進行中なのですが、それほど簡単な問題でもないと思いましたので、皆様のご意見を伺いたいたいと思います。

甲が、乙(人物)を被写体とする写真Xを撮影したとします。甲が写真Xをウィキペディア日本語版にアップロードするに際し、甲は乙からどのような内容の承諾を得る必要があるかという問題があり、2つの考え方があると思います。

  1. 乙からは、写真Xがウィキペディア日本語版で利用されることについてのみ承諾を得ればよい。
  2. 乙からは、写真XがGFDLやCCに従って自由に利用されることについて承諾を得る必要がある。

方針上は明確に定まっていませんが、私は以下の理由から、1が適切であると考えています。

  • 乙から、2のような広範囲の承諾を得ることは事実上不可能。通常、自己の肖像の利用諾否を決めるには、自己の肖像の利用者、利用目的、利用態様が重要な要 素であり、それを定めていないGFDLやCCライセンスの範囲で、肖像の利用許諾をすることはあり得ない。したがって、2のような広範囲の承諾を得ること を求めた場合、日本語版ウィキペディアが存命人物の写真を受け入れる余地はゼロとなる。
  • 乙が、政治家などの(肖像権が大幅に制限されている)人物である場合には、乙の承諾を不要としている方針と整合しない。政治家などであっても、自己の肖像 の利用をコントロールする権利はある(パブリシティ権など)。したがって、GFDLやCCライセンスの範囲内で写真Xを利用していても、その権利に基づい て乙から利用停止を求められる可能性がある。
  • GFDLやCCライセンスは基本的には著作物の利用を許諾するライセンスであり、写真Xの著作物について著作者の権利を持つのは甲だけである。

一方で、2を支持されている方も多いのではないかと思いますので、もし今後、肖像権に関する方針を定めるとすれば1と2のどちらの考え方を採用すべきなのか、ご意見をうかがいたいです。--ZCU 2011年1月18日 (火) 15:39 (UTC)[返信]

