Wikipedia:井戸端/subj/日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用について

日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用について[編集]

日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用を可能にするためのEDP私案をWikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針にまとめました。この試案を草案として試行するための改良へのご協力をお願いいたします。議論はWikipedia‐ノート:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針でお願いいたします。 Wikipedia日本語版では日本国とアメリカ合衆国の著作権法に抵触しない方針をとっていますが、両国の著作権保護期間の相違により、日本では著作権が消滅しているものの、米国では著作権が存続する期間が存在します。このEDPはこの期間に該当する著作物を対象としたものです。 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に加盟する各国は相互主義を採用することが多く、その著作物の本国で著作権が消滅した場合、相互主義を採用している国でも著作権が消滅します。米国もベルヌ条約の加盟国ですが、ウルグアイ・ラウンド協定法により、ベルヌ条約など著作権に関する条約を米国と締結している国を本国とする著作物に対しても米国を本国とする著作物と同様の著作権保護期間を設定することが定められているため、本国で著作権が消滅した場合でも、米国での著作権が存続することがあります。--はひふへほ会話2013年11月15日 (金) 15:05 (UTC)[返信]