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Wikipedia:井戸端/subj/旧著作権法の解釈について

旧著作権法の解釈について[編集]

皆さんご周知とは思いますが、旧著作権法には以下の通りあります。

第二十三条【保護期間-写真著作物】
写真著作権ハ十年間継続ス
前項ノ期間ハ其ノ著作物ヲ始メテ発行シタル年ノ翌年ヨリ起算ス若シ発行セサルトキハ種版ヲ製作シタル年ノ翌年ヨリ起算ス

旧著作権法によって著作権が消滅した写真は、改正された著作権法は適用されません。よってWikipediaでは、

(1)1956年(昭和31年)12月31日までに公表(発行)された。
(2)1946年(昭和21年)以前に撮影(製作)され且つ起算日から10年以内に公表されなかったもの

これらを保護期間が満了された写真と解釈し、多数投稿されています。つまり、戦前に撮影されたことが明らかな写真については、無条件で投稿できると読めます。このうち、(1)については理解できます。しかし(2)については、例えば著作権が改正されて以降、たとえば1970年頃に撮影者によって公表された写真についても、これらを適用してよろしいのでしょうか。この解釈でいけば、その写真が不適切な目的で使用されないなどの権利を撮影者が主張する場合、その写真を提供しないということでしか対処できません。さらに言えば、もし誰かがある人物の所有する戦前の写真を利用したいとして、その所有者が提供を拒むことは一様に不当と見なされ得るかもしれません。これに関して、Wikipedia日本語版ではどのようなスタンスをとっているのでしょうか?

もう一点、たとえ日本の旧著作権法で著作権が満了していたとしても、海外では著作権が継続されているので、もし旧著作権法で満了を迎えた写真を記事で使用したい場合、その写真をウィキメディア・コモンズに投稿するのではなく、日本語版ウィキペディアに投稿するのが適切ではないでしょうか?なぜなら、アメリカは著作権法において相互主義をとっていないため、日本国内で著作権満了となった写真でも、アメリカにおいては著作権が生きており、なおかつウィキペディア財団はじめウィキメディアの本拠はアメリカに存在するため、アメリカの法律を適用すると考えられるからです。Wikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針#ウィキメディア・コモンズとの関係にも、「本方針の対象となる画像は、コモンズでは受け入れられず、ウィキペディア日本語版でのみ受け入れることができます。」とあります。しかしながら、コモンズには旧著作権法を根拠に著作権満了として投稿された画像が多数あり、commons:Template:PD-Japan-oldphotoのようなテンプレートもあり、コモンズへの投稿が容認されているように思われます。これに関しても、現在どのような認識・合意の共有があるのか伺いたいです。--もんじゃ会話2015年12月26日 (土) 04:01 (UTC)[返信]

(前段について)公表された著作物であれば、わざわざ撮影者と交渉して提供してもらわずとも公表された著作物を使えばいいだけの話ではないでしょうか?なお著作権が切れていても、所有権は依然としてあるわけですから、複製の許可を与えるかどうかは所有者に与えられます。ちょっと脱線してしまいますが、図書館において図書館資料をカメラ付携帯電話で撮影することは、(私的利用を目的とする限りは)著作権法第30条があるため、著作権法で前述行為を阻止させることは困難です(Q10)。こうした規程は管理権に基づくものなのです。
(後段について)後段についてもんじゃさんのおっしゃるとおりです。ウィキメディアコモンズでは著作物が作られた国とアメリカの両方でパブリック・ドメインとなっているもののみ受入れています(Commons:ライセンシング)。ただ、勘違いなさらないでほしいのですが、Template:PD-Japan-oldphotoは「著作物が作られた国、日本」においてパブリック・ドメインであることを証明するために依然として必要です。一方、コモンズの受入れ条件をよく理解しない利用者が多数存在するのは事実でありまして、「日本では著作権が満了しているが、アメリカでは存続している著作物」について、commons:Template:PD-Japan-oldphotoだけを付けてアップロードされているのが実情です。これらについて、「アメリカでは著作権が存続してるけど日本で失効しているからアップしてもオッケー」という合意があるわけではありません。--Kkairri[][] 2015年12月26日 (土) 11:48 (UTC)[返信]
一つ目。細かい保護期間の変化はありますが、おおよそその解釈であってます。詳細は著作権の保護期間にまとめられていて、出典となる第一小委員会のリンクは切れてますが、これかな。なので、「その写真が不適切な目的で使用されないなどの権利を撮影者が主張する場合、その写真を提供しないということでしか対処できません」。ただし、「もし誰かがある人物の所有する戦前の写真を利用したいとして、その所有者が提供を拒むことは一様に不当と見なされ」ることはありません。写真ないし原板の所有権があります。
二つ目。合衆国での保護期間が切れていない場合、日本語版ウィキペディアに投稿するのが適切です。合衆国著作権法はややこしいですが。--Ks aka 98会話2015年12月26日 (土) 12:38 (UTC)[返信]

Kkairriさん、Ks aka 98さん、ご教示ありがとうございます。それでは、現在コモンズに存在する、アメリカでは著作権が失効していない写真については、逐次日本語版ウィキペディアに移し、コモンズのファイルは消去する必要がありますね。--もんじゃ会話2015年12月26日 (土) 12:48 (UTC)[返信]

コメント アメリカの著作権法上は、ウルグアイ・ラウンド協定法により、1996年1月1日時点で本国の著作権が切れていた著作物については著作権が発生しません(Wikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針/回復対象判定)。旧著作権法に該当するような古い写真については、1996年になる遥かに前に著作権切れとなっているので、アメリカ法はほぼ影響しないと見ていいでしょう。--Jkr2255 2015年12月29日 (火) 22:55 (UTC)[返信]