Wikipedia:井戸端/subj/Wikipedia記事の動画での利用に関してのライセンス範囲

Wikipedia記事の動画での利用に関してのライセンス範囲[編集]

YouTubeやニコニコ動画、テレビ放送のような動画系コンテンツで、Wikipediaの内容(多くは画面ハードコピー)が行われています。 Wikipediaの記事では表示-継承(CC BY-SA)でライセンスされています。 この場合、Wikipediaの内容を表示した動画コンテンツも「表示-継承(CC BY-SA)」にする必要があるのでしょうか?

具体的には2013年2月5日に放送されたテレビ東京の「特報!B級ニュースSHOW」ではWikipediaの画面コピーが使われているため、その番組自体も「表示-継承(CC BY-SA)」でライセンスされるべきだと考えています。 --寺平長由会話2013年2月9日 (土) 04:17 (UTC)[返信]

著作権法で認められている引用の範囲内に収まっていれば、問題視する必要はありません。--Dwy会話2013年2月9日 (土) 08:29 (UTC)[返信]
Dwyさんが仰っているとおり、引用の範囲内であればウィキペディアのライセンスは関係ありません。引用の範囲を超える複製を行う場合は、ウィキペディアのライセンス要件に従う必要があります。--T_suzu (Talk/History) 2013年2月9日 (土) 08:34 (UTC)[返信]
著作権法32条に基づく引用のほか、時事の事件の報道のための利用であれば同法41条に基づく複製・利用ということもありえるかもしれません。--ディー・エム会話2013年2月9日 (土) 16:07 (UTC)[返信]
引用方法については、文章(テキスト)に関しては方法が定められていますが、写真やWebのハードコピー、音楽、動画に関しては引用方法が定められていないと思います。なにか資料等があれば教えてください。--寺平長由会話2013年2月9日 (土) 10:22 (UTC)[返信]
引用#要件に基本的な要件が示されています。一般に、報道目的であれば引用が成立しやすいように思います。--T_suzu (Talk/History) 2013年2月9日 (土) 13:25 (UTC)[返信]
コメント
  • 写真を含めた著作物の扱いについて、日本写真家協会のサイトにこのようなあらましの説明がありました→[1][2]
    京都大学電子図書館のサイトにはこのようなアナウンスがありました→「適法な引用とは?」。
    写真ではありませんが、画像を引用している代表例のひとつとして、マンガ・コラムニストの夏目房之介の著書があげられると思います。その内の一冊、『マンガはなぜ面白いのか』(日本放送出版協会、1997年)をみてみると、引用図版に作者名・作品名・初出の連載期間と掲載誌名(単行本の場合は刊行年・出版社)が添えられ、巻末にさらに出典リストがついているという体裁になっています。
  • 記事や画像の引用等に対する報道機関のスタンスの一例として、日本新聞協会のアナウンスが「毎日jp」のサイトに掲載されています。これを読む限り、少なくとも新聞各社は、他人の著作物を利用する場合には、引用や記事の要旨紹介など法的には著作者の承諾なく使えるケースでも必ず情報の発信者に連絡・相談する方が良いと考えているようです。なので、新聞各社自身は率先してそれを行っているに違いないのだろうと(他人にものを頼むときの常識として、相手に要求だけして自分はやらないということはよもやありえないだろうと)思います。しかし法的にマストな義務ではありませんので、テレビなど各種メディアの報道機関がそうとは限りませんが、もし報道機関等からウィキペディアの会話ページなどにそのような確認の連絡があれば、「Wikipedia:ウィキペディアを二次利用する」「Wikipedia:ウィキペディアを引用する」などの説明文書にそってウィキペディアのテキストや画像を利用していただくよう返答することになると思います。
  • テキストと静止画像以外の音楽や動画コンテンツについては、それをウィキペディアに投稿アップロードすることはいちおう可能ですが、ウィキペディア記事を画面コピーした画像にそれらの複製が取り込まれることは基本的に無いと思いますので考慮不要でしょう。「Webのハードコピー」というのはHTMLソースのようなものを指しているのでしょうか?だとすればそれもウィキペディア記事の画面コピーに複製物が写ることは無いので(もし記事内にテキストで記載されていれば単なるテキスト著作物としては映り込みますが)、これも同様に考慮不要でしょう。-ディー・エム会話2013年2月9日 (土) 16:07 (UTC)[返信]
コメント条文でも、いわゆる引用の要件でも、著作物の種類は限定されていませんから、使われる側の著作物、使う側の著作物がどのような種類のものでも、条文あるいは要件から判断することになります。方法としては、定められているわけですね。判例としては漫画の引用が認められたものがあります。ニュースやバラエティ番組で、ウィキペディアの画像を映すような使い方なら、たいてい引用と認められると思いますけれども。報道目的かどうかは引用ではそれほど重要ではなくて、他の権利制限規定が使える場合がある、という感じじゃないでしょか。写真や絵画は、どうしても著作物の全体を使うことになるので、引用が成り立つのは多少難しいところがあります。報道に限らず、多くのメディアはリスク管理の面からも許諾を取る傾向にあり、逆に引用が成立するようなものに対しても権利者が許諾を求めるような風潮もあったりします。あとは、その番組や、他の使用例に対して、CC-BY-SAにすることを求めることができるのは、著作権者だけですので、もし自分が執筆した記事が使われていたなら、要求してみてもいいとは思います。画面キャプチャなら明瞭に区分はされているので、その部分を越えて権利が及ぶかどうかは微妙なところだと思います。--Ks aka 98会話2013年2月10日 (日) 06:37 (UTC)[返信]