Wikipedia:切手類の画像

ウィキペディアその姉妹プロジェクトには、郵便切手類や紙幣画像が多数掲載されています。

しかし切手類は金券の一種であり、日本国内では切手類・紙幣の画像を印刷すると不法模造となる場合があります。こういった画像を含むページを利用する際の注意点を簡単にまとめています。

大きく印刷するというのもひとつの方法[注 1]

許容される印刷方法[編集]

日本外国いずれの切手・紙幣も、日本国内では日本の法令による模造取締の対象です。

法令ではウェブサイトへの掲載については想定されておらず、日本郵趣協会は「電子情報のままでは現在のところ法律等に抵触することはありません」との見解を表明しています[1][2]。また財務省は紙幣と硬貨の画像について、「デジタルカメラ等で撮影したこれらの画像データをホームページやブログに掲載した場合については、その行為自体は『通貨及証券模造取締法』の取締りの対象とはなりません」との見解を表明しています[3]。これによって、ウィキペディア日本語版では切手類・紙幣の画像を掲載しています。

一方で切手類・紙幣の画像をプリンターなどで印刷すると法令違反となりますが、下記のような場合は切手類の印刷が許可されています。

  • 印面の大きさが本物と著しく違う
    • 長方形状のものについては「長辺96ミリメートル以上 又は 17ミリメートル以下」になるよう印刷する場合[告示1]
  • 使用済みで、明瞭に抹消表示(消印)がなされている[告示4]
  • 「模造」「参考品」等の文字が印面に表示されている[告示5]
  • 印面上を通るように線が表示されている[告示6]
  • B列本判1000枚当り100キログラム以上の重さの紙に黒一色で印刷する場合[告示7]
  • とは材質が全く異なる物に印刷する場合[告示8]
  • 通用廃止されたもの[4]

したがって実用上は、例えば厚紙白黒印刷する、あるいは小さく印刷する、などの手段によって法令違反を防げると考えられます。なお免責事項もお読みください。

模造に関する法令[編集]

切手類[編集]

日本国内においては、日本郵便株式会社及び旧郵便事業株式会社、旧日本郵政公社、旧郵政事業庁、旧郵政省、また、外国の郵便事業体により発行された郵便切手など、郵便に関する料金を表す証票(郵便切手類)を「行使の目的をもって」作る行為は、偽造として郵便法第85条により禁止されています。また、行使の目的でなくとも、郵便切手類に「紛らわしい外観を有する物」を製造したり頒布したりすることは模造として郵便切手類模造等取締法[5]第1条第1項により禁止されています。ただし、その第2項で、総務大臣の許可を受けた場合には適用されないと定められ、また郵便切手類模造等の許可に関する省令[6]第2条第2項により「別に告示するものは、(取締法第1条)第2項の許可を受けたものとみなす」とされています。告示の内容は下に示す通りです。


郵便切手類模造等取締法第1条第2項の許可を受けたものとみなされるもの
昭和47年(1972年)10月30日郵政省告示第881号

郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和47年郵政省令第31号)第2条第2項の規定により別に告示するものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. ^  郵便切手類模造等取締法(昭和47年法律第50号)第1条第1項に規定する物(以下「模造切手類」という。)の印面の大きさが、長方形のものにあつては長辺96mm以上又は17mm以下、長方形以外の形状のものにあつては最大の長さが96mm以上又は17mm以下のもの。ただし、郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票(以下「郵便切手類」という。)と大きさ及び図柄が同一のものを除く。
  2. 模造切手類の印面に、郵便切手類でないことが明らかにわかる表示があるもの
  3. 模造切手類の印面に、郵便切手類であることを表わす文字及び郵便料金額に紛らわしい表示がないもの
  4. ^  郵便切手類の印面の郵便切手類であることを表わす文字及び郵便料金額(寄附金を附加されたものは当該寄附金額を含む。)の部分に、太さ0.23mm以上の二条の線で加刷方式によらないで明りようにまつ消表示が施されているもの
  5. ^  模造切手類の印面に「模造」「参考品」等の文字が12ポイント活字以上の大きさで加刷方式によらないで明りように表示されているもの
  6. ^  多角形の模造切手類でその印面上を通り印面の隣り合う二辺と交わる太さ0.23mm以上の直線又は弧線が加刷方式によらないで次により明りように表示されているもの
    1. 直線又は弧線が印面の二辺と交わる点が、その二辺の交点からそれぞれ各辺の長さの4分の1以上離れていること
    2. 直線又は弧線は、印面外に1mm以上出ていること
  7. ^  書籍、新聞、雑誌、冊子としたカタログ又は日本工業規格P 0202 B列本判1000枚当り100kg以上の重さの紙に黒一色で印刷されているもの
  8. ^  模造切手類の材質が紙又は一見紙とみまがう物以外の物であるもの。ただし、これに紛らわしい郵便切手類がある場合を除く。
  9. 外国で製造された模造切手類を輸入する場合で、その物が当該国の郵便切手類模造等取締関係法令に違反しないもの。ただし、郵便切手類模造等取締関係法令の規定のない国から輸入する場合を除く。

紙幣[編集]

紙幣「ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」の製造は通貨及証券模造取締法第1条で禁じられていますが[7]、印刷が許可される郵便切手と同程度の編集が行われていれば紛らわしいとは言えないとする見解もあります[8]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ ただし写真中のものは実在する切手ではない。
  2. ^ 100 kg / (765 mm × 1,085 mm × 1,000 枚) = 100,000 g / (0.765 m × 1.085 m × 1,000 枚) = 120.5 g/m2

出典[編集]

  1. ^ 日本新切手ニューズ』公益財団法人日本郵趣協会http://yushu.or.jp/s_data/2012年7月5日閲覧 
  2. ^ 郵便切手類の模造に関する法令」『Étoile de Tintin』2001年4月22日http://homepage2.nifty.com/tintin/milou/stamplaw.htm2012年7月5日閲覧 
  3. ^ 紙幣や硬貨の写真やイラストを印刷物に使ってもいいですか”. 財務省 (2021年12月20日). 2023年4月22日閲覧。
  4. ^ 経営情報系マルチメディア研究会「素材源と著作権」『バーチャルユニバーシティー開発ガイド』長岡技術科学大学、2001年3月17日https://kjs.nagaokaut.ac.jp/mikami/VUDG/source-materials.htm2012年7月5日閲覧 
  5. ^ 郵便切手類模造等取締法法令データ提供システム
  6. ^ 郵便切手類模造等の許可に関する省令法令データ提供システム
  7. ^ 通貨及証券模造取締法法令データ提供システム
  8. ^ 「子ども銀行券」はなぜOKなのか? 「お札っぽい製品」はどこまでセーフかを考える”. ねとらぼ (2018年2月23日). 2023年4月22日閲覧。

関連項目[編集]

先行議論 (Wikimedia Commons)
記事執筆者・編集者におかれましては、画像アップロードの際には著作権にもご注意ください。模造に関する規定とは別に、切手の図版の著作権が問題になった事例があります。