コメント 甲は少なくとも「Wikipedia 日本語版にアップロードすること」について、乙から承諾を得る必要があるのではないでしょうか(それでも騙している感はありますが)。「Wikipedia 日本語版での利用承諾」のみを得た画像を GFDL や CC 下に置くことは、禁反言の法理に反するように思います。- NEON 2011年1月18日 (火) 16:31 (UTC)[返信]
コメント 著作権のライセンスと肖像権/パブリシティ権は別個に考えるのが基本だと思います。著作権者の許諾を得たものであっても、名誉毀損や侮辱に当たるような肖像の使用はまた別の問題なので。
1.と2.からは選びにくい。無制限に改変を認めさせるという点で、2.は事実上困難でしょう。ウィキペディア日本語版と限定せずとも、被写体の名誉を毀損したりしない範囲での改変を含む使用は許諾されうるのではないかと思います。「写真Xがウィキペディア日本語版で利用されることについてのみ承諾を得ればよい」ではなく、「許諾を得る必要がある」であり、方針を定めていく際には、それに加えて、肖像を扱う上での制約を考える必要がある、ということになるのだと思います。
少なくとも、乙からは、写真Xがウィキペディア日本語版で利用されることについて承諾を得る必要がある。撮影すること、公表すること、利用の様態としてウィキペディア日本語版という場で用いられることへの許諾、でしょうか。ライセンス上、著作権をコントロールに使うことはできない旨の説明が甲から乙になされている必要はあるでしょう。
もう少し広く使用可能な写真を得ることを考えるならば、ウィキペディア日本語版にアップロードすることを含め、当人の許諾の範囲を被写体および投稿者の責任において、あらかじめ表明するということであれば、ウィキペディア日本語版にアップロードできる、ではないでしょか。許諾の範囲を満たすような改変をしていれば記事でも使える。顔写真をアップロードすることを許諾するが、顔全体を記事で使うことは認めず、「まつげ」とか「めがしら」とかの記事でトリミングして使うことは認める、みたいな。
ただし、特に私人の肖像に関しては、肖像として百科事典で使うことは稀でしょうから、写真Xを素材とした画像がウィキペディア日本語版で利用されていて、その質や必要性などから除去すべきでないという合意が得られなければ削除、というような、肖像写真に関しての厳しめの削除の方針があったほうがよいと思います。--Ks aka 98 2011年1月18日 (火) 18:47 (UTC)[返信]
Ks aka 98さんのおっしゃった「ライセンス上、著作権をコントロールに使うことはできない旨の説明が甲から乙になされている必要はある」というところが大切だと思います。北村(2004年)の31ページ目の本文末尾に同様の記述があります。説明責任という点で、2だと思います。なお、著作権上は無制限に改変自由でも、肖像権的には無制限ではない旨説明すれば、wikimediaへのCCでのULの許可は得やすくなるのではないでしょうか。北村行夫、2004年10月30日「著作権研究(連載2)肖像権・撮る側の問題点 二つの顔・プライバシー権とパブリシティ権」『日本写真家協会会報』127号。--Akaniji 2011年1月19日 (水) 08:38 (UTC)--Akaniji 2011年1月19日 (水) 08:52 (UTC)修正・追記[返信]
利用上のルールを簡素化することも考えて欲しいです。 逆の発想で公人私人を問わず、プライバシー配慮の面から、ウィキペディア側からプライバシーシールのようなものを発行し、肖像権に引っかかりそうなほど顔がわかるものは、なるべくもれなく顔にそれを貼ってアップロードすることを推奨にし、そうでないものもとりあえず受け付けるけれど残るかどうかは厳しいよという風に利用者に2つの選択肢を用意してはどうでしょう。 被写体への説明はウィキペディアに掲載したいので、プラーバシー保護のため推奨されてる顔シールを貼って掲載しときますよ。宜しいですね?でOKとなるわけです。 そんな画像加工は邪道だと思う利用者はなるべくコモンズへ投稿してもらえば良いのではないでしょうか。--Gyulfox 2011年1月19日 (水) 13:22 (UTC)[返信]
Wikipedia:削除依頼/利用者:STUDIO FIVE氏作成の女性写真群を提出した者です。こちらの議論に気付くのが遅れましたが、{{Portrait right}}を貼る程度では許可状況が心配な画像は、著作権・肖像権含めての許可状況がはっきり証明されないならば一度削除してしまうことを躊躇すべきではないと思っています。日本版フェアユースの問題がどう決着するのか(参考)にも注意しながら慎重に扱うべき問題と思います。--小内山晶 2011年1月20日 (木) 14:38 (UTC)[返信]
著作権のライセンスだけではなく、(狭義の)肖像権と、パブリシティ権についても別個に考える必要があると思います。
肖像権については、例えば、甲が幼少の乙を被写体とする写真Xの撮影直後に亡くなり、甲の死後五十余年が経過した場合、写真Xの著作権は消滅していますが乙の肖像権は有効な為、肖像権についての許諾がアップロード時に必要となります。この場合、著作権による制約がない為、公表されれば誰でも他の法律に抵触しない範囲で自由に改変を含む利用が可能となります。したがって、乙からは、写真XがGFDLやCCとは無関係に自由に利用されることについて承諾を得る必要がある、と思われます。
パブリシティ権は、著名人の肖像だけではなく名前にも及びます(参考)。例えば、パブリシティ権が生じる著名人の記事を、著名人と商店との間に関係があるかの様な形態で商店に掲示したとすれば、写真(肖像)が含まれていなくてもパブリシティ権の侵害となるでしょう。したがって、肖像のアップロードにパブリシティ権に関する本人の同意が必要となると、著名人の人物記事の作成自体にも同様に同意が必要となってしまいます。パブリシティ権が及ぶ画像については、商標権が及ぶ画像の扱い(参考:Category:商標を含む画像)と同様に、侵害する形態での利用の注意喚起を促すテンプテート(Template:Portrait rightがあります)の貼付にて対応するのが適切と思います。--4行DA 2011年1月21日 (金) 13:06 (UTC)[返信]